公務員 自己破産

公務員の人は自己破産をすると失職してしまうのではないかと心配になるかもしれません。

先に結論を言うと、公務員が自己破産をしても失職することはありません。

しかし、それとは別の観点で、注意すべき点もありますので、自己破産を検討している公務員の方は、必ず、これらの点を押さえるようにして下さい。

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借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
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公務員が自己破産をしても失職しない理由

公務員が失職する条件は、国家公務員法の第38条、地方公務員法の第16条の欠落条項で明記されています。

国家公務員法の欠格条項

第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三  懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四  人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

地方公務員法の欠格条項

第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

上記の条項を見てもお分かりのように、自己破産は公務員の欠格条項に入っていないので、破産をしても失職はしないということになります。

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資格制限や職業制限の対象となる?

自己破産を行なうと、申し立てを行ってから、免責を受けるまでの間に制限を受ける資格や職業があります

自己破産をして制限される職業や資格

しかし、地方公務員も国家公務員も資格制限や職業制限の対象には該当しません

ですから、公務員は自己破産を行っても、問題なく仕事を続けることができます。

公務員が自己破産をすればバレるのか?

その次に、やはり気になるのが、公務員が自己破産をすれば職場の人にバレてしまうのではないかという点ではないでしょうか?

実際、警察官、教員、自衛官のような公務員の方だと、たとえ自己破産が原因で失職することはないにしても、職場にバレると周りの人から感情的に資質を疑われるのを心配される方もいらっしゃいます。

もし公務員が自己破産をしてバレるかどうかを判断する場合、具体的には以下の2点がポイントになってきます。

共済組合から借入れをしている場合

公務員の中には、共済組合の貸付事業を利用している方がいらっしゃいます。

この貸付事業では、普通貸付、住宅貸付、医療貸付、入学貸付など様々な種類の貸付を行っています。

そして、金利は最大でも2.66%と普通に銀行や消費者金融から借りるのに比べたら遥かに便利なシステムとなっています。

ただ、共済組合からお金を借りている公務員が自己破産をすると、債権者は共済組合となるので、当然、共済組合側に自己破産をしたことがバレてしまいます。

ですから、もし、共済組合から借入れをしていて、債務整理をすることがバレたくない公務員の方は、整理する債務を選べる任意整理で借金問題が解決できないか弁護士に相談するのが良いでしょう。

官報に載るとバレる?

自己破産の手続きを行なうと、官報という国が発行する機関紙に個人情報が記載されてしまいます。

官報は、基本的には誰でも見ることができるので、そこで職場にバレるのではないかと心配する方もいらっしゃいます。

しかし、官報は公務員も含めて、一般の人が見ることはまずないので、その点では安心して大丈夫です。

ただ、例えば、公務員関係だと、区や市役所の税金を担当している人などは官報をチェックする可能性があるので、部署によっては気を付けるべき人もいます。

官報とは?個人再生や自己破産をした人は1点だけ注意すべき

もし、官報でバレたくない場合も、任意整理であれば官報に記載されないので、一度、検討してみて下さい。

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公務員は退職金に注意

公務員が自己破産をする場合、気を付けないといけないもう一つの点が退職金です。

自己破産をすると、

  • 退職が間近の場合:退職金見込額の4分の1
  • 退職がまだ先の場合:退職金見込額の8分の1(ただし20万円以下であれば自由財産と見なされ没収されなくなります)

が債権者に配当されます。

まだ、退職をしていない人は、お金が手元にないため、該当する金額を分割払いで支払う必要があります

債務整理と退職金の関係について

実際、公務員の場合は、退職金制度がしっかりしているため、民間企業に比べると退職金は高額になる傾向があります。

そのため、自己破産をする場合は、その分、現金で支払う金額が増え、免責されるまでの時間も余分に掛かってしまう可能性が高くなります

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公務員が自己破産をする場合、失職することはありませんが、注意すべき点はいくつかあるので、その点も踏まえて、どういった債務整理の手続きを行なうべきなのか、弁護士に相談をしてみて下さい。