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公務員の人は自己破産をすることはできるのでしょうか?実際、自己破産をすると失職してしまうのではないかと心配になる人がいるかもしれません。この点に関しては、法律の観点から確認をしていく必要があります。
ただ、それとは別の観点で、自己破産をした場合、いくつかチェックするポイントがありますし、特に退職金の件では注意が必要です。そこで、この記事では、公務員は自己破産ができるのか、また自己破産をする場合は、どういった点について気を付けていけば良いのかという点について詳しく解説をしていきます。
目次
公務員は自己破産できる?
先に結論をお伝えすると、
- 公務員の方でも自己破産をすることはできますし、失職することもありません。
そのことは、国家公務員法や地方公務員法の欠格条項を見ることによって確認することができます。公務員の欠格条項とは、「公務員としての資格を有しない条件」を意味します。そこで、自己破産をすることが欠格条項に含まれているかを確認すれば良いわけです。
公務員が失職する条件は、国家公務員法の第38条、地方公務員法の第16条の欠落条項でそれぞれ明記されています。
国家公務員は自己破産ができる
まず、国家公務員法の第38条に記載されている国家公務員の欠格条項を見ていきましょう。
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者引用元: 国家公務員法(欠格条項)
この条項の中に自己破産をしたことは含まれていないので、国家公務員は自己破産をしても、公務員をしての資格を失うことはありません。そのため、国家公務員は問題なく自己破産ができるのです。
地方公務員は自己破産ができる?
次に地方公務員法の第16条に記載されている地方公務員の欠格条項を見ていきます。
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者引用元: 地方公務員法(欠格条項)
上記の条項を見てもお分かりのように、地方公務員の欠格条項にも自己破産をすることは含まれていません。そのため、地方公務員も自己破産をすることができることが分かります。ですから、どうしても借金問題で大変で自己破産を検討している公務員の方は、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
ただ、その場合でも反省文を提出しながら、最終的には裁量免責という方法で免責を受けられる可能性は高いので、その点でもご安心ください。
公務員は資格制限や職業制限の対象となる?
公務員が自己破産をして失職をすることはなくても、資格制限や職業制限の対象になることはないのか心配になる方もいらっしゃるかもしれません。確かに自己破産を行なうと、申し立てを行ってから、免責を受けるまでの間に制限を受ける資格や職業があります。
しかし、地方公務員も国家公務員も資格制限や職業制限の対象には該当しません。ですから、公務員は自己破産を行っても、途中で休職をする必要もなく、仕事を続けることができるのです。
公務員が自己破産をすればバレるのか?
その次に、やはり気になるのが、公務員が自己破産をすれば職場の人にバレてしまうのではないかという点ではないでしょうか?実際、警察官、教員、自衛官のような公務員の方だと、たとえ自己破産が原因で失職することはないにしても、職場にバレると周りの人から感情的に資質を疑われるのを心配される方もいらっしゃるかと思います。
もし公務員が自己破産をしてバレるかどうかを判断する場合、具体的には以下の2点がポイントになってきます。
共済組合から借入れをしている場合
公務員の中には、共済組合の貸付事業を利用している方がいらっしゃいます。この貸付事業では、普通貸付、住宅貸付、医療貸付、入学貸付など様々な種類の貸付を行っています。そして、金利は最大でも2.66%と普通に銀行や消費者金融から借りるのに比べたら遥かに便利なシステムとなっていますよね。
ただ、共済組合からお金を借りている公務員が自己破産をすると、債権者は共済組合となるので、当然、共済組合側に自己破産をしたことがバレてしまいます。
ですから、もし、共済組合から借入れをしていて、債務整理をすることがバレたくない公務員の方は、整理する債務を選べる任意整理で借金問題が解決できないか弁護士に相談するのが良いでしょう。
官報に載るとバレる?
自己破産の手続きを行なうと、官報という国が発行する機関紙に個人情報が記載されてしまいます。官報は、基本的には誰でも見ることができるので、そこで職場にバレるのではないかと心配する方もいらっしゃいます。
しかし、官報は公務員も含めて、一般の人が見ることはまずないので、その点では安心して大丈夫です。
ただ、例えば、公務員関係だと、区や市役所の税金を担当している人などは官報をチェックする可能性があるので、部署によっては気を付けるべき人もいます。
>>官報とは?個人再生や自己破産をした人は1点だけ注意すべき
もし、官報でバレたくない場合も、任意整理であれば官報に記載されないので、一度、検討してみてください。
公務員は退職金に注意
公務員が自己破産をする際、いくつか注意すべき点がありますが、最も注意しなければいけないことは、退職金であると言えます。まず、現役の公務員が自己破産をした場合、以下の金額が債権者に配当されます。
- 退職が間近の場合:退職金見込額の4分の1
- 退職がまだ先の場合:退職金見込額の8分の1(ただし20万円以下であれば自由財産と見なされ没収されなくなります)
退職金をもらっていないのにお金を払う必要があるのかと思われるかもしれません。ただ、退職をしていない人は、該当する金額を分割払いで支払う必要があるんですね。
実際、公務員の場合は、退職金制度がしっかりしているため、民間企業に比べると退職金は高額になる傾向があります。キャリアチケットという就活エージェントでは、国家公務員と民間企業の退職金の平均額を比較した結果を公開していますが、その結果は以下のようになっています。
勤続年数 | 国家公務員の退職金平均額(単位:千円) | 民間企業の退職金平均額(単位:千円) |
---|---|---|
31年 | 23,184 | 14,499 |
32年 | 23,326 | 16,833 |
33年 | 23,382 | 20,210 |
34年 | 24,926 | 22,193 |
35年 | 25,386 | 24,224 |
退職金が多いのはもちろん良いことだと言えます。しかし、自己破産をする場合は、現金で支払う金額が増えて、手続きが面倒になります。そして、何よりも損をした気持ちになってしまう可能性が高くなってしまうのです。
>>自己破産をすると公務員になれない?借金はチェックされる?
まとめ
公務員であったとしても自己破産をすることはできますし、失職することもありません。そのことは国家公務員法や地方公務員法の欠格条項を見れば明らかです。また、自己破産の手続きをしている間、休職をする必要もありません。
その一方で、自己破産をすると退職金見込み額の一部を債権者に払わなければならなくなってしまいますが、公務員は退職金が高くなる傾向があるので、その分、支払いが増えてしまうリスクが発生します。
ですから、自己破産の相談をする際は、そういった退職金の件もどうするか検討しながら、弁護士に相談をしてみると良いでしょう。
公務員が自己破産をしても失職することはないので、安心をしていただいた上で、あとは、どういった方法であれば、最も効率良く、債務整理を借金問題を解決していくことができるのか、債務整理に強い弁護士に相談をしながら決めていってください。