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自己破産 手続き 流れ

自己破産の手続きの流れについて解説をしていきます。

自己破産は、同時廃止か管財事件かによっても、手続きの流れが違って来ます。

ここではその違いも解説していきながら、最後に手続きは自分ではやらない方が良い理由もお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

自己破産の手続きの流れ

次に自己破産の手続きの流れについて簡単にお伝えしていきます。

弁護士や司法書士を探す(弁護士の方が流れはスムーズ)

まず自己破産を依頼することができる弁護士や司法書士を探します。

ちなみに自己破産は地方裁判所を通じて行なう手続きとなりますが、司法書士はそこで代理人になることができません

ですから、自己破産を行なう場合は、弁護士に依頼をした方が手続きの流れはスムーズになるというメリットがあります。

また、自己破産を検討している人の中にも、借金を整理する中で、実は任意整理や個人再生など別の手続きでも解決可能だと分かるケースもあります

ですから、安易に自己破産と考えずに、債務整理を得意としている法律の専門家に相談しながらベストな選択をされることをオススメいたします。

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受任通知で取り立てがストップ

弁護士や司法書士に自己破産の依頼を正式に行なうと、債権者に対して受任通知が送られます。

その段階で債権者からの取り立てや催促がストップするようになります。

自己破産は最終的に免責が許可されれば、返済の義務がなくなるので、ここで一旦、安心される方も多いです。

破産の申立て

必要な準備が整ったら、管轄の地方裁判所へ行き、破産の申立てを行ないます。

申立てを行うと、裁判官による面接(破産審尋)が行なわれます。

※弁護士を通じて手続きを行っている場合は、弁護士のみが面接(破産審尋)に出席し、依頼者が出頭する必要はありません。

また東京地方裁判所では、即日面接という制度があり、通常、自己破産の開始決定がされるまで2週間~1ヶ月掛かるところを弁護士が代理人であれば即日(または3日以内)に短縮することができます。

破産手続きの開始

面接(破産審尋)の約1週間後、裁判官が債務者は債務を返済するのが難しい状態であると判断すれば、破産手続きの開始が決定されます。

以前は、破産宣告をするという表現が使われていましたが、現在は、破産手続きの開始決定という形で手続きが進んでいくようになっています。

自己破産開始決定後の2週間後、官報に債務者の情報が記載されます。

破産の手続きは大きく2つの方法に分かれます。

同時廃止事件

基本的に20万円を超える財産がない場合は、同時廃止事件として処理されます。

ただ、現金であれば99万円までであれば、同時廃止事件として扱われることが多いです。

(しかし、東京地裁だけは20万円以上の現金でも同時廃止事件になる場合があります)

実際に自己破産をする人の約90%は同時廃止事件で手続きを行なうようになります。

同時廃止事件になった場合は、1~2ヶ月後に次の免責審尋へ進むようになります。

管財事件(少額管財事件を含む)

もし、財産(不動産、車、保険の解約払戻金、現金など)が多い場合は、管財事件として扱われます。

管財事件となってしまった場合は、予納金を50万円以上払う必要があるので、かなりお金が掛かることになります。

ただ、この時、東京の地方裁判所などであれば、弁護士を代理人に立てることを通じて、少額管財事件として扱えるようになります。

その場合は、予納金を20万円以上に抑えることができて、掛かる期間もより短くなるというメリットがあります。

また、管財事件(少額管財事件)になった場合は、まず破産管財人が指定され、破産人の財産の管理と処分が任されるようになります。

その後、債権者集会を開いて、債権を確定した上で、破産をした人の財産を配当しながら弁済していくようになります。

免責審尋

免責審尋は、指定された日時へ裁判所へ行き、他の自己破産申請者が集まっている中で行なわれるようになります。

そこで、裁判官からの質問に債務者が回答するようになります。

ちなみに破産審尋は、弁護士のみが対応することが可能ですが、免責審尋では債務者本人も必ず出席する必要があります。

免責許可決定

免責審尋を終えてから、裁判者が依頼者は借金を返済しなくて良いと判断すれば、免責許可が決定されます。

そして、免責決定をした約2週間後に2回目の官報掲載が行なわれます。

自己破産で官報に載るタイミングはいつ?

免責許可確定

免責許可が決定し、官報掲載日の翌日から2週間以内に債権者から即時抗告がなければ、晴れて免責許可が確定されるようになります。

自己破産の手続きに掛かる期間は?

自己破産の手続きに掛かる期間についてですが、同時廃止事件であれば、手続きはより簡単に行なえるので、3ヶ月~半年ぐらいで終えることができます

ただ、管財事件である場合は、破産管財人を選任して集会を開くなど手間が掛かるので、半年~1年ぐらい掛かってしまう場合があります

自己破産の手続きは自分ではやらない方が良い理由

自己破産は、弁護士を通さずに自分で行なうこともできない訳ではありません。

実際、弁護士に依頼すると、裁判所費用や予納金などとは別に弁護士費用が40~50万円ぐらい掛かるので、躊躇してしまう人もいるかもしれません。

しかし、自己破産は手続きの書類が多いですし、また東京で管財事件になった場合、弁護士に依頼すると、少額管財という形で予納金が20万円以上で済むところが、50万円以上となり、30万円損をすることになります

さらに、最初から自己破産の手続きを始めてしまうよりは、債務整理に強い弁護士に相談するば、自己破産ではなく、別の債務整理の方法で解決ができないか診断してもらうことができます。

もし任意整理や個人再生で解決できれば、ダメージが少ないだけでなく、より安い費用で手続きを行なえる可能性も出て来ます

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ですから、「自分は自己破産だ」と思い込まずに、一度、専門家に無料相談されることをオススメいたします。