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任意整理とは、債権者(消費者金融や銀行などの貸金業者)と交渉を行って、借金の額を減らしたり、返済条件(利息)などを変更したりしていく手続きです。
任意整理は個人再生や自己破産など、他の債務整理と比べて、最も人気が高い手続きとなっています。
ここでは、任意整理で借金問題が解決された事例をお伝えしていきながら、任意整理のメリットやデメリットについて解説をしていきます。
また、あなたが任意整理で実際にどれくらいの借金が返せるかは、以下のサービスで簡単に診断できますので、気軽に利用してみて下さい。
目次
任意整理の解決事例
任意整理について弁護士や司法書士については、以下のような解決事例があります。
Aさん(42歳・主婦の場合)
借金 | 毎月の支払 | 金利 | |
---|---|---|---|
任意整理前 | 280万円 | 12万円 | 13~15% |
任意整理後 | 180万円 | 4万円 | 0% |
Eさん(37歳・会社員の場合)
借金 | 毎月の支払 | 金利 | |
---|---|---|---|
任意整理前 | 240万円 | 6万円 | 13~15% |
任意整理後 | 50万円 | 1万円 | 0% |
借金の額や月々の返済金額が、かなり減っていることがお分かり頂けるかと思います。
こういった事例も参考にしながら、任意整理のメリットやデメリットについて解説をしていきます。
任意整理のメリット
まず、任意整理のメリットについて解説をしていきます。
裁判所を通さない
任意整理は債務整理の中で、唯一裁判所を通さない手続きです。
裁判所を通さないと、手続きが比較的簡単になるため、その分、負担が減ります。
また、家族などにも内緒で手続き行ないやすくなるので、「妻には絶対バレたくない」というような人に、任意整理は特にオススメです。
さらに、自己破産や個人再生では、官報という政府が発行する機関誌に名前などの個人情報が載ってしまいます。
しかし、任意整理は裁判所を通さないので、官報にも掲載されないというメリットもあります。
債権者を選べる
任意整理では、整理する債権を選択することが可能です。
自己破産や個人再生では、基本的に全ての債権が整理の対象となります。
(ただし、個人再生では、住宅ローンのみ整理の対象から外すことが可能です。)
そのため、奨学金など連帯保証人がついている債権だと、債務整理を行なうことによって、保証人に支払い義務が発生し、多大な迷惑を掛けることになります。
また、住宅ローン、家賃の滞納、自動車ローン、携帯料金の未払いなどが整理の対象になってしまうと、車や携帯電話が使えなくなってしまったり、最悪は家を追い出されるリスクもあります。
しかし、任意整理ではリスクが高い債権は整理の対象から外すことが可能となので、余計なトラブルを回避できやすくなります。
将来利息がカットされる
任意整理を行なうと、原則として将来利息がカットされます。
つまり金利が0%になります。
借金返済で悩む人が一番苦しんでいる原因はやはりこの利息ではないでしょうか?
金利が高く利息が多いと、どれだけがんばっても元本を減らせないという悪循環に陥ってしまうからです。
しかし、任意整理を行なえば、将来利息をカットできる可能性が非常に高いので、それだけでも借金返済がかなり楽になるというメリットがあります。
費用が安い
任意整理は個人再生や自己破産に比べると比較的安い費用で行なうことができます。
個人再生や自己破産の場合、基本的にすべての債権を整理する必要があり、裁判所を通じた手続きとなるので、費用はどうしても数十万円単位で掛かってしまいます。
しかし、任意整理の費用は、債権者1件あたり数万円ぐらいが相場なので、手軽に行なえます。
任意整理のデメリット
一方、任意整理には、以下のようなデメリットがあるので、手続きを行う際は気を付けるようにして下さい。
返済能力が必要
任意整理では借金を減らしたり、将来利息をカットしたりすることはできます。
しかし、借金をすべてチャラにすることはできません。
(過払い金が発生する場合を除きます)
任意整理を行なって和解をした後、返済額はかなり減りますが、返済自体は引き続き行っていくようになります。
ですから、うつ病や病気で仕事ができなかったり、返済額を減らせてもその金額を払う能力がなかったりする人は任意整理の手続きを行うことができません。
任意整理に応じない会社も
任意整理の手続きは、あくまでも”任意”であって、義務ではありません。
ですから債権者の中には任意整理に応じない貸金業者も当然出て来ます。
もちろん、債権者にとっては、任意整理に応じないと、最悪は債務者が自己破産を行ってしまい、借金が一円も返ってこなくなるリスクが発生します。
ですから、一般的に債権者はギリギリのラインで和解に応じる可能性が高いです。
しかし、これはあくまでも債権者側の判断によるものなので、任意整理ができない時もあることを事前に理解しておいて下さい。
残債が減らない場合も
任意整理は借入期間が短かったりした場合は、過払い金が発生せず、残債が減らない場合があります。
もちろん、その場合でも将来利息をカットすることによって、トータルで払う借金の返済額を減らすことは可能です。
ただ、全ての借金が免責される自己破産や、残債を約5分の1にカットできる個人再生に比べると、借金の減額幅は少ないケースが多いので、ご注意ください。
ブラックリストに載ってしまう
任意整理を行なうと、官報には掲載されませんが、ブラックリストには載ってしまいます。
具体的には、貸金業者が加盟している信用情報機関に任意整理を行なったという記録(事故情報)が記載されるようになります。
その記録が残っている期間中は、新たな借入(ローンなど)を行ったり、クレジットカードを作ったりすることができません。
任意整理の場合、自己破産や個人再生に比べると、信用情報機関に記録が残る期間は短いですが、それでも5年間は記録が残ってしまいます。
ですから、任意整理後は、当分の間、新たな借金をしないよう計画的にお金を運用していく必要があります。
任意整理は一番人気が高い
ここまで任意整理のメリットやデメリットを挙げて来ましたが、実際、任意整理を選択する人達の割合は、個人再生や自己破産に比べると、何十倍も多い傾向があります。
その理由として、任意整理は、裁判所を通さず、債務者の負担も少ないという点が挙げられます。
ですから、債務整理を検討する場合は、まず、任意整理で借金問題を解決できないかというところから検討を始めるのが良いでしょう。
任意整理を行えば、借金の返済の負担が一気に軽くなる可能性も高いので、まずは無料診断を受けるところから是非始めてみて下さい。