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※本記事は、弁護士 藤垣圭介(藤垣法律事務所)の監修を受けています。

「借金が返せない…」「毎月の返済がつらい…」そんな悩みを抱えている方にとって、任意整理という選択肢はとても現実的で効果的な手段です。この記事では、任意整理とは何か?どんなメリット・デメリットがあるのか?さらには、具体的な手続きの流れや体験談まで、わかりやすく解説していきます。

あなたが借金問題を解決するヒントになれば幸いです。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、245万円の借金を完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、1,500記事以上、執筆しています。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、弁護士や司法書士といった専門家が、借入先(消費者金融やカード会社など)と直接交渉を行い、返済条件を見直す手続きです。そして、主に利息のカットや返済回数の調整を行い、3年から5年で元本を完済できるような計画を立てます。

任意整理が個人再生や自己破産など他の手続きと決定的に違うのは、裁判所を利用しないという点です。手続きがシンプルで、他人に知られる可能性も低く、比較的ハードルの低い手続きであるため、多くの人たちが利用しています。

任意整理の解決事例

次に、実際に任意整理によって借金の負担を軽減できた方の事例を見てみましょう。

ケース1

業者数 月々の返済額
任意整理前 4社 4.9万円
任意整理後 4社 2.3万円

ケース2

業者数 月々の返済額
任意整理前 4社 4万円
任意整理後 4社 2.2万円

ケース3

返済額 業者数 月々の返済額
任意整理前 135万円 3社 3.5万円
任意整理後 100万円 3社 2.2万円

このように、任意整理を行うことによって月々の返済額が減り、借金の負担がかなり楽になっていることがお分かりいただけるかと思います。

任意整理のメリット

任意整理には、借金を抱える人にとって以下のようなメリットがあります。

裁判所を通さないため手続きが簡単

任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉するため、裁判所を通す必要がありません。これにより、書類の準備や面倒な手続きを最小限に抑えることができます。

また、裁判所を通さないため、官報に名前が掲載されることもなく、家族や職場にバレるリスクも低くなります。そのため「妻(夫)には絶対バレたくない」というような人などに、任意整理は特にオススメです。

将来利息がカットされる

任意整理を行うと、原則として将来利息がカットされます。つまり金利が0%になるわけです。

借金返済で悩む人が一番苦しんでいる原因はやはりこの利息ではないでしょうか?金利が高く利息が多いと、どれだけがんばっても元本を減らせないという悪循環に陥ってしまうからです。

しかし、任意整理を行えば、厄介な利息がカットされる可能性が高く、借金返済の負担も大きく軽減されます。

債権者を選べる

任意整理では、整理する債権を選択することが可能です。

たとえば、連帯保証人がいる借金や、車や家などを手放したくない場合には、それらの債務を除外することができます。自己破産や個人再生では、基本的にすべての借金を整理しなければならない(ただし、個人再生では、住宅ローンのみ整理の対象から外すことが可能です)ので、任意整理の手続きにおけるこの柔軟性は大きなメリットです。

例えば、奨学金など連帯保証人がついている債権だと、債務整理を行うことによって、保証人に支払い義務が発生し、多大な迷惑を掛けることになります。また、住宅ローン、家賃の滞納、自動車ローン、携帯料金の未払いなどが整理の対象になってしまうと、車や携帯電話が使えなくなってしまったり、最悪は家を追い出されたりするリスクが発生します。

しかし、任意整理ではリスクが高い債権は整理の対象から外すことが可能なため、余計なトラブルを回避できやすくなるのです。

督促や取り立てが止まる

弁護士や司法書士が任意整理の依頼を受けた時点で、債権者には「受任通知」が送られます。これにより、取り立てや督促の連絡は即座にストップすることになります。

借金問題に悩んでいた精神的なプレッシャーが一気に軽くなることも多いため、心の安定にもつながるでしょう。

費用が比較的安い

任意整理は個人再生や自己破産に比べると比較的安い費用で行なうことができます

個人再生や自己破産の場合、基本的にすべての債権を整理する必要があり、裁判所を通じた手続きとなるので、費用はどうしても数十万円単位でかかってしまいます。

しかし、任意整理の費用は、債権者1件あたり数万円ぐらいが相場なので、手軽に行なうことができるのです。

>>任意整理の費用を比較!相場と安い法律事務所を選ぶポイント

任意整理のデメリット

一方で、任意整理には注意すべきデメリットもあります。

ブラックリストに登録される

任意整理を行うと、官報には掲載されませんが、任意整理を行うと、貸金業者が加盟している信用情報機関に任意整理を行ったという記録(事故情報)が記載されるようになります。いわゆるブラックリスト状態になってしまうわけです。

これにより、一定期間(完済後5年以内)はクレジットカードの作成や新たなローンの利用ができなくなり、その記録が残っている期間中は、新たな借入(ローンなど)を行ったり、クレジットカードを作ったりすることができません

任意整理をしてもクレジットカードは作れる?安全な方法は?

任意整理の場合、自己破産や個人再生に比べると、信用情報機関に記録が残る期間は短いですが、それでも5年間は記録が残ってしまいます。そのため、任意整理後は、当分の間、新たな借金は避け、計画的なお金の運用が求められます。

元本は基本的に返済しなければならない

任意整理は、利息をカットして返済の負担を減らす制度であり、借金そのものを帳消しにする制度ではありません。そのため、元本は原則として全額返済が必要になります(過払い金が発生する場合を除きます)。

そのため、「とにかく借金をゼロにしたい」という方には、任意整理よりも自己破産の手続きが適している場合があります。

収入がないと利用できない

任意整理では借金がゼロになることがないことからもわかるように「今後もきちんと返済していく」という前提で行われる手続きです。

そのため、一定の収入がない方や、返済計画を実行できる見込みがない方は、任意整理を選ぶことが難しくなるので、自己破産など別の選択肢を検討するのが良いでしょう。

任意整理に応じない会社も

任意整理の手続きは、あくまでも”任意”であって、義務ではありません。そのため、債権者の中には任意整理に応じない貸金業者も当然出て来ます。

もちろん、債権者にとっては、任意整理に応じないと、最悪は債務者が自己破産を行ってしまい、借金が一円も返ってこなくなるリスクが発生します。そういった観点から、一般的に債権者はギリギリのラインで和解に応じる可能性が高いです。しかし、これはあくまでも債権者側の判断によるものなので、任意整理ができない時もあることを事前に理解しておいてください。

>>任意整理に応じない会社はある?交渉に失敗したらどうする?

>>任意整理ができない場合とそうなってしまった時の対処法

任意整理に向いている人・向いていない人

上記の点から任意整理に向いている人と向いていない人は以下のように分けることができます。

任意整理に向いている人 任意整理に向いていない人
  • 借金額が100万〜300万円程度
  • 収入があり、毎月一定額の返済ができる
  • 借金の返済が主に利息に消えており、元本が減っていない
  • 保証人に迷惑をかけたくない
  • 家や車などの資産を手放したくない
  • 家族や職場にバレずに借金を整理したい
  • 収入がなく、返済計画を立てることができない
  • 借金額が非常に大きく、返済の見込みがない
  • 任意整理に応じない業者が多い

借金がまったく返せないわけではないけれども、返済がキツイという方であれば、比較的少ないデメリットで借金の負担を軽くすることができる任意整理の手続きをおすすめいたします。

任意整理の手続きの流れ

任意整理の手続きは、大まかに以下のステップで進みます。

  • 弁護士または司法書士に相談・依頼
  • 受任通知を債権者に送付(督促が止まる)
  • 債権者から取引履歴を開示してもらう
  • 利息制限法に基づく引き直し計算を行う
  • 和解案を作成し、交渉開始
  • 和解成立 → 分割返済がスタート

実際の交渉期間は1〜2ヶ月程度が目安です。詳細はこちらのページでご確認ください。

>>任意整理の手続きの流れ

任意整理に必要な費用と書類

任意整理にかかる費用は、債権者1件あたり2万〜5万円程度が相場です。手続きの進行に伴って、以下のような書類が必要になります。

  • 借入先の契約書や明細書
  • 収入証明(給与明細や源泉徴収票など)
  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)

費用について不安がある方は、無料相談などを利用して事前に見積もりをもらうと安心です。

任意整理に関するよくある質問(FAQ)

Q. 任意整理と自己破産の違いは?
A. 任意整理は元本を返済する前提で利息をカットする手続き。自己破産は借金の返済義務自体を免除する制度です。
Q. クレジットカードの借金も整理できますか?
A. はい、カードローンやキャッシングなども任意整理の対象になります。
Q. 任意整理をすると家族にバレますか?
A. 任意整理は自己破産や個人再生に比べて家族にバレにくい債務整理方法です。ただ、郵送物・電話・カード利用停止・保証人の有無など、いくつかのケースではバレるリスクがあるので、担当の弁護士や司法書士とよく相談をしてください。
Q. 任意整理後に返済できなくなったら?
A. 担当の弁護士や司法書士に再相談して、再和解をするか、他の債務整理(個人再生や自己破産)に切り替える必要があります。

まとめ

任意整理は、裁判所を通さずに手軽に借金問題を解決できる、柔軟で現実的な方法です。実際に、任意整理を選択する人達の割合は、個人再生や自己破産に比べると、何十倍も多い傾向があります。そのため、債務整理を検討する場合は、まず、任意整理で借金問題を解決できないかというところから検討を始めるのが良いでしょう

ただし、信用情報への影響や、元本返済の義務が残るといった注意点もあるため、自分の状況に合った判断が重要です。正しい判断をするためにも、まずは、信頼できる専門家に相談して、あなたにとって最適な解決策を一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

>>任意整理に強いおすすめの事務所はこちら

takeshi1

任意整理を行えば、借金の返済の負担が一気に軽くなる可能性も高いので、まずは無料相談をするところから始めてみてください。

監修者のコメント

藤垣法律事務所の藤垣圭介弁護士からの監修コメントです。

藤垣弁護士藤垣弁護士

任意整理は、債権者との交渉を通じて、主に利息のカットや月々の支払額の変更を試みるものです。債権者側との話し合いを行う必要があるため、任意整理の交渉に長けた弁護士や司法書士に進めてもらうことが非常に有益でしょう。

借金の一部だけが特に負担の重い場合や、債務整理の対象にしたくない債務がある場合、任意整理は特に有力な選択肢となります。裁判所の手続がないため、費用が比較的安価になりやすい点も大きな利点と言えます。

もっとも、継続的な返済が必要になる上、状況によっては任意整理しても解決に至らない可能性があるため、個別の解決に際して任意整理が適切な方法であるかどうかは、債務整理に精通した専門家の判断を仰ぐことをお勧めいたします。

監修者情報

弁護士 藤垣圭介

藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。
▶事務所HP → https://www.fujigakilaw.com/