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任意整理をすると保証人や連帯保証人になることはできなくなるのでしょうか?
特に、近い将来、お子さんが賃貸契約をしたり、奨学金の申請をしたりする予定の親御さんや、住宅ローンで夫婦のどちらかが連帯保証人になることを検討されている方にとっては気になる問題だと思います。
ここでは、任意整理後に保証人や連帯保証人になれるかという点について解説をしていきます。
目次
任意整理後は基本的に保証人になれない理由
まず、基本的に任意整理後は保証人や連帯保証人になることができなくなります。
その理由は、任意整理をした段階で信用情報機関に約5年間、事故情報が登録されてしまうからです。
いわゆるブラックリストの状態になってしまうワケです。
住宅ローンや奨学金などで審査を行なう場合、銀行や機関が必ず保証人や連帯保証になる人の信用情報も照会するようになります。
ですから、そこで審査に引っ掛かってしまうのです。
賃貸契約の場合は連帯保証人になれる理由
しかし、賃貸契約の場合は例外で、任意整理を行った人でも連帯保証人になることができます。
その理由は、賃貸契約で連帯保証人の審査を行なう大家さん、管理会社、そして不動産会社などは貸金業者ではなく信用情報機関に加盟していないからです。
そのため、信用情報は照会されず、任意整理を行ったことが審査でチェックされることはないのです。
クレジットカード払いを利用する場合は要注意
ただし、契約者本人が賃貸契約でクレジットカード払いを行なう場合は、連帯保証人になることが難しくなります。
なぜなら、この場合はクレジットカード会社や信販会社が連帯保証人の信用情報を照会するようになるからです。
ですから、任意整理後に賃貸の連帯保証人になる場合は、契約者本人にクレジットカード払いを選択しないようにお願いをしておきましょう。
保証人や連帯保証人になれない場合の対処法
任意整理後、賃貸契約以外は保証人や連帯保証人になることは難しくなりますが、それでも対処法はいくつかあります。
事故情報が消えるまで待ってもらう
任意整理後に信用情報機関に事故情報が登録されるといっても、永遠に登録され続ける訳ではありません。
その期間は基本的に約5年間なので、事故情報が消えた後は、保証人や連帯保証人になることも可能となります。
ですから、それまでの間、少し待ってもらうというのも一つの方法です。
また、信用情報から事故情報が消えたかどうかは、信用情報機関に情報開示をしてもらうことによって調べることができます。
保証会社を利用してもらう
住宅ローンの申請をする場合、連帯保証人を立てなくても、保証会社に保証をお願いするという方法もあります。
もちろん、保証会社を利用した場合は、保証料を払う必要が出て来ますが、連帯保証人なしで住宅ローンを利用できるというメリットはやはり大きいです。
奨学金では機関保証を利用する
奨学金を利用する場合も、基本的に親が保証人になるというイメージが強いかと思います。
しかし、2004年以降は機関保証という制度ができて、この制度を利用すれば、連帯保証人なしで奨学金を利用できるようになりました。
ですから、親御さんとして連帯保証人になるのが難しければ、この制度を検討してみるのも良いでしょう。
最近は保証人や連帯保証人なしで契約できるケースが増えていますので、任意整理後に保証人や連帯保証人になれない心配をする必要はあまりないと思います。