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自己破産とは、債務者が裁判所に申立てを行ない、免責許可をもらうことを通じて、すべての借金の支払いを免除してもらう手続きです。

借金がチャラになるという点では、非常にメリットが大きいですが、その一方で様々な制約を受ける側面もあるので、注意する必要があります。

ここでは、自己破産で借金問題が解決された事例をお伝えしていきながら、自己破産のメリットやデメリットについて解説をしていきます。

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この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

自己破産の解決事例

自己破産については、以下のような解決事例があります。

Cさん(55歳・会社経営の場合)

借金 毎月の支払 金利
自己破産前 2600万円 63万円 13~15%
自己破産後 0万円 0万円 0%

Gさん(37歳・会社員の場合)

借金 毎月の支払 金利
自己破産前 270万円 10万円 13~15%
自己破産後 0万円 0万円 0%

自己破産は文字通り借金をすべてをリセットできるため、効果は絶大だと言えます。

こういった事例も参考にしながら、自己破産のメリットやデメリットについて解説をしていきます。

自己破産のメリット

まず、自己破産のメリットについて解説をしていきます。

すべての借金が免除される

自己破産の最大のメリットは、やはり、すべての借金の支払いが免除されるという点だと言えます。

任意整理や個人再生など、他の種類の債務整理では、借金が減ることはあっても、過払い金が発生しない限り、チャラになることはほとんどありません。

そのため、失業中などで収入がない人であれば、任意整理や個人再生を行なうことには難しくなってしまいます。

しかし、自己破産だけは借金をゼロにできるので、働くことができない人であっても、手続きを行うことが可能です。

自己破産のデメリット

すべての借金をチャラにできるという点で、自己破産は法的にものすごい力を持った手続きだと言えます。

しかし、その一方で、様々なデメリットもあるので、事前に以下の点を理解しておく必要があります。

一定以上の財産を手放す必要がある

自己破産をすると以下のような厳しい条件が課されます。

  • 20万円を超える財産は処分しなければならない
  • 99万円を超える現金は所有できない

また、住宅ローンや車のローンが残っていれば、基本的には家やマイカーを失うことになります。

自己破産でも車を残す方法はあるの?

そういった意味で、借金からすべて解放される代償は少なくないと言えます。

ただ、逆に、これらの基準を超えない財産は保有できるので、身ぐるみ剥がされる訳ではありません

ですから、どこまでの財産を具体的に所有できるか、弁護士によく相談をするようにしてください。

借金の理由によっては免責されにくい場合がある

自己破産では、借金をすべてチャラにできますが、その分、なぜ借金を作ってしまったのかという理由は厳しく追及されます。

例えば、パチンコなどのギャンブルが借金の理由になっていると、免責不許可事由に該当する場合があり、そうなると免責されるのが難しくなってしまいます。

(ただしギャンブルでの借金の割合がそれほど多くなければ、免責不許可事由には該当しない場合もあります。)

一応、免責不許可事由に該当しても、ほとんどのケースでは、裁判所から裁量免責という形で免責を許可されている実情があります。

ただ、それでも免責不許可事由に該当すれば、手続きが複雑になるのでご注意ください。

自己破産ができない場合

免責が決定されるまで制限される資格や職業がある

自己破産の申し立てをしてから、免責が許可されるまでの間、制限される資格や職業があります。

例えば、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、旅行業務取扱管理者、警備員、宅地建物取引業、質屋、貸金業者などがあります。

免責が許可されれば、制限は解除されますが、一時的に制限されるだけでも困るケースはやはり出て来るかと思います。

ですので、自己破産の手続きをする場合は、自分の資格や職業が制限事項に含まれていないか事前にチェックしておいて下さい。

自己破産をして制限される職業や資格

住所移転や旅行の制限がある

自己破産の申し立てをすると、免責が許可されるまで、住所移転や旅行の制限を受けるようになります。

これは、債務者が自己破産の期間中に移転や旅行をした際に、逃げたり、誰も分からないところで財産を隠したりするのを防ぐためだとも言えます。

ただ、住所移転や旅行の制限は完全に禁止される訳ではなく、事前に申請をすれば許可を受けることも可能です。

また、免責が許可された後は、もちろん、制限が解除されます。

官報に記載される

自己破産も個人再生と同様、国が発行する機関紙である官報に名前や住所などが記載されてしまいます。

官報は一般の人が普通見る物ではありませんが、官報に自分の情報が記載されるという事実だけは認識しておいて下さい。

自己破産で官報に載るタイミングはいつ?

ブラックリストに載る

自己破産の手続きを行った場合は、信用情報機関に自己破産をした情報が記録され、いわゆるブラックリストに載った状態になってしまいます。

自己破産だと、約10年間と債務整理の手続きの中では、最も長く記録が残ってしまいます

そして、この期間は、新たな借入をすることができません。

ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが、できなくなってしまうので、自己破産後は、当面、借金をしないように気を付けましょう。

自己破産したらどうなる?

自己破産をすると、生活が激変するようなイメージを持っている人は多いかもしれません。

確かにここで挙げて来たように、一時的に資格や職業の制限を受けるようにはなります。

ただ、免責が許可されれば、そういった制限のほとんどは解除されます

また、財産を没収される場合があると言っても身ぐるみ剥がされる訳ではありませんし、元々財産がない人にとっては、ほとんど影響がありません。

もちろん、自己破産後は、ブラックリストに載って新たな借入れは約10年間、できなくなりますが、それ以外は至って普通の生活を送っている人が多いです。

takeshi1

自己破産については、世間で言われている誤解をあまり信じずに、弁護士などに相談して、正しい情報を入手するようにして下さい。