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借金返済ができないと、相手の業者から、詐欺罪だと訴えられるのではないかと心配する方がいらっしゃいます。

それによって、あなたは犯罪者になってしまう可能性があるのでしょうか?

そこで、ここでは借金返済と詐欺の関係について解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

詐欺罪とは?

そもそも、詐欺罪とは何なのかを先に整理しておく必要があります。

詐欺罪は、民事事件ではなく刑事事件で扱われる案件です。

刑事事件の場合は、警察が介入し、有罪が確定すれば、前科者になってしまいます。

そして、詐欺罪の定義は、刑法246条にて以下のように定められています。

第246条

  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

もし、詐欺罪に該当した場合は、10年以下の懲役ですから、刑務所に行かなければならないということになります。

詐欺だと判断される分岐点は一つ

借金返済ができなくなった際に詐欺罪で訴えられるかどうか、その分岐点は一つです。

それは、お金を借りた時に欺く行為があったかどうかという点です。

実際、借金返済ができない人は、最初は、もちろん、返済計画を立て、将来的には全額を返済することを前提にしてお金を借りているケースがほとんどだと思います。

ですから、そういったケースでは詐欺罪には該当しません。

詐欺になるケース

では、詐欺罪で訴えられるケースは具体的にどういったケースがあるのでしょうか?

虚偽の申告をしてお金を借りた場合

銀行や消費者金融からお金を借りる際、虚偽の申告をしてお金を借りると、詐欺罪で訴えられる可能性があります。

具体的には、

  • 本人の情報を偽る
  • 勤務先を偽る(無職であることを隠すなど)
  • 偽造した書類を使う

などの行為が該当します。

もちろん、嘘をついたらからといって、必ず、詐欺罪で訴えられる訳ではありません。

ただ、虚偽の申告が悪質だと判断された場合は、詐欺罪で訴えられる可能性もあるということです。

特に、身分証明書や収入を証明する書類を偽造した場合は、刑法159条で規定された、有印私文書偽造罪や有印私文書変造罪に該当し、3ヶ月以上5年以下の懲役を科せられる場合があります。

刑法159条

  1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
  2. 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

返済する意思がないけれども借りた場合

もし、返済する意思がまったくないのにお金を借りた場合は、詐欺罪で訴えられる可能性があります。

ただ、返済する意思がなかったことを債権者側(お金を貸す側)が立証をするのは、簡単ではありません。

返済する意思があったかどうかは内面的な問題だからです。

ただ、客観的な事実として、一度も返済していない場合は、返済する意思がなかったと見なされる場合があります。

ですから、もし、詐欺罪で訴えられる可能性を極力なくしたい場合は、まずはできる範囲で返済しておくことをお勧めいたします。

債務整理をする直前に借入れを行う

借金返済が厳しいと、ギリギリまでお金を借りて、それでも難しい場合に債務整理を行うという方もいらっしゃいますが、こういったケースでも詐欺罪で訴えられるケースがあります。

例えば、自己破産を行う直前に、「どうせ、自己破産をするから、お金を借りてしまえ」と思って、お金を借りると、破産法 第252条 第1項で定められた免責不許可事由に該当してしまう可能性があります。

破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

免責不許可事由に該当すること自体は、詐欺ではありません。

しかし、より悪質だと見なされた場合は、破産法265条で定められた詐欺破産とみなされる可能性があります。

破産法 第265条

第1項 破産手続開始の前後を問わず,債権者を害する目的で,次の各号のいずれかに該当する行為をした者は,債務者(相続財産の破産にあっては相続財産,信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。情を知って,第四号に掲げる行為の相手方となった者も,破産手続開始の決定が確定したときは,同様とする。

  1. 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産,信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し,又は損壊する行為
  2. 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
  3. 債務者の財産の現状を改変して,その価格を減損する行為
  4. 債務者の財産を債権者の不利益に処分し,又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

第2項 前項に規定するもののほか,債務者について破産手続開始の決定がされ,又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら,債権者を害する目的で,破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく,その債務者の財産を取得し,又は第三者に取得させた者も,同項と同様とする。

破産法にも記載されているように、破産詐欺罪が適用された場合は、10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金が科せられるので、ご注意下さい。

詐欺にならないケースでも要注意

実際、お金を借りる段階で、返済する意志があった場合、或いは、既に返済を行って来た人が詐欺罪で訴えられるこは、まずありません。

ただ、だからといって借金返済ができないまま、放置をしていると、今度は、民事事件として裁判所で訴えられる可能性が出て来ます。

具体的には、

  1. 債権者から電話が来る
  2. 督促状が届く
  3. 一括請求をされる
  4. 仮執行宣言付支払い督促の書面が届く
  5. 2週間以内に異議申し立てをしないと給料や預貯金などの財産が差し押さえられる

という流れで、債権者から訴訟を起こされ、最終的には差し押さえが実行されてしまいます

ですから、借金返済をしなくても詐欺罪で訴えられなければ、それで良いかというと必ずしもそういう訳ではないのです。

借金返済ができない場合は放置しない

もし、借金返済が難しくなった場合は、早めに弁護士や司法書士に相談をして、借金問題を解決されることをお勧めいたします。

借金返済をできなければ、詐欺罪に該当しようとしまいと、債権者側から裁判所に訴えられて、あなたの立場は、どんどん悪くなってしまうからです。

弁護士や司法書士を通じて、債務整理を行えば、裁判で訴えられることを事前に防ぐだけでなく、債権者との交渉によって、利息のカットに応じてもらったりして、月々の返済額を減らすことも可能となってくるからです。

弁護士や司法書士に相談するとなると、ハードルが高いと感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、以下の方法を使えば、簡単に無料相談を行うことが可能です。

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まとめ

借金返済ができなかった場合でも、お金を借りた際に、最初から返済する意思がなかったという場合を除けば、詐欺罪で訴えられることは、まずありません。

ただ、借金返済をしないで放置すると、民事で裁判所に訴えられる可能性が出て来るので、返済が難しい場合は、早めに弁護士や司法書士に相談してみて下さい。

takeshi1

借金返済をしなくても、刑務所に入る可能性は低いですが、財産を差し押さえられる可能性が高いので、早めに対処されることをお勧めいたします。