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自己破産は借金をすべてチャラ(免責)にしてもらえるというメリットがありますが、その一方で職業や資格が制限を受けることがあります。
それ以外でも、旅行や引っ越しができなくなる場合があります。
ただ、こういった制限は条件や期間は決まっているので、必要以上に不安を感じることがないよう、正しく理解しておくことをオススメいたします。
また、もしかしたら、自己破産以外の方法で債務整理の手続きができるかもしれないので、気になる方はこちらの方法で一度、調べてみて下さい。
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目次
自己破産で制限される職業や資格の一覧
自己破産の申立てをすると、それから免責を受けるまでの期間(3ヶ月~6ヶ月)は、特定の職業や資格が制限されるようになります。
その種類はかなり多いので、ここでは特に問題になってきそうなものだけをピックアップしてご紹介していきます。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士(鑑定士補)
- 宅地建物取引士
- 公認会計士(公認会計士補)
- 通関士
- 旅行業務取扱管理者
- 貸金業
- 古物商
- 警備員
- 風俗営業
- 質屋
- 一般・特定建設業
- 生命保険募集員
- NPO法人の役員
公務員の仕事は制限を受ける?
公務員の仕事に関しては、地方公務員、国家公務員も含めて、制限を受けることはありません。
もちろん、公務員が自己破産をしても懲戒免職されることは決してないので、ご安心下さい。
個人再生であれば資格制限がない
もし、あなたが就いている職業や持っている資格が自己破産で制限されることが分かったら、該当する仕事ができない間、別の仕事を行なうというのも一つの方法です。
また、立場上、それが難しい場合は、個人再生であれば資格制限はありませんので、そちらの手続きで借金問題を解決できないか、弁護士に相談しながら、判断していくと良いでしょう。
民法上受ける制限
自己破産の申立てをしてから免責を受けるまでの間は、一般の職業や資格だけでなく、以下のような法律の資格を持つことも制限されるようになります。
- 代理人
- 後見人
- 後見監督人
- 保佐人
- 補助人
- 遺言執行者
旅行や引っ越しの制限は受ける?
自己破産をすると破産法の37条1項によって、旅行や引っ越しの制限を受ける場合もあります。
破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
もちろん、居住地を離れることができなくなるといっても、家から一歩も動けなくなるワケではなく、旅行の場合は、宿泊を伴ったり、遠隔地への移動であったりする場合が該当します。
また、制限を受けるのは、自己破産で管財事件(少額管財事件)の手続きを行なう場合のみで、同時廃止の手続きを行なう場合は制限されません。
期間に関しても、制限を受けるのは、自己破産の手続きを行っている間のみとなっているので、手続き終了後は、旅行や引っ越しを自由に行なうことが可能となります。
自己破産の手続き後の制限について
このように自己破産を行なうと、手続きの期間中は場合によって制限を受けるものが出て来ますが、手続きが終わった後は、制限されなくなるものが多いです。
実際、自己破産の手続き後は、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうため、約10年間新たな借入を行なうことができなくなります。
ただ、それ以外の点に関しては、日常生活で制限を受けることは基本的にないので、それほど心配をする必要はないでしょう。

特に、自己破産で制限を受ける職業や資格に関しては、かなり細かく指定されていますので、詳しくは弁護士に相談をしながら事前に確認するようにして下さい。