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警備員が債務整理の中で自己破産をする場合は、一時的に警備員の仕事ができなくなってしまいます。
せっかく、債務整理で借金問題が解決できたとしても、それがきっかけで職を失ってしまったら困りますよね。
そこで、ここでは警備員が債務整理を円滑に進めるためのポイントについて解説していきます。
目次
警備員が自己破産をするとなぜマズイのか?
自己破産をすると、警備員は、破産手続開始が決定されてから免責許可が確定し、復権されるまでの期間、職業制限をされてしまいます。
これは警備業法の第3条で以下のような欠格事由が規定されているからです。
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
警備員の仕事ができない期間は?
自己破産をすれば、一生、警備員の仕事ができないのではと思ってしまう人もいます。
しかし、制限を受けるのは、あくまでも免責許可が確定されるまでの期間であって、復権されれば職業制限は解除されるので、その後は、普通に警備員の仕事ができるようになります。
一般的に、破産手続開始から免責許可確定までの期間は、3ヶ月~6ヶ月程度となります。
ですから、この期間が実際の業務にどう影響するか、考えながら対応を検討していくようになります。
警備員でもスムーズに債務整理を行なう方法とは?
実際、警備員の仕事ができない期間が一時的であったとしても、職場の状況によっては、かなりダメージが大きくなってしまうケースもあります。
ですから、具体的には、以下のような形で対応されることをお勧めいたします。
任意整理や個人再生の手続きを行なう
同じ債務整理でも、任意整理や個人再生という形であれば、職業制限を受けることなく、借金問題を解決することができます。
ただし、任意整理も個人再生も、自己破産のように借金がチャラになるワケではありません。
どちらも、借金を減らしたり、将来利息をなくしたりした上で、残りの借金を3~5年で返済していくようになります。
ですから、債務者には、返済能力があるかどうかが問われます。
実際に任意整理や個人再生で借金問題が解決できるかどうかは、以下の方法で簡単に診断することができますので、警備員の方は是非一度試してみて下さい。
職場に相談して対応してもらう
もし、債務者に返済能力がなく、任意整理や個人再生で債務整理の手続きをするのが難しく、自己破産の手続きを行なう必要がある場合は、職場の人に協力をしてもらう必要が出て来ます。
例えば、職業制限を受ける期間に、一時的に配置転換をしてもらったり、休職をさせてもらったりして、復権した後、元の警備員の仕事を続けられるよう会社側にお願いするのも一つの方法です。
債務整理をすると解雇されてしまう?
債務整理を行った場合、それを理由に警備会社から解雇されてしまうことはあるのでしょうか?
基本的に、労働基準法では、債務整理を行なったことを理由に従業員を解雇することは不当だと定められています。
ただ、自己破産を行った場合は、警備業法の欠格事由に該当してしまうため、最悪の場合は、解雇されてしまうリスクがあります。
ですから、自己破産をする人は、弁護士とよく相談しながら手続きを進めるようにして下さい。
その一方で、任意整理や個人再生の場合は、警備業法の欠格事由には該当しないので、解雇されることはありません。
ただ、個人再生の手続きを行なうと、自己破産と同様に官報に個人情報が掲載されてしまいます。
警備会社は、官報をチェックしているので、その段階で職場にバレる可能性があります。
しかし、任意整理では、官報に掲載されませんし、裁判所も通さず、必要書類も少なく、職場にバレずに進めやすい手続きなのでオススメです。
実際、警備員は自己破産よりも任意整理や個人再生で手続きを行なう方が、スムーズに進めやすいので、可能かどうか、弁護士や司法書士に相談してみて下さい。