※この記事にはプロモーションが含まれています。
債務整理のデメリットについてに解説をしていきます。
債務整理は借金が減額されたり、チャラになったりするなどメリットが大きい手続きですが、それでも「世の中にそんなうまい話はない」と警戒される人もいます。
債務整理のデメリットに関しては、任意整理、個人再生、自己破産の中でどの手続きを行なうかによって、変わって来ますので、項目別に分けてご紹介をしていきます。
目次
債務整理のデメリット
信用情報に事故情報が登録されてしまう
これは債務整理全般に共通したデメリットなりますが、債務整理を行なうと信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
いわゆるブラックリストに載った状態になるため、一定期間、新たな借り入れができなくなってしまいます。
ブラックリストに載る期間は、任意整理では約5年間、個人再生や自己破産の場合は約5年~10年間となります。
そして、その期間中は、新たな借入れができなくなり、カードローン、クレジットカード、車のローン、住宅ローン、携帯の割賦などの審査に落ちる可能性が高くなります。
官報に掲載されてしまう?
官報とは国が発行する機関紙ですが、債務整理を行なうと官報に個人情報が記載されてしまうというデメリットがあります。
ただ、細かく見ていくと、任意整理は裁判所を通さない手続きなので、官報公告がされることはありません。
一方、個人再生と自己破産では、手続きの途中で裁判所が官報公告を行なうことになっています。
しかし、官報は一般の人が見ることはまずないので、あまり気にされない方も多いです。
参考記事:官報とは?個人再生や自己破産をした人が注意すべき点とは?
資格や職業が制限される?
債務整理を行なうと資格や職業が制限されてしまうというデメリットがあるから心配という方もいらっしゃいます。
しかし、実際に資格や職業が制限されてしまうのは自己破産のみです。
また、自己破産においても制限されるのは、破産手続き開始から免責許可が確定されるまでの期間で3~6ヶ月程度となります。
つまり、一生、仕事ができなくなるワケではないのでご安心下さい。
参考記事:自己破産をして制限される職業や資格
財産が没収される?
債務整理には財産が没収されてしまうデメリットがあると恐れている方は多いです。
この点についても、債務整理の手続きの種類によって状況は変わってきます。
まず、任意整理では整理する債権を選べことができます。
ですから、住宅ローンや車のローンなど、ローンの残債を債務整理の対象とすることによって、財産が没収されてしまいそうなものがあれば、対象から外すことによって没収を免れることができます。
個人再生においては、所有している財産の清算価値が弁済額(個人再生後に返済していく額)を上回っていなければ、没収されることはありません。
(ただし、車などのローンが残っている場合は没収される可能性が高くなります)
自己破産の場合は、20万円を超える財産や99万円を超える現金は所有できないので没収されます。
簡単に言うと、減らせる借金が増えるほど財産が没収される確率が高まるということになります。
ですから、ここら辺は弁護士や司法書士など法律の専門家に相談をしながら、どの手続きで進めていくのが良いのか判断するようにして下さい。
債務整理ができない場合がある?
債務整理の個別の手続きを見て行いくと、できないケースがいろいろ出て来ます。
例えば、任意整理は任意の和解交渉の手続きになるので、債権者が断って、任意整理ができない場合もあります。
また、任意整理や個人再生は手続き後に残債を3~5年に掛けて分割返済していくようになるので、一定以上の返済能力がないとできません。
あと、自己破産に関しては、ギャンブルやパチンコなどが借金の主要な理由になっていたりすると免責を受けられない可能性が出て来ます。
ただ、全般的に見れば、債務整理は基本的には誰でも手続きを行なうことができるので、まずは弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。
保証人に迷惑が掛かる?
債務整理を行なうと保証人に迷惑が掛かるというデメリットがあるから、躊躇するという方もいらっしゃいます。
もちろん、個人再生では住宅ローン以外のすべての債権、自己破産ではすべての債権が整理の対象となります。
ですから、保証人のある債権を抱えていると、保証人に迷惑を掛けることになってしまいます。
しかし、任意整理であれば、整理する債権を選ぶことができるので、保証人がある債権を抱えていたら、外すことも可能です。
家族に迷惑が掛かる?
借金問題はあくまでも本人の問題なので、債務整理を行なったからといっても、連帯保証人になっていない限り、配偶者や子供などの家族が返済義務を負うことはありません。
ただ、自己破産では、家や車など、没収される財産を家族で共有しているケースもあるので、そこで家族に迷惑が掛かってくることもあります。
お金が掛かる?
債務整理を行なうと、当然、弁護士や司法書士に経費を支払う必要が出て来ます。
それを債務整理のデメリットなど思って、躊躇する方もいるかもしれません。
ただ、基本的には債務整理では弁護士や司法書士に払う金額以上に、借金を減らせるというメリットの方が大きいです。
さらに弁護士や司法書士に払う費用に関しても、分割払いなどに柔軟に対応してくれるケースもあるので、一度相談をしてみるようにして下さい。
債務整理のデメリット分かる一覧表
各手続きごとの債務整理のデメリットが一目で分かる一覧表にまとめると以下のようになります。
(赤字になっているところがデメリットに該当する部分です。)
項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
ブラックリストに載る期間 | 約5年間 | 約5年~10年間 | 約5年~10年間 |
官報への記載 | されない | される | される |
資格・職業の制限 | されない | されない | される |
財産の没収 | ほぼない | される場合もある | される可能性が高い |
できないケース | ある | ある | ある |
保証人への迷惑 | 掛かりにくい | 掛かりやすい | 掛かる |
家族への迷惑 | 掛かりにくい | 掛かる場合もある | 掛かる場合もある |
お金 | 比較的掛からない | 50~60万円掛かる | 40~50万円掛かる |
※費用はあくまでも目安です。
このように債務整理には手続きやその人の債務の状況などによってデメリットも違って来ますので、詳しくは法律の専門家に相談するようにして下さい。