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官報とは、簡単に言うと国が発行している機関紙です。
個人再生や自己破産をした場合は、官報に債務者の個人情報が掲載されてしまうので、心配になる方もいらっしゃいます。
しかし、官報を一般の人が見ることはないので、そこまで不安になる必要はありません。
ただ、一点だけ、注意すべき点がありますので、その点も含めて官報とは何か分かりやすく解説をしていきます。
目次
官報とは?
基本情報
まずは官報に関する基本情報をお伝えしていきます。
どこが発行しているの? | 国(内閣府) |
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いつ発行しているの? | 行政機関の休日を除く毎日 |
どういった媒体で発行しているの? | インターネットと紙媒体 |
閲覧は無料? | インターネットであれば30日間は無料で閲覧可能 紙媒体は有料 |
有料の場合はいくら? | 1ヶ月3,641円で購読可能 |
直接買える場所は? | 全国の都道府県所在地にある官報販売所 |
官報に記載されている内容について
官報では、主に法律、政令、条約等、政府や各府省が国民に広く伝えるべき内容が盛り込まれています。
法令の交付 | 憲法改正、条約、法律、最高裁判所規則、政令、布令や省令、詔書、告示など |
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広報 | 国会事柄、公務員(一定の役職以上)の人事異動、官庁報告、皇室事項、閣議決定事項など |
公告 | WTOに基づく政府関係機関の入札公告、地方公共団体の公告、裁判所公告、会社公告 |
個人再生や自己破産をした人の情報は、この中の裁判所公告という形で掲載されます。
個人再生・自己破産と官報
では、個人再生や自己破産の手続きを行った場合、どのような情報がどのようなタイミングで掲載されてしまうのでしょうか?
掲載される情報
債務者の情報が官報に掲載される場合、具体的には以下のような情報が記載されてしまいます。
- 債務者の名前
- 債務者の住所
- 裁判所の名前
- 日時
掲載されるタイミング
個人再生では以下の3回となります。
- 再生手続きを開始決定した時
- 書面決議または意見聴取をする時
- 再生計画認可決定をした時
自己破産では以下の2回になります。
- 破産手続きを開始決定した時
- 免責許可を決定した時
官報に記載されるとバレる?
債務整理を行なう人が一番気になるのはやはり官報に掲載されると、個人再生や自己破産をしたことがバレるのではという点だと思います。
しかし、結論から言うと、官報に個人の情報が掲載されても、一般の人たちに、それがバレることは、まずありません。
官報は見ていても別に面白くはないですし、読むのが面倒くさいものです。
官報は特定の目的を持った人達しか閲覧をしていないので、一般の人達が見ることはまずありません。
なので、官報に情報が掲載されたからといって、必要以上に心配する必要はまったくないのです。
官報を見たり利用したりする人達
では、逆にどういった人達が官報を見ているのか気になるところだと思います。
具体的には以下のような人達です。
- 法律事務所
- 区や市役所の税の担当者
- 信用情報機関
- 金融関係者
- 不動産関係者
- 保険会社
- 警備会社
- 闇金
ここで、個人再生や自己破産をした人が一つ気を付けるべき点は、闇金業者です。
なぜなら、闇金業者は、債務整理を行なうと5年~10年は新たな借入れができないことを知った上で、個人再生や自己破産をした人達に対して、ダイレクトメールを送ってくるからです。
そこで、「債務整理をした人でも融資可能」とか甘い言葉で誘ってきますが、そういった誘いには絶対乗らないように注意して下さい。
任意整理であれば官報には載らない
実際、官報を一般の人達が見ることがないと聞いても、官報に自分の情報が載ってしまうことを嫌がる方はいらっしゃいます。
そのような方は、任意整理の手続きであれば、官報に掲載されないので、その方法で借金問題を解決できないか、一度、弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。
任意整理とそれ以外の債務整理の大きな違いの一つに官報に載るかどうかという点が挙げられますか、それぞれのメリット・デメリットをしっかり把握した上で、自分に合った債務整理の方法を見つけて下さい。