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個人再生の手続きを行なう際、仕事への影響を心配される方がいらっしゃいます。
実際、転職のタイミングで個人再生ができなくなったり、会社にバレたりすると大変ですよね。
そこで、ここでは、個人再生と仕事の関係について、いくつかの観点から解説をしていきます。
仕事をしていなければ個人再生はできない
個人再生をするには、いくつかの条件を満たす必要がありますが、その中の一つに“安定した収入がある”という条件があります。
個人再生では、自己破産のように借金がチャラになるのではなく、再生計画案が認可された後は、その計画に従って、残債を分割していく必要があるからです。
ですから、現在、仕事をしていない無職の人だと、個人再生を行なうことができません。
参考記事:無職でも個人再生はできる?任意整理との対応の違いは?
仕事を始めたばかりでも個人再生は可能?
ここで少し問題になってくるのが、仕事を始めたばかりの人です。
一般的に転職をしたばかりの人は、収入が安定していないと見られて個人再生の手続きは難しいという人もいます。
ただ、その一方で、個人再生では履行テストを問題なく行なうことができれば、たとえ勤続年数が短くても個人再生の手続きは可能という意見もあります。
参考記事:個人再生前や申請中に転職や退職をすると損する場合も!
また、転職をする際に、退職金が発生する場合は、個人再生の弁済額が増えてしまう時があります。
ですから、転職のタイミングは弁護士や司法書士によく相談しながら進めるようにして下さい。
会社にバレる可能性は?
もし、個人再生をしたことが会社にバレると、今後、仕事を続けていくのが難しくなってしまうと危惧する方がいらっしゃいます。
実際、個人再生が会社にバレる可能性があるのは、以下の3パターンのみです。
- 会社から借入れをしている
- 退職金見込額証明書が必要になった時
- 官報を通じて
この中で確実にバレてしまうのは、1の会社から借入をしていた場合です。
個人再生では住宅ローン以外の借金は債権者平等の原則から、必ず整理の対象としなければならないからです。
ですから、会社に絶対バレたくない場合は、整理する対象の借金を選べる任意整理で解決できないか弁護士や司法書士に一度相談してみて下さい。
また、退職金見込額証明書は、勤続年数が5年以上の正社員だと必要となりますが、就業規則の退職金規定から自分で作成しても大丈夫です。
参考記事:個人再生は内緒でできる?家族(夫・妻)や会社にバレない方法
あと、官報は国の機関紙ですが、一般の人が見ることはまずないので、官報を通じて会社の人にバレる心配もまずないでしょう。
参考記事:官報とは?個人再生や自己破産をした人が注意すべき点とは?
会社にバレてもクビにはならない!?
個人再生をしたことが会社にバレてしまったとしても、仕事でクビになることはまずありません。
ただ、会社からの借入があった場合は例外で、会社に損害を与えたという理由で解雇になるリスクがありますが、それ以外の場合は、借金が原因で会社が従業員をクビにすることはできないのです。
もちろん、個人再生をすることが仕事先の人達にバレなことに越したことはありません。
しかし、万が一バレた場合でもクビにはなる可能性は極めて低いので、その点では安心して大丈夫です。
個人再生で制限される仕事はない
自己破産を行った場合は、申立てをしてから免責を受けて復権するまでの期間(約3~6ヶ月)は、一部の職業や資格が制限されてしまいます。
参考記事:自己破産をして制限される職業や資格~旅行や引っ越しは?
しかし、個人再生では仕事が制限されることは一切ありません。
個人再生は自己破産に比べると、仕事への影響は少ないですし、むしろ、仕事をがんばっている人こそ、個人再生はお勧めの手続きだと言えますので、気軽に弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。