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個人再生 内緒

個人再生は内緒で行なうことが可能なのでしょうか?

自分の借金問題は、同居家族(夫・妻・親など)や会社の人達も含めて誰にもばれないよう秘密で行ないたいものですよね。

では、個人再生を内緒で進めようとする場合、具体的にどんな問題があり、どういった対処法があるのかについて解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

家族に内緒にしたい場合の注意点

まず、個人再生を家族に内緒で行う場合、注意すべき点についてお伝えしていきます。

個人再生に必要な書類でバレる!?

個人再生のデメリットの一つとして、必要書類の多さという点が挙げられます。

配偶者がいなかったり、親が同居していなかったりすれば、まだ大丈夫なのかもしれません。

しかし、家族が同居していると、集めている書類を見て、「何をしているの?」と疑われる可能性があります。

また、書類を集める際は以下の点を気を付ける必要があります。

家族の収入証明書が求められる場合も

個人再生の手続きでは、妻や親などの同居人に収入がある場合、その人の過去2ヶ月分の収入証明書の提出が求められます。

具体的には、給与明細書、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書の控えなどが該当しますが、これらの書類は、収入を得ている本人が取得する必要があります

代理人が取得することも可能ではありますが、本人の委任状が必要となってしまいます。

ですから、この場合は、家族が収入証明書を保管している場所を把握して、こっそり持ち出すか、別の理由をうまく説明してもらうしかありません

家計収支表を自分で作れるか?

個人再生を行なう際は、申し立て直前の2ヶ月分の家計収支表を提出する必要があります。

もし、普段から本人が家計簿をつけている場合は内緒でできる可能性は高いかと思います。

しかし、夫が個人再生をするケースで、妻が家計簿を付けている場合は、内緒で個人再生を行なうのが難しいかもしれません。

裁判所から郵便物が届く?

個人再生の手続きをする場合、裁判所から郵便物が届いて、家族にバレないか心配する方もいらっしゃいます。

ただ、個人再生を弁護士などに依頼した場合、裁判所からの郵便物は担当の弁護士に直接届くことになります。

個人再生は、よっぽどの法律の知識がない限り、弁護士や司法書士に依頼せざるを得ないので、その点では心配する必要がないでしょう。

>>個人再生に強いおすすめ弁護士事務所

家族が連帯保証人になっていないか?

家族に内緒で個人再生の手続きを進めていこうとする中で、重要なもう一つのポイントは、配偶者(夫・妻)や親などの家族が、あなたのローン・借金の連帯保証人になっていないかという点です。

もし、連帯保証人にあんっていると債務者であるあなたが個人再生を行なうと連帯保証人に支払い義務が発生してしまいます

個人再生では、住宅ローンは整理の対象から外すことができるというメリットがあります。

しかし、それ以外の借金で家族が連帯保証人になっている債務があれば、家族に内緒で手続きを進めるのが難しくなってしまうのです。

会社に内緒にしたい場合の問題点

個人再生をした場合、会社に対して、何か連絡が行くということはありません。

ただ、会社に内緒で個人再生を行ないたい場合はいくつか注意すべき点があります。

退職金見込額証明書の提出を求められた場合

あなたが勤続年数5年以上の正社員であった場合、退職金見込額証明書を提出する必要が出て来て、そこで勤務先にバレてしまう可能性があります。

(アルバイトや派遣の方であれば問題ありません)

ただ、その場合は住宅ローン(または借り換え)の審査があると勤務先に言ってもらうという方法もありますし、就業規則の退職金規定から自分で作成することも可能なので、弁護士に相談をしてみて下さい。

>>個人再生で退職金の額が多い人は要注意!

会社からの借入れがある場合

もし、あなたが、従業員貸付制度を利用して会社からお金を借りていたり、公務員の立場で共済組合から借入をしていたりすると、個人再生の手続きの整理の対象となって、バレてしまいます。

できれば、個人再生をする際に会社からの借金だけ整理の対象から外したいところですが、債権者平等の原則から外すことはできません。

個人再生を行った場合でも会社をクビになることは原則としてないのですが、会社からの借入れがある場合は例外となるので、その点でも注意すべき必要があります。

ただ、もし、個人再生の手続きを行なう一ヶ月前ぐらいまでであれば、その分だけ先に返済してしまうことは可能です。

ただ、弁護士などに個人再生の委任をした後は、偏頗弁済と見なされてしまうのでご注意ください。

官報で会社にバレる?

個人再生や自己破産の手続きを行なうと、官報に個人情報が掲載されてしまうというデメリットがあります。

官報とは国が発行する機関紙で、基本的に見ようと思えば、誰でも閲覧することが可能です。

しかし、特別な事情がない限り、官報をチェックする人はいないので、官報を通じて会社にバレる心配する必要は基本的にはないでしょう。

ただ、業者によっては官報をチェックする会社もあるので、特に金融関係の仕事をしている人などは気を付けて下さい。

>>個人再生で官報に掲載されるのは3回!そのタイミングは?

まとめ(家族や会社にバレない方法)

以上の点をまとめると、個人再生を秘密で行っていくために、

家族に内緒にするには、

  • 家族の収入証明書(収入がなければ非課税証明書)をうまく取り寄せる
  • 家計収支表を自分で作成する
  • 家族が連帯保証人になっていない
  • 返済中の車のローンがない

という条件を満たす必要があり、会社にバレないようにするには、

  • 退職金見込額証明書の提出を求められても、うまく取り寄せる
  • 会社からお金を借りていない
  • 官報をチェックする会社ではない

という条件を満たす必要があります。

もし、上記の条件を満たすことができなければ、家族や会社にバレないで手続きを進めるのは、かなりハードルが高くなります。

その場合は、家族や会社に対して正直に打ち明けて、協力をしてもらいながら、債務整理の手続きを進めていくのも一つの方法かもしれません。

任意整理で解決できないか検討してみる

しかし、それでも、家族や会社に秘密で借金問題を解決したい場合は、個人再生ではなく任意整理ができないか一度検討してみて下さい

任意整理であれば、裁判所を通さず、提出書類も少なく、財産を処分する必要もなく、官報に載ることもないので、夫や妻、あるいは会社に内緒で進めていける可能性がグッと高くなるからです。

>>任意整理なら家族や会社に内緒でできる4つの理由

借金は絶対放置しない

家族や会社に秘密で個人再生をしたいと考えている人が、一番やってはいけないことは、借金が返済できない状態になっても、何もしないということです。

なぜなら、借金の滞納を続けていると債権者から督促状などの郵便物が自宅に届いたりして、その段階で家族にバレる可能性が高くなるからです。

債権者に裁判で訴えられ、給与が差し押さえになって会社にバレるケースは稀ですが、それでも借金を放置すれば、日に日にバレる確率は高くなっていきます

逆に弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、受任通知が債権者に送られ、取り立てがストップします

ですからから、秘密で借金問題を解決したい人は、まずは、無料の減額診断を受けた上で、早めに法律の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

takeshi1

弁護士や司法書士は、守秘義務をしっかり守ってくれますので、家族や会社に内緒で債務整理の手続きをしたいと検討されている方は、気軽に弁護士や司法書士に相談してみて下さい。