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借金の取り立てで悩んでいる方は、司法書士や弁護士に相談することによって、その取り立てをストップさせることが原則的に可能です。
ただ、場合によっては止められないケースもありますので注意点も含めて解説をしていきます。
借金の取り立てはいつ止められる?
借金の取り立てを止めることができるタイミングは、債務者から債務整理を依頼された司法書士や弁護士が債権者に対して受任通知を送付して、債権者が受理をした時となります。
受任通知とは、司法書士や弁護士や債務者の債務整理を受任したことを伝える書面で、A4用紙1枚の簡単な形式になっています。
しかし、借金の取り立てを止める法的効力は絶大です。
また、受任通知はFAXで送られる場合もありますが、基本は郵送という形で送られます。
そういった事情もあり、司法書士や弁護士に債務整理を依頼して、最終的に借金の取り立てが止まるまでには、ある程度の期間(タイムラグ)が生じてしまいます。
ですから、受任通知を送った後、一時的に取り立てが来てしまった場合でも慌てないことが大切です。
借金の取り立てをストップさせた後のことも考える
借金の取り立てに悩んでいる間は、とにかくいかに取り立てをストップしてもらうかということで頭がいっぱいになっているかと思います。
借金の取り立てをストップさせたいのであれば司法書士や弁護士のどちらの依頼しても止めることが可能です。
ただ、借金問題を最終的に解決するには、司法書士と弁護士で対応が違ってくる場合が出て来ます。
簡単に説明すると、
- 司法書士は報酬費用が安いので任意整理など借金の額が少ない場合は有利
- 借金が140万円を超える場合は融通が利きやすい弁護士が有利
という感じになります。
詳しくはこちらの記事をご参考にして下さい。
司法書士や弁護士でも止められない取り立てはある?
借金の取り立ては司法書士や弁護士に依頼をすれば、上記の方法で原則として止めることが可能です。
しかし、この方法で有効な方法とは、あくまでも、債権者が合法的な業者である場合ということになります。
合法的な業者とは、消費者金融、信販会社、銀行などの貸金業者や、それらの業者から代行して回収することを依頼された債権回収会社(サービスサー)となります。
これらの業者は、法律で取り立ての時間や内容が決められているので、司法書士や弁護士が法律にのっとった形で受任通知を送れば、借金の取り立ては一切できなくなります。
闇金業者から借金の取り立てをされている場合は?
しかし、合法的な業者ではなく、借金の取り立て屋や闇金など不法な業者が相手である場合は、話が違って来ます。
そういった相手に対しては、いくら合法的な形で受任通知を送っても無視されてしまうからです。
この場合は、普通の司法書士や弁護士では借金の取り立てをストップさせることはできませんし、依頼をしても断られます。
ですから、その場合は、警察に相談をするか、闇金からの借金取り立てを止めることも可能と宣言している司法書士や弁護士に依頼をする必要があります。
借金の取り立てが止まるだけでも精神的にはかなり楽になりますので、早めに司法書士や弁護士に依頼をするようにして下さい。