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借金 取り立て 方法

借金の取り立て方法に関しては、業者が行なう場合、その内容は貸金業法によって厳しく制限されています。

もし、借金の取り立てに対して、不安や恐れを感じる場合は、どんな方法が禁止されているのか、チェックをして、必要に応じて然るべきところへ通報するのも一つの方法です。

また、借金の取り立て自体を合法的にすぐ止めてもらう方法もありますので、その点も含めて解説をしていきます。

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この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

借金の取り立て方法で禁止されていること

消費者金融が借金を回収するための取り立て方法で禁止されていることは、貸金業法の第21条1項(取り立て行為の規制)で定められています。

(銀行は貸金業法ではなく、銀行法の適用を受けますが、銀行法では取り立てのルールは特に定められていません)

法律の全文を紹介すると、少し分かりづらいので、要点をまとめてご紹介していきます。

1.正当な理由がないのに、不適当な時間帯に電話をしたり、ファックスを送ったり、訪問したりすること

午後9時~午前8時の時間帯に取り立てをしてはいけません。

2. 正当な理由がないのに、債務者の勤務先や自宅以外の場所に、電話をしたり、ファックスを送ったり、訪問したりすること

→債務者の借金が、会社や家族にバレるような方法で取り立てをしてはいけません。

3. 債務者の自宅や勤務先を訪問した場合に、退去するよう言われても、退去しないこと

しつこい取り立てをしてはいけません。

4. 張り紙や看板を立てて、債務者の情報を債務者以外の人に明らかにすること

→債務者の情報を近所の人にさらしてはいけません

5. 債務者以外の人から債務の弁済資金を調達するよう要求すること

→債務者に回りの人を巻き込ませるような方法で取り立てをしてはいけません。

6. 債務者以外の人に、債務者に代わって弁済するよう要求すること

→連帯保証人になっていない限り、家族や友人に返済を迫ってはいけません

7. 債務者以外の人が、債務者の居場所や連絡先を伝えるのを嫌がっているのに、取り立てに協力するよう要求すること

→強引な方法で債務者の家族や友人を巻き込んではいけません

8. 債務者が債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼して、受任通知が送られた後も、債務者に連絡して、返済するよう要求すること

→債務者が債務整理を開始したら、取り立てはストップしないといけません。

違法な取り立てを行った場合

もし、貸金業者が、上記の内容に違反する行為を行っていると、業務停止という行政処分を受けたりするだけでなく、場合によっては、刑事罰として懲役や罰金が科せられたりすることもあります

ですから、大手の消費者金融は借金の取り立て方法にはかなり神経を使っていて、丁寧になっているケースが多いです。

禁止行為や違法行為があった場合の相談先

ただ、それでも、上記の禁止行為に該当するような方法で借金の取り立てが行なわれた場合は、まず以下のような証拠となる情報を収拾して下さい。

  • 内容を具体的にまとめた記録
  • 違法な取り立てがあった日時やその内容
  • 張り紙をされたらその原本か写真
  • 電話を録音したり、留守電を保管したりしておく

その上で、以下のいずれかの機関に相談されることをお勧めいたします。

消費生活センター(国民生活センター)

国民生活センターは国の独立行政法人で、消費生活センターは各地方自治体で運営がされているところです。

そこで借金の違法な取り立てに対する相談をすることが可能です。

法テラス

法テラスは、日本司法支援センターの略で、国の独立行政法人です。

法律問題に関する様々な相談をすることができます。

金融庁

取り立てをしている貸金業者が法務局に登録されているところであれば電話相談に乗ってくれます。

金融庁は、貸金業者を管轄している立場にあるため、もし登録されている業者が違法行為を行なっていたら、営業の一部停止など行政処分を申し立てることが可能となっています。

警察

もし、借金の取り立て方法があまりに悪質で、身の危険を感じたら、警察に通報するようにして下さい。

一般の貸金業者であれば、それほどひどい取り立てはないでしょうが、ヤミ金の場合は、貸金業法を最初から無視しているので、取り立てがエスカレートする可能性が十分あります。

また闇金に関しては、消費生活センターや法テラスに相談をしても、対応するのが難しいケースが多いので、そういった場合は、警察に通報する方が早いです。

弁護士に相談をする

ただ、借金の取り立ての方法で違法行為があったので、相談をして止めさせることができても、その後、貸金業者が

「失礼いたしました。今後は、きちんとした方法で取り立てを行なうようにします」

と言われたら、取り立て自体は、延々と続くようになります。

そういった場合に貸金業者からの取り立てをピタッと止める方法があります。

それが債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼するというやり方です。

債務整理を行なえば、取り立ての原因となっている借金自体を減らしたり、チャラにしたりすることができるので、より本質的な解決法だと言えます。

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借金の取り立てで悩んだら、スピードや効果という観点から見て、弁護士や司法書士に相談するのが一番手っ取り早いので、一度、気軽に相談してみて下さい。