※この記事にはプロモーションが含まれています。

家族や会社に内緒で借金問題を解決したい場合は、任意整理の手続きを行なうのが最もオススメです。
ここでは、任意整理だと家族に内緒でできる4つの理由と注意すべき点について解説をしていきます。
任意整理が家族に内緒でできる4つの理由
整理する借金が選べる
借金問題で悩んでいる人達の中には、奨学金など家族が保証人や連帯保証人になっている債務を抱えている人がいます。
自己破産の場合は債権者平等の観点からすべての債務を整理の対象としなければなりません。
また個人再生でも住宅ローン以外の全ての借金が整理の対象となります。
もし、家族が保証人や連帯保証人になっている借金を債務整理の対象にすると、債権者は家族に対して返済を要求するようになるので、そこでバレてしまいます。
しかし、任意整理はそういったリスクのある債務を整理の対象から外せるので、家族に内緒でできる確率は非常に高くなります。
提出書類が少ない
任意整理は債務整理の中で裁判所を通さずに行なうことができる唯一の手続きです。
個人再生や自己破産など裁判所を通じた債務整理の手続きとなる場合、提出書類の数自体が増えます。
さらに、家族の収入証明書や家計の収支表が必要となったり、あるいは退職金見込額証明書など会社から発行してもらわないといけない書類もいろいろ出て来ます。
しかし、任意整理であれば裁判所を通さないですし、すべての借金を整理の対象にする必要はないため、必要書類を最小限に減らして、家族に内緒でできる可能性を高めることができます。
財産を処分する必要がない
自己破産を行った場合、一定額以上の財産を処分しなければならなくなります。
所有している財産の中には、車や家など家族で共有しているものも当然出て来るので、そこでバレるようになります。
個人再生でも、車などローンが返済途中である借金があった場合、手続きをする中で失う財産が出て来てしまいます。
しかし、任意整理であれば、自己破産のような財産処分の規定はありませんし、車のローンなど財産を失うリスクのある債務は整理の対象から外せば良いので、家族に内緒でやりやすくなります。
官報にも載らない
官報とは、政府が発行している機関紙で、個人再生や自己破産の手続きを行なうと、官報に名前や住所などの個人情報が記載されてしまいます。
官報は、一般の人達が見ることはまずないので、官報を通じて家族や会社にバレることはほとんどありません。
ただ、税関系や金融機関など特定の業種で仕事をしている人は、会社で官報をチェックしている場合があるので、注意が必要です。
しかし、任意整理であれば官報に記載されないので、家族や会社にバレる心配がありません。
任意整理が家族にばれるケースとは?
ただ、任意整理を行った後は、信用情報機関に情報が登録されてしまうため、任意整理後、約5年間はローンなど新たな借金ができなくなります。
その期間は、本人名義でローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなるので、そこから怪しまれて結果的にバレる可能性はあります。
ただ、逆の見方をすれば、その点だけを気を付ければ、あとは問題なく家族に内緒で任意整理の手続きを行なうことが十分可能だということができます。

任意整理を行なう場合、自宅に電話が来たり、書類が届いたりすることもありませんし、弁護士や司法書士も守秘義務を厳守してくれますので、是非、気軽に相談をしてみて下さい。