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個人再生 妻の貯金

結婚をしている男性が個人再生の手続きをする際、妻に対してどういった影響が出るのか気にする方がいらっしゃいます。もし、夫が個人再生をすることによって妻の貯金が切り崩されるようなことがあれば、夫婦の関係が根本的に揺らぐことにもつながりかねないですからね。

また、そもそもの話として妻の貯金の金額によって、夫の個人再生の手続きが影響を受けるかという点が気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、この記事で個人再生と妻の貯金の関係について詳しく解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

個人再生で妻の貯金が影響を受けるケースとは?


まず、夫が個人再生を行なった場合、妻の貯金が影響を受けるケースについて解説をしていきます。もし、夫が個人再生を行なうことによって、妻の貯金が切り崩されると夫婦の関係にもいろいろと影響が出てしまいそうですからね。

ただ、結論からお伝えすると

  • 夫が個人再生を行なっても妻の貯金が影響を受けることは原則としてありません。

個人再生の手続きは、あくまでも個人再生の手続きを行なう本人の貯金や財産が調査の対象となるためです。しかし、以下の2点のいずれかに該当する場合は、妻の貯金が影響を受けることがあります。

  • 日常家事債務であった場合
  • 妻が夫の借金の保証人である場合

それぞれのケースについて詳しく解説していきますね。

借金が日常家事債務であった場合

もし、夫が借りたお金が以下のような目的として使われていた場合は、妻の貯金が切り崩されるリスクが発生します。

  • 食費
  • 衣服代
  • 電気・ガス・水道などの光熱費
  • 教育費
  • 保険代
  • 娯楽費
  • 医療費
  • 電化製品代

こういった目的のために発生した借金は、日常家庭債務と呼ばれ、民法761条【日常の家事に関する債務の連帯責任】では以下のように明記されています。

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

つまり、借金が日常家庭債務に該当する場合は、夫だけでなく妻も責任を持つことが義務付けられているのです。

特に教育費に関しては、金額が大きくなりやすいですよね。例えば教育ローンを夫名義で数十万円、借り入れた場合、これは日常家庭債務に該当してしまう可能性があります。

ただ、一般的に消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りているような借金に関しては、日常家庭債務と認められで妻に支払いの義務が発生するというケースはほとんどありません

妻が夫の借金の保証人である場合

もう一つは、妻が夫の借金の保証人になっているケースです。例えば、車のローンを組んでいて、妻がその連帯保証人になっていた場合は、夫が個人再生を行なって車のローンを減額してもらうことはできますが、車のローンの債権者は連帯保証人である妻に対して減額された金額を請求することになります。

>>個人再生で保証人や連帯保証人へはどれぐらい迷惑が掛かる?

そうすると妻は貯金から、返済をしなければならなくなるというわけです。ですから、そのようなケースも含めて、本当に個人再生を円滑に進めるにはどうしたら良いのか、あるいは個人再生以外の選択肢の方が良いのか、法律の専門家に相談されることをおすすめいたします。

>>個人再生に強いおすすめ弁護士事務所

個人再生に妻の貯金が与える影響は?

次に個人再生に妻の貯金が影響を与えるかどうかという点についてお伝えしていきます。例えば夫は借金まみれになっていたけれども、妻には貯金がたくさんあるというようなケースです。ただ、この場合でも

  • 夫が個人再生の手続きを進める上で妻の借金が影響を与えることは原則としてない

という結論となります。

夫婦別産制の観点から影響は与えない

妻の貯金の金額が夫の個人再生の手続きに影響を与えないという話は、夫婦別産制の考え方が土台となっています。夫婦別産制については民法762条1項で以下のように規定されているんですね。

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

つまり、結婚をする前だけでなく結婚をしてからも妻が自分の名義で得た財産は、妻の財産になることを意味しています。そして、夫が個人再生を行なう場合、チェックされるのは原則として夫の財産のみなので、妻がいくら貯金があろうと財産があろうと関係はないのです。

妻の貯金が調査をされて影響が出る場合も

しかし、ここで気を付けなければならないことは、夫婦別産制には自己の名で得た財産という条件が付いていることです。以下のように妻の貯金が夫の借金と関係があると見なされた場合は、妻の貯金に関しても裁判所からチェックが入るケースがあります。

  • 夫の収入の一部が妻の貯金に回されている
  • 夫の通帳と妻の通帳との間で取引が頻繁に行われている

もし、夫が借金の金額を大きく見せて減額される借金の金額を大きくするために、自分のお金を妻の口座に移していた場合、それは妻の財産ではなく夫の財産であると見なされます

>>個人再生で財産隠しをするとマズイことになる!

その場合は、妻の貯金の金額がチェックされ、夫の個人再生の手続きに影響を与える可能性があるというのです。また、その際には妻の通帳の提出も求められるのでご注意ください。

>>個人再生では配偶者の通帳も調べられる?提出を求められる4つのケース

まとめ

夫婦には運命共同体の側面があるため、夫が個人再生をすると妻にも様々な影響が出るのではないかと心配する方がいらっしゃいます。ただ、原則としては、夫が個人再生を行なったとしても妻の貯金に影響が出るわけでもありません。また妻の貯金の金額が大きいからといって、夫の個人再生の手続きに影響が出るというわけでもありません。

ただ、これはいずれの場合も原則としての話であり、例外的なケースでは、妻の貯金が影響を受けたり、妻の貯金が夫の個人再生の手続きに影響を与えたりする場合もあります。ですから、手続きを円滑に進めるためにも、個人再生を検討されている方は、必ず個人再生の手続きに強い事務所に依頼されることをおすすめいたします。

>>個人再生に強いおすすめ弁護士事務所

takeshi1

夫が個人再生の手続きを行なう場合は、妻の協力が必要な場合もありますので、弁護士だけではなく、妻ともよくコミュニケーションを取りながら手続きを進めていかれることをおすすめいたします。