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自己破産しない方法

自己破産をしたら、借金を全てチャラにできるというメリットがあります。

しかし、その一方で自己破産にはデメリットも数多くあるので、自己破産はしたくないと強く願う方も多いです。

そこで、ここでは自己破産をしない3つの方法と、実際にできるかどうか判断する基準についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

自己破産をしない3つの方法

債務整理には、自己破産以外にもいくつかの方法があります。

ここでは、具体的な3つの方法につちてお伝えしていきます。

個人再生で大幅に借金を減額する

自己破産をしない方法として、最も可能性が高いのは、やはり個人再生です。

個人再生でも、基本的にはすべての債務が整理の対象となりますが、住宅ローンだけは、住宅ローン特別条項を利用することによって、マイホームを守ることができます

そもそも、個人再生は自己破産を検討しているけれども、自宅を失いたくないという方のために作られた手続きでもありますので。

また、個人再生では住宅ローン以外の借金を約5分の1に減額できるので、それによって自己破産をしなくても問題を解決できる可能性は高くなるのです。

個人再生ができるか判断する基準

ただし、個人再生では、借金をいくら減額できても、最低100万円以上は個人再生の手続き後に弁済しなければなりません

そして、返済期間は原則として3年間となっています。

ですから、最低でも安定して毎月28,000円ぐらいの金額は返済できる能力がなければなりません。

その点が、個人再生をできるかどうかの最大のネックになってくるでしょう。

また、借金が5,000万円を超える場合も、個人再生の手続きを行うことはできません。

任意整理で解決できる場合も

もう一つの手続きとして任意整理があります。

任意整理は、債権者との任意の交渉によって、将来利息をカットしたりして、月々の返済額を減らせる手続きです。

任意整理であれば、裁判所を通さずに手続きができますし、債権者を自由に選べるので、住宅ローンや連帯保証人のいる債権は整理の対象から外すことが可能です。

過払い金が発生していれば可能性はアップ

ただ、任意整理の場合、過去に利息を払い過ぎていて過払い金が発生していない限り、借金の元本自体は減りません。

そのため、月々の返済額が個人再生を行う場合よりも高くなる可能性は高いので、その分、ハードルも高くなります。

最近は、過払い金が発生するケースが少なくなっているのですが、それでも2007年より前に消費者金融から借入れを行っていた人は、過払い金が発生して、借金を大幅に減らせる可能性があります。

家を任意売却またはリースバックする

これは、持ち家がある方に限定されますが、持ち家がある場合は、任意売却をして、そこで得た売却益を借金の返済に充てて、自己破産以外の方法で解決することも可能です。

しかし、この方法だと、持ち家を失うことになるので、そのことを覚悟した上での対処法となります。

ただ、どうしても今の家に住み続けたいという方は、リースバックという方法を使えば、まとまったお金も入手して、かつ今の家に住み続けることも可能です。

具体的には、自宅を売却した後、すぐに売却後の契約者と賃貸契約を結ぶというやり方です。

詳しくは、こちらの記事にまとめています。

>>家まもルーノとは?持ち家があれば債務整理をしなくて済むかも!

自己破産をしない方法を探した方が良い方

自己破産は人によって、した方が良い人としない方が良い人がいます。

自己破産をしない方法を探した方が良い方は具体的に以下のような事情がある方です

家や車を手放したくない方

自己破産の手続きを行うと、20万円を超える財産と99万円を超える現金はすべて手放さなければなりません

もし、住宅ローンや自動車のローンが残っていれば、原則として、家や車はすべて没収されます。

例えば、「せっかく掴んだ夢のマイホームは絶対失いたくない」という方は自己破産をしない方法を探すのが良いでしょう。

保証人や連帯保証人に迷惑をかけたくない方

自己破産の手続きでは、債権者平等の観点からすべての債権を整理の対象としなければなりません

奨学金や事業用の借金など保証人や連帯保証人がいる債務を整理の対象外にしたくても、自己破産ではそれができません。

保証人は家族がなっているケースも多いので、本人が自己破産をすると、家族も共倒れになってしまうこともあります。

ですから、保証人や連帯保証人に迷惑を掛けたくない人はできる限り自己破産以外の方法を探した方が良いでしょう。

(※ただし、個人再生では、住宅ローン以外の借金は整理の対象となってしまいます)

資格や職業を制限されたくない方

資格や職業によっては、自己破産の申立てをして免責を受けるまでの間は制約を受けるものがあります。

身近なところだと旅行業(旅行業務取扱管理者など)の資格や警備員の職業などが該当します。

もちろん、免責を受ければ制限は解除されるのですが、一時的にでも制限されるのは厳しいという方は自己破産しない方法を探してみて下さい。

信用を失いたくない方

自己破産をすると、社会的な信用を失ってしまうことを恐れている方は多いです。

もちろん、自己破産はそれなりに内緒に手続きを行うことも可能ではあります。

ただ、会社の経営者などは、倒産して自己破産をすることで、取引先の信用を失ってしまうのを恐れて、自己破産以外の方法を探されるケースが多いです。

実際、信用を失うことはお金を失うことより怖いとも言えるからです。

自己破産をしない方法で借金をチャラにするのではなく、借金を減らして、少しでも弁済していく道を選ぶことをお勧めいたします。

自己破産をした方が良い場合も

自己破産しない方法で借金問題を解決できれば、それに越したことはありません。

ただ、人によっては、自己破産で解決をした方が良いというケースもあります。

例えば、買い物依存症やギャンブルなど、浪費が借金の主要な原因になっている場合は、自己破産はできないのではないかと誤解する方もいらしゃいます。

しかし、そういったケースでも裁量免責という形で免責される方がほとんどです。

>>自己破産で失敗したらどうなる?実はできない確率は0%!?

また、保証人がいる債務がなければ、自己破産をしても債権者以外の人に迷惑を掛けることはありません。

さらに、財産がない方は、同時廃止事件という手続きで、よりスムーズに自己破産の手続きを行うことができます。

そういったケースでは、逆に自己破産を行ってしまった方が良いと言えるでしょう。

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自己破産を覚悟していても、フタを空けてみたら、自己破産以外の方法で解決できる方もたくさんいらっしゃいますので、まずは弁護士や司法書士など法律の専門家に気軽に相談をしてみて下さい。