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夫が自己破産をすることになった場合、妻の通帳はどこまで調べられるのでしょうか。

実際、自己破産をするのは、夫なのに、妻のプライバシーまで、あからさまになるのはやっぱり嫌なものですよね。

そこで、ここでは、夫の自己破産で妻の通帳がチェックされてしまう3つのパターンについて解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

妻の通帳は原則チェックされない

もし、妻の通帳の中に、夫から返済されたお金が入っている場合は、チェックされる可能性がでてきます。

まず、結論からお伝えすると、夫が自己破産をする場合でも、妻の通帳の提出を求められることは原則としてありません

自己破産の手続きを行うのは、夫であり、対象となるのは夫名義の債務や財産のみであるからです。

夫と妻は、法律の観点では、夫婦なので、運命共同体だという見方もできますが、自己破産を行う場合は、基本的に別個人として扱われます。

夫が自己破産をしても、妻の通帳、すなわち財産が守られるべきというのが基本的な考え方です。

ただ、これは、あくまでも原則的な話であって、例外も存在します

妻の通帳がチェックされる3つのパターン

では、夫が自己破産の手続きを行う際、妻の通帳の提出が求められ、チェックされるのは、一体、どんなケースなのでしょうか。

ここでは3つのパターンをご紹介していきます。

夫から返済してもらったお金がある場合

例えば、あなたが夫に50万円を貸していて、夫が自己破産をする直前に、50万円を妻の通帳に返済したとします。

この場合は、妻の通帳の提出が求められるだけでなく、50万円を、管財人に渡すよう命じられる可能性があります

その理由は、妻も夫の債権者になってしまっているからです。

自己破産をする際は、原則として、すべての債務を平等に扱う必要があり、これを債権者平等の原則と呼びます。

一部の債権者だけに優先して返済をすると、他の債権者は不利益を被ることなり、不平等が生じてしまうからです。

ですから、自己破産の直前に夫から妻へ返済が行われた場合、基本的には、その債務に対して、否認権が行使され、破産管財人に対して50万円を渡さなければならなくなってしまうのです。

その後、破産管財人は、債権者(夫)が持っている財産の中で一定の基準を超えているものを回収し、債権者に対して、債権の金額に応じて、平等に分配していきます。

夫からもらったお金が入っている場合

別のパターンとして、自己破産を行う直前に、夫が自分の持っているお金を妻の通帳に移すというケースがあります。

自己破産を行う際、管轄の裁判所によっても対応が異なりますが、基本的には、20万円を超える財産と99万円を超える現金は、処分の対象となってしまいます。

そのため、中には、夫名義になっている財産や現金が処分されるのを防ぐため、自己破産の直前に妻の通帳にお金を移す人もでてきます。

ただ、これは、立派な財産隠しとなり、それが発覚した場合は、免責不許可事由に該当して、本来であれば、免責されるはずであった借金のすべてが元に戻ってしまいます。

また、意図的、かつ悪質だと判断された場合は、詐欺破産財という刑事罰が適用され、10年近くの懲役、もしくは1,000万円の罰金が課せられます

ですから、もし、資金隠しを疑われた場合は、そうではないことを証明するため、通帳の提出を行う必要がでてくるのです。

専業主婦である場合

もし、妻の通帳が、結婚前に得られた収入のものであったり、妻が仕事をしていて、そこで得られた収入を入金したものであれば、妻の通帳を提出する必要はありません。

しかし、妻が専業主婦で、明らかに夫の収入から入金されている場合は、たとえ、妻名義の通帳であったとしても、夫の財産と同様に見なされ、提出を求められる可能性があります。

まとめのポイント

夫が自己破産をする場合、原則として、妻の通帳はチェックされません。

ただ、例外的に妻の通帳まで、チェックされるケースについては、3つのパターンをご紹介しました。

ここで、ポイントになるのは、裁判所や破産管財人は、夫のお金の流れをチェックし、その中で、妻の貯金の中に夫の財産と思われるものが含まれている場合は、妻の提出を求める可能性が高いということです。

妻の通帳は、基本的には妻の財産として見なされますが、お金の流れによっては、夫の財産であると見なされる場合もあるのです。

実際、妻の貯金を提出する必要があるかどうかについては、判断が難しい場合もありますので、一度、弁護士や司法書士などに紹介しながら、よりスムーズに借金問題を解決できる方法を相談してみてください。

>>自己破産に強いおすすめ弁護士事務所

また、妻の通帳を提出すべきかどうかという点以外に、夫が自己破産をすると、妻の財産にどのような影響が及んでしまうかという点についても、事前に知っておく必要がありますよね。

その点については、以下の記事で詳しくまとめているので、ご参考にしてください。

>>自己破産と妻の財産への影響~注意すべき点とは?

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自己破産をする場合、すべての債務が対象となり、お金の流れをしっかりチェックされて、妻に迷惑を掛けてしまうリスクが高まってしまいますが、自己破産以外の方法で解決する場合もありますので、まずは、弁護士や司法書士に気軽に相談をしてみてください。