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任意整理をする際にいくつか気を付けるべき点がありますが、その一つにキャッシュカードが使えなくることがあるという点が挙げられます。
任意整理をすると、現在、持っているクレジットカードが使えなくなったり、新たなにクレジットカードを作ることが難しくなってしまいます。
そこで、キャッシュカードまで使えなくなると大変なので、以下の対策を行なうようにして下さい。
債務整理と関係ないキャッシュカードを利用する
キャッシュカードは、借金と関係ないので、任意整理をしても使えなくなることはないと思われるかもしれません。
しかし、もし、そのキャッシュカードを発行している銀行のカードローンからお金を借りていて、その借金を任意整理の対象にすると、キャッシュカードと紐付いている銀行口座が凍結されてしまいます。
例えば、楽天銀行であれば楽天のスーパーローン、三菱UFJ銀行であればバンクイックを利用していて、それを任意整理の対象にするようなケースです。
口座凍結はいつからいつまで?
弁護士や司法書士に依頼をして、受任通知が送られると、その段階で銀行口座が凍結され、キャッシュカードが使えなくなります。
そして、カードローンの借金残高がキャッシュカードの残高が相殺されることになります。
任意整理を行って、銀行口座が凍結されてしまった場合、銀行のカードローンで保証会社による代位弁済がされてから1~2ヶ月が過ぎるまで解除されません。
ですから、その場合は、事前に、新規で債務整理と関係のない銀行で口座を開設して、キャッシュカードを作り、預金の移動や自動引落し先口座を変更したりする必要があります。
任意整理をする場合でも銀行口座の新規開設は問題なくできますので、その点で心配する必要はありません。
デビットカードも使える銀行がオススメ
新しくキャッシュカードを作る場合、デビットカードを発行している銀行で作ると便利でしょう。
なぜなら、デビットカードであれば、任意整理をした後でも、クレジットカードとほぼ同じように使うことができるからです。
デビットカードを発行している銀行には、楽天銀行、スルガ銀行、ジャパンネット銀行、りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、イオン銀行などがあるので、参考にして下さい。
給与の振込先である場合
しかし、もし、任意整理の対象とする銀行のカードローンと紐づいている銀行口座が給与の振込先になっていると話が厄介です。
なぜなら、会社は取引先の銀行を決めているので、振込先の銀行を変えることができない可能性が高いからです。
ですから、その場合は、その銀行のカードローンを任意整理の対象から外すことも一つの選択肢となってきます。
ただ、カードローンの借入残高が多い場合は、対象から難しいケースもあるのでしょう。
そのようなケースで、たとえ、銀行口座が凍結されても、銀行との交渉によっては、給与の分だけ引き出しに応じてもらえることもあります。
また、銀行口座が凍結されてキャッシュカードが使えない期間は、社会福祉協議会が窓口となっている生活福祉資金貸付制度からお金を借りて急場を凌ぐという方法もあります。
ここら辺は、任意整理を得意としている弁護士や司法書士に相談をしながら、手続きを進めていかれると良いでしょう。