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任意整理の手続きを行なうと、信用情報機関に異動情報が登録されて、ブラックリストに載った状態となってしまいます。

そのような状態を恐れて、任意整理することを躊躇してしまう人もいらっしゃるかと思います。

ただ、任意整理の依頼をしても、異動情報なしと判断されるケースが稀にありますので、その点も含めてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

異動情報はどのように登録される?

任意整理をすると、ブラックリストに載ると言われますが、具体的にはどのような形で異動情報が登録されてしまうのでしょうか?

信用情報機関ごとの対応は以下のようになります。

信用情報機関 任意整理を行った場合の異動情報
JICC(株式会社日本信用情報機構) “当該事実の発生日から5年を超えない期間”で異動情報が登録されます。
CIC(シー・アイ・シー) 任意整理をしたこと自体は登録されませんが、任意整理前に3ヶ月以上滞納していた場合は、契約終了後5年以内は異動情報が残ります。
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 任意整理をしたこと自体は登録されませんが、銀行が任意整理の通知を受けると保証会社から代行弁済を受け、その段階で5年間異動情報が登録されます。

簡単にまとめると、任意整理を行なうと、和解が成立してから5年間、異動情報が登録されるのが一般的となっています。

参考記事:任意整理ではいつから5年間信用情報機関に登録される?

任意整理をしても異動情報なしとなるケース

ただ、任意整理の手続きを依頼した場合でも、異動情報なしとなるケースがあります。

それは、過払い金(払い過ぎた利息)が発生して、残債がゼロになるだけでなく逆にお金が戻ってくる場合です。

過払い金が発生しているということは、元々借金はなかったということになるので、異動情報は登録されません。

債権者によっては、受任通知後に異動情報が登録されてしまうこともありますが、過払い金が発生していれば、取り消しの依頼をして削除してもらうことも可能です。

ただ、過払い金が発生していても、最終的に借金が残ってしまうと、異動情報は登録されてしまいます

ですから、本当に大丈夫かどうかは任意整理に強い弁護士や司法書士に相談しながら、慎重に進めていかれることをオススメいたします。

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異動情報が登録されることを前提にして

ただ、最近は過払い金が発生するケースが少なくなっているため、任意整理をすれば異動情報が登録されることを前提として考えることをオススメいたします。

任意整理をした後、約5年間は、新たな借入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。

そして、もし、異動情報が消えたかどうか、確認をしたい場合は、信用情報機関に信用情報開示の請求を行なうと良いでしょう。

参考記事:CIC・JICC・KSCの違いと信用情報開示の請求方法

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任意整理をすると原則的に異動情報が約5年間登録されてしまいますが、その期間が終了すれば、異動情報は確実に消えますので、その点では安心して、前向きな気持ちで弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。