
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行なうと原則としてブラックリストに載ってしまうというデメリットがあります。
たた、中には任意整理はブラックにならない場合もあるのではと思う方もいらっしゃいます。
実際のところは、どうなっているのか具体的に解説をしていきます。
任意整理でブラックリストにならない唯一の方法
任意整理を行なうと基本的にはブラックリストに載ってしまいます。
しかし、一つだけブラックにならないパターンがあります。
それは、任意整理の手続きで払い過ぎていた利息が判明し、その額が残債を上回って過払い金が発生した場合です。
この場合、一時的にはブラックリストに登録されてしまいますが、過払い金によって借金がなくなれば、ブラックリストの状態はすぐに解消され、異動情報なしということになります。
ただ、ここで気を付けないといけないのは、過払い金がかなり発生しているのではなと思って、任意整理を行ったところ、実はそれほど払い過ぎた利息はなかったというケースです。
最終的に借金が残ってしまった場合は、通常の任意整理の手続きとなり、ブラックリストに載ってしまいます。
こういった自体を避けるためにも、まずは借金をどれだけ減らせるかシミュレーションをして、任意整理でブラックにならない方法が可能かどうか確認してみることをオススメいたします。
任意整理でブラックになる流れ
ブラックになるというのは、具体的に信用情報機関に事故情報(異動情報)が登録されてしまうことを意味します。
信用情報機関には、JICC、CIC、KSCと3つの機関があります。
参考記事:CIC・JICC・ KSCの違いと信用情報開示の請求方法
そして任意整理をすることによって事故時情報(異動情報)が登録される年数などは以下のようになります。
- JICC:5年を超えない期間で登録されます。
- CIC:事故情報は記載されません。
(※ただし、滞納をしているとその情報は契約終了後、5年を超えない範囲で事故情報が登録されます) - KSC:任意整理自体の記録は記載されません。
(※ただ、その際に保証会社が代位弁済をするとその情報が事故情報として記載されることがあります)
ブラックリスト状態の期間はどうなる?
つまり、任意整理を行なうとJICCに約5年間、事故情報が登録されてしまうので、その期間は貸金業者などから新たな借入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
住宅ローンの審査に申込んでも、ほぼ確実に落ちます。
また、任意整理で、事故情報が登録されると、間違った情報が登録されていない限り、決められた期間が過ぎるまで削除してもらうことはできません。
ですから、任意整理を行った後は、約5年の期間が過ぎるまで、きちんと返済をしながら過ごすしかありません。
任意整理は無理な返済計画を立ててしまうと、返済が遅れたり滞納したりして、さらに信用情報が回復するまでの期間が長引いてしまうリスクが出て来ます。
ですから任意整理を行なう場合は、弁護士や司法書士に相談しながら、より確実に手続きを進められるようにして下さい。
任意整理でブラックになるのはいけないこと?
任意整理だと原則としてブラックリストに載ってしまうという話を聞くと、躊躇してしまう人がいるかもしれません。
しかし、だからといって借金生活をズルズル続けてしまうと、さらに悩みや苦しんでしまうリスクを抱えることになります。
もちろん、任意整理後の5年間は、新たな借入れができないので、不便な思いをするかもしれません。

しかし、5年を過ぎれば、ブラックリスト状態は解除されて、あなたの信用情報は完全に回復して元の状態に戻りますので、どちらが良いかじっくり考えた上で、判断されることをオススメいたします。