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債務整理をした場合、学資保険はどうなってしまうのでしょうか?

もし、債務整理をして借金を減らしたり、チャラにしたりすることができても、学資保険を解約することになると、将来の子供の学費を払えなくなるのではないかと心配される方もいらっしゃるかと思います。

ここでは、実際に債務整理をした場合の学資保険の扱いや債務整理後の子供の学費対策についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

債務整理における学資保険の扱い

債務整理をした場合、学資保険の扱いは、基本的に生命保険の場合と同じとなります。

>>債務整理をすると生命保険は解約?債務整理中は加入できる?

また、生命保険の場合は、掛け捨て型と積立型に分かれますが、学資保険は積立型のみとなるので、その観点から説明をしていきます。

任意整理では解約の必要なし

任意整理をする場合は、財産を整理する必要はないので、学資保険を解約する必要は一切ありません

ですから、可能であれば債務整理をするのであれば任意整理をオススメいたします。

ただ、任意整理で借金問題が可能かどうかは、借金をどれだけ減らせるか調べてみないと分からないので、こちらの方法を利用して調べたりしてみて下さい。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

個人再生では弁済額が上がるリスクが

個人再生や自己破産では、所有している財産の価値が問われてくるようになります。

そのため、学資保険の解約返戻金の見込額がいくらになるかが重要となってきます。

また、個人再生の場合、学資保険を強制的に解約させられることはありません。

ただ、学資保険の解約返戻金の見込額を含めた財産(清算価値)が、最低弁済額(個人再生を通じて最低限支払うようになる返済額)を上回る場合は、そちらが弁済額となってしまいます。

つまり、学資保険を守るために、場合によっては個人再生の手続き後の返済額がアップしてしまうリスクがあります

一例を挙げると、借金が600万円ある場合、個人再生を行うと弁済額は120万円まで減額することも可能です。

ただ、学資保険の解約返戻金の見込み額を含めた清算価値が200万円だと、弁済額は120万円ではなく200万円となります

ですから、ここで学資保険を解約せずに、200万円を弁済する道を選ぶか、それとも解約をすべきかという道を選ぶ必要が出て来るのです。

自己破産の場合は解約は必須?

自己破産をすると、基本的に20万円を超える財産は処分しなければならなくなります。

もし、学資保険の解約返戻金の見込額が20万円を超えなければ問題ありませんが、20万円を超えてしまう場合は、学資保険を解約しなければならなくなってしまいます

では、このような場合でも、学資保険を解約せずに済ませる方法あるのでしょうか?

契約者貸付制度を利用する

学資保険で契約者貸付制度を利用すれば、解約返戻金の見込額を下げることができます

契約者貸付制度とは、加入している学資保険の解約返戻金の一定の範囲内で、保険会社から貸付ができる制度です。

この制度を利用することによって、解約返戻金の見込額が20万円以下になれば、自己破産をを行っても学資保険が処分の対象から外れ、解約を回避することも可能です。

こちらの方法は東京地方裁判所では可能と言われていますが、裁判所によって判断は異なる場合もあるので、弁護士に相談しながら進めるようにして下さい。

自由財産の拡張を申し立てる

もう一つの方法として、自由財産の拡張を申立てるという方法があります。

自由財産の拡張とは、本来は自由財産として認められない財産を、裁判所や破産管理在人の判断により、自由財産の範囲に含めてもらう手続きです。

この申立てが認められれば、解約返戻金の見込額が20万円を超えていても解約を回避することができます

ただし、自由財産の拡張は必ずしも認めらられる保証はないので、その点は事前にご了承下さい。

債務整理後の子供の学費対策について

では、債務整理で学資保険が解約になってしまった場合、子供の学費対策はどうすれば良いのででしょうか?

債務整理後に学資保険に加入することは可能

債務整理で学資保険が万が一、解約になってしまった場合でも、債務整理後に、再度、加入することは可能です。

債務整理を行ったかどうかは、学資保険の加入条件とは関係ないからです。

ですから、時間的に余裕があるのであれば、学資保険を再度検討しても良いかと思います。

教育資金の借入れを行う場合

その一方で、もし、子供の教育資金が足らず、ローンで対処しようと考え場合は注意が必要です。

なぜなら、債務整理を行なうと約5年~10年は信用情報機関に情報が登録されて、新たな借入ができなくなるからです。

ですから、債務整理をした人の名義では子供の教育ローンを組むことができないので、債務整理をしていない家族(夫、妻、両親、兄弟)の名義でローンを申請するしかありません。

>>債務整理後に国の教育ローンが借りられない場合の対処法

またこの期間は、保証人や連帯保証人にも原則としてなれないので子供が奨学金を申請する際に支障が出てくる場合があります。

しかし、奨学金では最近、機関保証といって、保証料を少し払うことによって、保証人を立てずに奨学金の申請ができるので、そういった制度を活用するのも良いでしょう。

>>自己破産後に奨学金は借りれるの?機関保証は活用すべし!

takeshi1

いずれにせよ債務整理では学資保険を守れる可能性は高いので、あとは弁護士や司法書士に相談をしながら、より確実に手続きを進めるようにして下さい。