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自己破産をすると家族に迷惑が掛かってしまうのではないかと思い、躊躇する方が時々いらっしゃいます。
もちろん、自己破産で対象になるのは、その人名義の債務のみとなるので、家族に影響が出ない部分も多いです。
しかし、様々な要因で家族に迷惑が掛かってくることも実際あるので、ここではその具体的なケースと、そういった事態を避けるための方法について解説をしていきます。
目次
自己破産を行った場合の家族への影響
親・兄弟への影響
子供の借金の責任を親や兄弟が負うことはありません。
しかし、自己破産をする人の中には、奨学金など親が債務の保証人(連帯保証人)になっているケースがよくあります。
自己破産をすると、すべての債務を整理の対象にしなければならないため、親や兄弟が連帯保証人になっていれば、自己破産をした段階で、その借金の返済義務が親へ行ってしまい多大な迷惑を掛けることになります。
同居家族への影響
自己破産をして家族に迷惑が掛かってくるパターンとして多いのが同居家族への影響です。
なぜなら、自己破産をすると、自宅や車を手放す確率が高くなるからです。
特にローンが残っていれば確実に家や自動車は失うことになります。
また、自己破産をした本人は信用情報機関に事故情報が約10年間登録されてしまう(ブラックリストに載ってしまう)ため、その後、新たに家や車を得ようとしても困難になる確率が高くなります。
家を手放した場合は、基本的には賃貸契約という形で引っ越すようになります。
ただ、そこで保証会社を利用しようとすると審査に落ちてしまうことがあります。
また、新しい自動車を購入すると言ってもブラックリストに載っている間は車のローンを組むことができません。
これらの点で、同居家族に迷惑が掛かってしまう可能性は高いと言わざるを得ません。
妻への影響
家族の中でも妻は、財産という観点で影響を受ける場合があります。
原則として、妻の財産は、夫婦別産制という民法上の観点から、自己破産をしても守られことが多いです。
ただ、妻名義の財産であったとしても、妻本人の収入ではなく、夫の収入で購入したことが明らかになった場合は、夫の財産だと見なされ、処分の対象になってしまうことがあります。
あと、妻が連帯保証人になっている場合は、もちろん影響を受けるようになりますし、迷惑が掛かるどころか、下手をしたら夫婦共倒れになってしまうリスクもあるのでご注意下さい。
子供への影響
次に自己破産した場合の子供への影響です。
よく、親が自己破産をすると子供の進学や就職に影響するのではないかと心配をする人がいます。
しかし、そういったことは一切ないのでご安心ください。
ただ、子供が大きくなっていて、家や車を購入しようとした際、保証人を求められた場合、親は信用情報機関に事故情報が載っている間は保証人になれません。
お金の関係で子供をサポートできないという点では家族に迷惑が掛かってしまうと言えます。
家族がローンを組むことは可能?
自己破産をすると、本人だけでなく家族もローンを組むことができなくなるかというとそうではありません。
自己破産をして信用情報機関に情報が載るのは、あくまでも債務者本人のものだからです。
もちろん、自己破産を行った本人は保証人になることはできませんが、家族の名義でローンを組むことに関しては基本的に影響を受けることはありません。
ただ、金融機関によっては家族の信用情報をチェックすることもあるという人もいるので、お気を付け下さい。
家族に迷惑をかけたくないのなら任意整理
このように自己破産をすると、家族に迷惑が掛かってしまう確率がどうしても高くなってしまいます。
ですから、家族への影響を極力減らしたいのであれば、自己破産ではなく任意整理で解決ができないか検討するのも一つの方法です。
(もし、家族のために住宅ローンだけでも守りたいという方であれば、個人再生という選択肢もあります)
任意整理は、整理する債務を選べるので、家族が連帯保証人になっている債務や、家や自動車のローンを整理の対象から外すことによって、家族に迷惑が掛からないようにすることも可能となってきます。
また、自己破産をする場合は、処分する財産が多いので、家族にばれないように手続きを行なうことはほぼ不可能です。
ただ、任意整理であれば、ダメージが少ないので、家族に迷惑をかけないだけでなく、家族にばれないように手続きができる確率も高くなってきます。
実際に任意整理が可能かどうかは、借金をどれだけ減らせるかによりますが、こちらの方法を使えばすぐに調べることができます。
自己破産を検討している人でも実は任意整理で借金問題を解決できたというケースもありますので、まずは弁護士など法律の専門家に気軽に相談してみて下さい。