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個人再生をする段階で、車のリース契約を行なっていた場合、車はどうなってしまうのでしょうか?

また、リース契約をしている人の中には仕事上、どうしても車を残したい方もいらしゃるかと思います。

ここでは、その場合の対処法も含めて解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

リース車は原則として引き上げ

まず、原則的なお話からすると、個人再生をする際に、車のリース契約を行っている場合、車は引き上げということになります

車のリース契約では、

  • リース車の未払い金
  • 途中解約をした場合の違約金

などが、個人再生の対象となります。

個人再生では住宅ローンは住宅ローン特則を利用することによって整理の対象から外すことができます。

しかし、住宅ローン以外の借金は、個人再生の整理の対象としなければなりませんし、リース会社も債権者に入れる必要があります。

具体的には個人再生の申し立てを行なうために、リース契約に基づいて車を返却することになります

リース車でも残すことは可能?

ただ、リース車を利用している人の中には、仕事上の理由で、どうしても車を残したい場合があります。

その場合は、以下の2つの方法で車を残せる可能性があります。

別途権協定を結ぶ

もし、リース会社との間で別途権協定を結ぶことができれば、債務者やリース車を引き続き、利用することができます。

そして、債務者は別途権協定で決められた内容に基づいてリース債権者に支払いを行っていくことになります。

ただし、車を私用で使っている場合は、裁判所から再生計画案が認められなくなってしまうのでご注意下さい。

担保消滅請求を行なう

担保消滅請求は、

  • リース車が事業の継続に必要不可欠である
  • 財産の価額に相当する納付金を一括で裁判所に支払う

という要件を満たすことによって、リース車を残すことができる方法となります。

担保消滅請求では、裁判所の許可が必要となりますし、納付金が高額で払えないケースもあるので、可能かどうか弁護士によく相談して下さい。

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ただし、私用でリース車を利用している場合は、別途権協定や担保消滅請求という方法を使えないので、その場合は、個人再生ではなく整理する借金の種類を選べる任意整理で解決ができないか弁護士や司法書士に相談してみて下さい。