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特定調停とは、借金返済が難しくなった人が簡易裁判所の調停委員の仲裁を通じて借金の減額や返済条件の軽減を行なう手続きです。
特定調停は任意整理と似た部分も多いですが、違いもいろいろあります。
ここでは、特定調停のメリットとデメリットについて解説をしていきます。
目次
特定調停のやり方は?
特定調停は個人・法人に関わらず、借金返済に困っている人であれば誰でも手続きを申請することができます。
特定調停を行なうには、まず簡易裁判所へ行き、調停の申し立てを行ないます。
すると、裁判所から調停期日が指定され、呼出しが掛かりますので、裁判所の調停委員会で調停委員を通じて債権者と交渉を行なうようになります。
調停は3~4回に渡って行なわれます。
そこで残債を減らしたり、返済計画を検討したりして、最終的に調停が成立すれば、調停調書を作成します。
申立てから特定調停の終了までに掛かる期間は約3~4ヶ月です。
その後は調停調書の内容に従って基本的には3年間(最長で5年)で残債を分割返済していくようになります。
特定調停のメリット
費用が安い
特定調停の最大のメリットは、安い費用で借金問題解決のための手続きを行なえるという点です。
具体的に掛かってくる費用は以下のようになっています。
- 申込み手数料としての収入印紙:500円
- 予納郵便切手:1社あたり1,450円(2社目以降は250円)
債権者が複数ある多重債務者の方でも数千円ぐらいの費用でできますし、手続きも個人再生や自己破産に比べて比較的簡単にできるという長所もあります。
債権者を選べる
自己破産や個人再生では、すべての債務が整理の対象となります。(個人再生は住宅ローンの対象外にすることができます)
しかし、特定調停は整理する債権を選べるので、保証人が付いている債権などを避けたりすることによってダメージを最小限に食い止めることができます。
将来利息を原則カットできる
特定調停を行えば、原則として将来利息をカットすることが可能となってきます。
(ただし、債権者の意向や調停委員の対応によっては将来利息が付けられてしまう場合もあります)
それによって、返済負担を減らし、借金問題を解決できるようになります。
特定調停のデメリット
裁判所へ出頭しないといけない
特定調停は任意整理と性質が似ているので、違いを比較されることが多いですが、最大の違いは、特定調停は裁判所へ何度か出頭しなければいけないということです。
任意整理は裁判所へ行く必要はないので、裁判所へ行きたくない方には任意整理をお勧めいたします。
借金の取り立てが止まるまでに時間が掛かる
司法書士や弁護士に任意整理などの債務整理を依頼した場合は、すぐに受任通知が債権者に送られて取り立てが止まります。
しかし、特定調停の場合は、特定調停の申立てに必要な書類を準備して、裁判所に提出して受理され、債権者が裁判所からの通知を受け取った段階で初めて取り立てが止まるようになります。
そのため、書類の準備に手間取ると取り立てが止まるまでの時間も掛かってしまうことにもなってしまいます。
借金がそれほど減らない場合も
これは、任意整理でも同じなのですが、取引履歴を取り寄せ引き直し計算をしても、過払い金(払い過ぎた利息)が発生しないケースがあります。
その場合は残債を減らすことができないので、後は将来利息をカットする方向で話を進めていくしかありません。
さらに任意整理では、将来利息だけでなく、未払いの利息や遅延損害金も免除される可能性が高くなりますが、特定調停では、未払いの利息や遅延損害金に関しては払う必要が出て来ます。
過払い金の返還ができない
引き直し計算を行なうと、場合によっては過払い金が残債を超える場合があります。
任意整理を行っている場合は、そこから過払い金の返還請求を行なうことができます。
しかし、特定調停ではあくまでも借金を減らすのが目的で、過払い金を返還してもらうことはできないので、その場合は別途手続きを行なう必要が出て来てしまいます。
返済ができないとすぐ差押えになる
任意整理では、和解締結後に返済をしている間に、返済ができなくなっても、すぐに差押えをされるということはありません。
しかし特定調停で作成される調停調書は、法的な強制力があるので、そこで決められた条件で返済ができないと、すぐに強制執行され、給料や財産などが差し押さえられてしまいます。
調停委員が専門家でない場合も
特定調停で選出される調停委員は必ずしも債務整理の専門家であるという訳ではありません。
ですから、不慣れな調停委員だと、将来利息を完全にカットできなかったりするなど、不利な条件で調停をする結果になってしまう場合があります。
調停が成立しないこともある
特定調停は、あくまでも債権者側の合意があってこそ成立するものです。
ですから債権者が合意をしなければ調停は不成立ということになってしまいます。
実際に借金の内容を整理してみると、債務者が返済をしていくのが難しいと判断されてしまう場合もあります。
信用情報機関に事故情報が登録される
特定調停を行った場合も、通常の債務整理の手続きと同じように信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
いわゆるブラックリストに載ってしまうことになり、特定調停後の借り入れは約5年間できなくなります。
そのため、その期間は、クレジットカードを作ったり、住宅ローンを組んだりすることができなくなります。
特定調停よりは任意整理がお勧め
特定調停は費用が安いというメリットがあるものの、こちらに挙げたようなデメリットがいろいろあるためあまりオススメの手続きとは言えません。
もちろん、費用をできるだけ節約したいという方は、特定調停を行っても良いかと思いますが、思わぬ落とし穴にハマってしまうリスクがあるのでその点は十分お気を付け下さい。
より確実に借金問題を解決されたい方は、任意整理など、司法書士や弁護士を通じて行なう債務整理の手続きをおすすめいたします。