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借金返済が難しくなった場合、その問題を解決するにはいくつかの方法があります。
その時に、特定調停と任意整理は特徴が似ているので、どちらが良いか迷う方もいらっしゃいます。
ここでは、それぞれのメリットやデメリットをお伝えしていきますが、当サイトでは任意整理の方をオススメしていますので、5つの理由も含めてお伝えしていきます。
目次
特定調停と任意整理の根本的な違い
特定調停と任意整理は、
- 払い過ぎた利息があればその分を残債から減らす
- 将来利息をカットする
- 最終的に合意した内容に従って残債を3年~5年で返済していく
という点では共通しています。
その一方で、両者の決定的な違いは、特定調停は法的整理であるのに対して、任意整理は私的整理であるという点です。
任意整理は弁護士や司法書士を通じて行ないますが、私的整理なので裁判所を通さずに行なうことができます。
その一方で法的整理である特定調停は、簡易裁判所で調停委員を通じて行ないます。
(ちなみに特定調停は個人だけでなく法人も行なうことが可能です。)
特定調停のメリット
任意整理と比べた場合の特定調停の最大のメリットは費用が安いという点です。
任意整理では弁護士や司法書士へ支払う報酬費用が債権者一件あたり数万円掛かります。
しかし特定調停は、収入印紙や予納郵便切手の費用が掛かるぐらいで、債権者が複数あっても数千円程度しか掛かりません。
また、特定調停では、債権者が強制執行の手続きを行った場合、強制執行の停止手続きを行なうことができるというメリットもあります。
ですから、差し押さえに遭うという切羽詰まった状態であれば、任意整理よりも特定調停を行った方が良いケースもあります。
特定調停よりも任意整理の方が良い理由
特定調停に掛かる費用だけを見ると、任意整理よりも特定調停の方が良いのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、特定調停は任意整理と比べて以下のようなデメリットがあるので注意する必要があります。
取り立てがすぐに止まらない
任意整理では、弁護士や司法書士に依頼をした際に受任通知が債権者に送られて、催促や取り立てがすぐに止まるというメリットがあります。
しかし、特定調停では、特定調停に必要な書類(申立書、財産状況の明細書、関係権利者一覧表など)を準備して、申立てを行ない、数日経たないと借金の取り立てが止まりません。
裁判所へ何度か出頭する必要がある
特定調停は手続きを行なう際、
- 申立てを行なう
- 調停委員と話しをする(事情聴取期日)
- 債権社と調整をする(調整期日)
ことになり、最低3回は裁判所へ出頭する必要があります。
また、債権者の数が多いと、その分、裁判所へ出頭する回数も増えてしまいます。
しかも、裁判所へ出頭するのは平日なので、仕事がある人にはスケジュール調整がキツイというデメリットがあります。
また、裁判所へ行く回数が増えれば増えるほど、会社の人や家族に内緒で行なうことはかなり困難になるでしょう。
その一方で任意整理は、弁護士や司法書士に依頼をした後は、すべて代行で手続きをしてもらえます。
また、家族や職場の人達に内緒で行える可能性が非常に高いというメリットもあります。
過払い金の返還請求ができない
任意整理では、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法で借金を整理すると、過払い金(払い過ぎた利息)が発生し、逆にお金を取り戻せる場合があります。
しかし、特定調停でできるのは借金を減らすところまでなので、過払い金が発生しても同じ手続きの中で回収することができません。
その過払い金を回収するには、別途、過払い金返還請求の交渉や訴訟をしなければならないので、非常に手間が掛かります。
調停がうまくいかない場合も
実は、最近は特定調停の手続きを行っても調停が成立しないケースが増えています。
こうなる背景には債権者の対応が厳しくなってきたという事情もあり、任意整理でも応じない貸金業者が出て来ています。
ただ、任意整理では、債務整理に強い弁護士や司法書士に交渉を依頼することによって、うまく良い条件を債権者から引き出せる可能性が高くなります。
しかし、特定調停では、仲介役となる調停委員のレベルに当たり外れがあるので、あまり法律に詳しくない調停委員に当たってしまうと、満足のいく結果にならない可能性も出て来ます。
返済が困難になると強制執行の可能性大
特定調停と任意整理では手続きを行なうと
- 特定調停:調停調書
- 任意整理:和解書
をそれぞれ作成して、そこで決まった内容に基づいて残債を返済していくようになります。
調停調書と和解書は似ているようですが、実は決定的な違いがあります。
それは調停調書は債務名義になっているという点です。
そのため、もし特定調停後に返済が滞った場合は、債権者は調停調書を債務名義としてすぐに強制執行の手続きを行なえるため、財産が差し押さえられるリスクが非常に高くなります。
その一方で和解所は債務名義ではないので、返済が遅れた場合でも、債権者はすぐに強制執行の手続きを行なうことができません。
ですから、いざという時のリスクを考えると特定調停より任意整理の方が安全だと言えるます。
特定調停と任意整理の違いの一覧
特定調停と任意整理の違いを一覧表にすると以下のようになります。
項目 | 特定調停 | 任意整理 |
---|---|---|
裁判所 | 何度か出頭 | 裁判所通さずに手続き可能 |
費用 | 数千円程度 | 債権者1件あたり数万円 |
取り立て | すぐには止まらない | すぐ止まる |
過払い金の返還請求 | 別途、手続きが必要 | 同時に行なうことが可能 |
書類の手続き | 自分で行なう | 弁護士や司法書士がすべて代行 |
手続き後に返済不能になった場合 | 差し押さえの可能性が高い | すぐには差し押さえられない |
特定調停より任意整理の方が向いている人
以上の点をまとめると、以下のような人は特定調停よりも任意整理の方を強くオススメいたします。
- 仕事が忙しくて平日は時間が取れない
- 家族や会社の人に内緒で借金問題を解決したい
- できるだけ楽に借金問題を解決したい
- 過払い金が発生しているかもしれない
過払い金が発生する可能性がなくて、費用をできるだけ抑えたいという方は特定調停でも良いかもしれませんが、それでも最近は調停がうまくいかないケースも増えて来ているので、極力、任意整理の手続きを選択されることをオススメいたします。