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借金の滞納を無視し続けていると簡易裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。
それを無視してしまうと、財産や給与を差し押さえられてしまいます。
ここでは訴状が来た場合の答弁書の書き方や支払い督促が来た場合の対処法について解説をしていきます。
簡易裁判所から通知が来た場合の対処法
まず、簡易裁判所から来たのが訴状なのか支払督促なのかによって、対応が違ってきます。
訴状が来た場合
訴状が来た場合、以下の書面が送られてくるようになります。
- 訴状
- 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(裁判が行なわれる期日を通知し、答弁書を出すように伝える書面です)
- 答弁書(裁判が行なわれる1~2週間前ぐらいには裁判所に提出をして下さい)
裁判所に出廷できない場合でも、答弁書などの必要書類を裁判所に提出しておけば出廷をしなくても裁判を進めることができると、民訴法158条で認められています。
この制度を擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)と言います。
逆に答弁書を提出しないと、相手方(原告)の主張を一方的に認めた形で判決が出てしまいます。
簡易裁判所では法定に2回目以降、出廷することになった場合でも、擬制陳述で対応することが可能です。
一方、裁判所に出廷できる場合は、答弁書を事前に提出した上で、口頭弁論期日に簡易裁判所へ出廷をして、債権者と和解手続きを行なうようになります。
答弁書の書き方
答弁書の書き方に関しては、簡易裁判所から送られてくる書類にも記入例が基本的には入っているので、それを参考にしてみて下さい。
もしなければ、裁判所のHPにフォーマットやサンプル(雛型)がありますので、そちらを参考にして提出しても良いでしょう。
また、借金返済の場合の答弁書の書き方を簡単にまとめると以下のようになります。
基本的な記述部分
- 事件番号:訴状に記載されています。
- 原告:借金の場合は、貸金業者が該当します。
- 被告:あなたが被告となります。
- 送達場所:簡易裁判所からの郵送物の送り先を別途指定すすることも可能です。
請求の趣旨に対する答弁
- 原告の請求を棄却する
- 訴訟費用は、原告の負担とする
と記載するようにして下さい。
こうやって記載するのがお約束事になっています。
なぜなら、原告の請求をそのまま認めてしまうと、そのまま残金一括払いになってしまうからです。
ですから、答弁書を通じて、一旦、相手方の請求を棄却する必要があるのです。
紛争の争点(請求の原因)
ここでは、訴状に記載された借金の内容(契約日、貸付金額、返済日、利息、遅延損害金、残金)などについて、認めるかどうか、或いは知らない内容であるかという点について記載していきます。
ここも、無理に「そんな話は聞いていない」と争う必要はありませんが、事実と違っていたり、記入漏れがあったりすれば、しっかり伝えて下さい。
そして、分割払いによる解決を希望するのであれば、話し合いによる解決(和解)を希望し、借金の分割払いの希望条件(1ヶ月いくら払っていくのか)を提示していくようになります。
希望条件を記載する際も、自分で返済することができる金額を記載するようにして下さい。
また、第1回口頭弁論まで時間がない場合や、自己破産や個人再生をすることを検討していて、その前に差し押さえの判決が出出るのを防ぐため、時間稼ぎをしたい場合などでは、請求の原因のところに”追って認否する”と書くのもありです。
ただ、裁判所から来ている答弁書をそのまま使うと、細かいチェック欄があって、この書き方はできないので、その場合は、自作の答弁書を作る必要があります。
支払督促が来た場合
簡易裁判所から届いたのが、支払督促であった場合は、2週間以内に異議申立てを行なって下さい。
(異議申立ての書面は送られてくる郵送物に同封されています)
異議申し立ては、借金を分割払いしていく形での和解を希望する内容になります。
その上で、裁判所に出廷をして債権者と和解をするようになります。
簡易裁判所からの通知や呼び出しを無視したら
この時、一番やってはいけないのは、訴状や支払督促を無視してしまうということです。
裁判所への出廷日も無視してしまうと原告である債権者の主張が一方的に認められた形で判決が出てしまいます。
その結果、借金を一括払いすることを命じられ、それも無視していると財産や給料を差し押さえられることになってしまいます。
(給料の場合は、給与の四分の一が差し押さえられるようになります。)
今回は簡易裁判所から訴状や支払督促が来た場合の対応方法についてご紹介しましたが、もし、まだ通知が来ていない段階であれば、今すぐにでも弁護士や司法書士に相談するようにして下さい。