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借金で簡易裁判所から呼び出しが来ても、それを無視しているとどうなるのでしょうか?
裁判所から呼び出しを食らうと怖くなって、無視したくなる気持ちも分からない訳ではありません。
しかし、そういった通知を無視すると給与や財産が差し押されれてしまうリスクができ来ます。
ここでは、実際に起こり得るお話と、対処法についてお伝えしていきます。
目次
訴状での呼び出しを無視すると
借金の滞納を続けていると債権者から、訴状が送られてくる場合があります。
呼び出しを無視すると自動的に敗訴
そこで送られてくる郵送物の中には、裁判所に来るべき期日(口頭弁論期日)を明記した呼出し状と答弁書が入っています。
通常は、答弁書を提出して裁判所に行かなければならないのですが、その呼出し(出頭命令)を無視するとどうなるのでしょうか?
その場合、簡易裁判所は
「あぁ、訴状の内容には何も文句がないのね。」
と判断され、原告側すなわち債権者側の主張が全面的に受け入れられた形で判決が出てしまいます。
つまり、あなたは敗訴する形になってしまう訳ですが、これを欠席判決と呼びます。
アコムからの借金で裁判から呼び出しが来るケース
アコムなど消費者金融から裁判で訴えられるのは、長期滞納(1年以上)をしているか、延滞金が100万円を超えているようなかなり悪質なケースです。
その分、裁判所や債権者側も本気ということなので無視をするのは絶対やめましょう。
民事裁判の支払い命令を無視すると
さらに、ここで支払い命令が出た後も、その判決を無視していると、今度は給与や財産が差し押さえられることになります。
給与が差し押さえられるケースについては後述していきます。
裁判所から呼び出しが来ても行けない時は?
ただ、債務者の事情によっては、どうしても簡易裁判所に行けない時もあります。
そのような時は、答弁書を提出するという前提で、裁判所に連絡をして、期日を変更してもらったり、移送申立て(裁判の管轄地を変更してもらう)をしたりすることも可能です。
ただ、裁判で分割払いでの和解を希望する場合は、裁判所に当事者(原告と被告の双方)が出席するのが原則です。
ですから、事前に債権者側(原告)に電話で相談をして、和解案に関して同意を得た上で、裁判の当日は、和解に代わる決定という形で出してもらうことも可能です。
訴状が来た場合の答弁書の書き方については、以下の記事をご確認下さい。
支払督促の通知を無視すると
一方、簡易裁判所からは訴状ではなく、支払督促という形で通知が来る場合があります。
支払督促が来ても、そこで裁判所から指定した方法でお金を払わずに無視したとします。
そして、2週間以内に異議申し立てをしなければ、債権者は裁判所に対して仮執行宣言の申立てを行なうようになります。
すると、次に裁判所から仮執行宣言付き支払督促が送られ、それを債務者が受け取った後、債権者は差し押さえの申立てを行なうことが可能となります。
それでも、無視を続けていると、次のような悲惨な道が待っています。
給与が差し押さえられる場合は?
例えば、給与が差し押さえられる場合、その全額が差し押さえになるということはありません。
そうなってしまうと、債務者は生活ができなくなってしまうからです。
ですから、差し押さえが可能な額は、給与から税金(所得税、住民税、社会保険料等)を差し引いた額の四分の一までとなっています。
ただ、残りの四分の三の金額が33万円を超える場合は、超えた分が全額差し押さえとなるのでご注意下さい。
会社には思いっきりバレる
給料が差し押さえになっても、残りの四分の三は差し押さえの対象とならないから、大丈夫だと考える人がいるかもしれません。
しかし、裁判所からの差し押さえの通知(債権差押命令)は、勤務先に直接届くので、そこで会社には借金のことが思いっきりバレてしまいます。
一文なしの場合は時効が来るまで待つ?
ただ、中には、
「差し押さえられるものがないから平気だ」
と開き直って、確定した判決内容が時効を迎えるまで放置しようとする人もいます。
しかし、確定判決内容の時効は10年と、民法第174条の2第1項で定められています。
その間、差し押さえをされたくない場合は、無一文の生活をずっと続けなければならなくなります。
裁判所からの呼び出しが来た時の対処法
裁判所から呼び出しや通知が来た場合、無視をすると、最悪は、給与や銀行口座などの財産が差し押さえに遭う可能性が高くなります。
ただ、裁判所からの要望に応じて裁判に出席をする場合で、一人で手続きを行うことは大変ですし、不安な気持ちになってしまうかと思います。
ですから、そのような場合は、早めに弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。
そうすれば、債務整理という形で、通常の和解の手続きより、もっと借金を減額した形で解決することも可能となるからです。
裁判所から呼び出しが来た後も債務整理は可能?
借金が返済できず、裁判沙汰になった場合でも債務整理は可能なのでしょうか?
まず、任意整理の場合は、既に裁判の手続きに入っているため、債権者側が任意整理に応じてない可能性もありますが、実際のケースでは、任意整理での解決が可能な時も多いです。
また、個人再生や自己破産の手続きは、裁判を起こされた後でも行うことが可能ですし、個人再生や自己破産の申立てを行うと、仮に裁判で強制執行の判決が出ても、債権者は差し押さえをすることができなくなります。
このように裁判所からの呼出しや通知を無視していると、どんどん泥沼にハマっていきますので、そうなってしまう前に、弁護士や司法書士に早く相談するようにして下さい。