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弁護士に借金問題などを相談する際、相手の弁護士が本当に信頼できるかどうか、簡単に見極めることができればいいのにと思っている方は多いのではないでしょうか?

弁護士に依頼をすることは、ある意味、人生の一大決心をする訳ですが、そういった時に悪徳弁護士に出くわしてしまったら、悔やんでも悔やみきれないですよね。

そこで、ここでは、悪徳弁護士リストのチェック方法と、トラブルに巻き込まれなないための方法についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

悪徳弁護士リストはある?

悪徳弁護士リストそのものは、存在しませんが、相談しようとしている弁護士が悪徳かどうかチェックする方法はあります。

悪徳弁護士であるかをチェックする方法

弁護士懲戒処分検索センターで検索をすれば、相談先の弁護士が悪徳かどうかをチェックすることができます。

ここでいう悪徳弁護士とは、弁護士法56条の基づき、品位を失うべき非行があった場合に懲戒を受けた弁護士を指します

懲戒には以下の4つの種類があります。

  • 戒告:反省を求め、戒める処分
  • 業務停止:弁護士業務を停止する処分
  • 退会命令:弁護士の身分を失い、活動ができなくなる処分
  • 除名:弁護士の身分を失い、活動ができなくなるだけでなく3年間、弁護士になる資格も失う処分

また、債務整理のケースでは、具体的には以下のようなパターンで懲戒処分を受けた弁護士がいます。

  • 債務整理で受領した金銭の中から報酬を優先した。
  • 多重債務債務処理で斡旋屋から紹介を受け事務員に処理をさせた。
  • 多重債務者を斡旋している業者からの業務を受任した。
  • 非弁提携、債務整理を事務員など弁護士でないものにさせた。
  • 債務整理で放置した。
  • 債務整理事件3年以上放置、完了したと虚偽報告、預かったお金の清算を拒んだ。

悪徳弁護士リストに載る弁護士の割合は?

ただ、懲戒処分を受ける悪徳弁護士の割合は、弁護士全体の数から見れば、それほど多い訳ではありません。

日本弁護士連合会の資料によると、懲戒処分を受けた弁護士の割合は、毎年0.20~0.30%の間を推移していると言われています。

つまり、実際は、1000人に2人か3人の割合だということです。

ですから、よっぽどのことがない限り、懲戒処分を受けることはないのです。

悪徳弁護士の特徴とは?

ただ、実際に懲戒処分の話まで発展しなくても、悪徳弁護士だと感じてしまうケースは多いと思います。

もちろん、弁護士と依頼者の間におけるコミュニケーション不足によって、悪徳弁護士だと依頼者が誤解されてしまうこともあるでしょう。

しかし、その一方で債務整理の手続きに関しては弁護士の以下のような行為に対して注意が必要です。

非弁行為を行う弁護士

これは、懲戒処分の対象にもなるのですが、多重債務者を斡旋している業者と提携をして、名義を貸した上で、実際の債務整理の業務は業者や事務員など弁護士資格のないものにさせる悪徳弁護士が稀に存在します。

これは弁護士法72条で禁止されている非弁行為に該当するのですが、そのような形で違法にお金を稼ごうとする悪徳弁護士には利用されないようにして下さい。

費用の説明が曖昧

債務整理の手続きでよく起こりやすいトラブルが費用についてです。

依頼者が当初掛かると思っていた費用にプラスして、事務手数料などいろいろな追加費用を請求されると、悪徳弁護士だと判断してしまうケースがあります。

ですから、こういったトラブルが起こらないよう、

  • 最終的にどれくらいの費用が掛かるのか?
  • どのようなプランで支払っていけば良いのか(支払い開始のタイミングや分割払いの可否)?

は事前にしっかり確認する必要があります。

委任契約書をなかなか作成しない

債務整理を依頼することになっても、なかなか委任契約書を作成しようとしない弁護士もいます。

1ヶ月前位から2回、自己破産の事で6時間ほど時間をとってもらいアドバイスを受けました。申し立て前に後2回会う約束や弁護士費用は免責が下りてから毎月1万円でいいだのと言う約束をしました。預金通帳・保健証券・車検証、その他たくさんの書類を預けました。ですが弁護士サンとの委任契約書の作成をまだしていません。何故しないのですか?

委任契約書は、言った言わないなど、後々のトラブルを事前に防ぐ上で、非常に大切な書類です。

余分なトラブルに巻き込まれないよう委任契約書の作成がずれ込んでいる場合は、きちんと要求をするか、別の弁護士を探すなどの対処が必要となります。

面談をしない

債務整理の手続きを依頼する場合、弁護士には、事前に必ず面談をしてもらうことが、日本弁護士連合会(日弁連)の「債務整理事件処理の規律を定める規定」の第3条で定められています

>>債務整理は電話のみ(面談なし)でもできるの?

事務所への距離が離れていたり、弁護士が忙しかったりすると、面談なしで債務整理の手続きを行おうとするケースもあるので、そういった弁護士がいたら避けて下さい。

連絡をしない

債務整理の依頼をしたけれども、なかなか状況の報告をしてくれない弁護士も中にはいます。

状況の報告がないとどうしても不安になってしまいますよね。

最悪の場合は、長期間に渡って放置してしまうケースもあります。

また、過払い金が発生しているのに、それを依頼者に報告せず、自分のものにしてしまう弁護士も中にはいます。

ですから、弁護士から債権者とどのような交渉を行ったのか、その内容の報告はキチンと受けるようにして下さい。

悪徳弁護士を防ぐためには?

このような悪徳弁護士、あるいは弁護士事務所とのトラブルを事前に防ぐためにも、事前の無料相談は非常に大切です。

無料相談の段階で、

  • 相談をしている弁護士は懲戒処分の対象になっていないか?
  • 費用の説明をきちんと行っているか?
  • 面談をきちんとしようとしているか?
  • 質問をしたら、きちんと返事が返ってくるか?

という点をチェックしておけば、悪徳弁護士に騙されるリスクはかなり減らすことができるでしょう。

また当サイトでは、信頼できる弁護士事務所を紹介していますが、ご心配な方は、無料相談をした上で、具体的に依頼をするか決められたら良いかと思います

>>弁護士法人サンク総合法律事務所

>>東京ロータス法律事務所

takeshi1

悪徳弁護士に引っかからないよう、無料相談の段階で、安心して依頼できる弁護士であるかを確認してから、判断するようにして下さいね。