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NHKの受信料を滞納してしまったり、支払いが難しくなったりした場合、債務整理で解決することは可能なのでしょうか?
ここでは、NHKの受信料を債務整理の対象にする場合の対処法や、債務整理後の受信料の支払いについて解説をしていきます。
目次
NHK受信料の滞納分から逃れるのは簡単ではない
NHKの受信料を払わないと滞納金額が延滞金と共にどんどん増えていきます。
NHK受信料の時効は5年ですが、時効を援用するのは簡単ではありません。
また、滞納分を放っておくと、最悪の場合は、NHKから訴えられるリスクもあります。
ですから、特に受信料の滞納分が溜まった場合は、債務整理を通じて合法的に解決してしまうのも一つの方法となります。
NHK受信料の滞納分を債務整理する場合
NHK受信料の滞納分は債務整理の対象とすることができるのでしょうか?
ここでは債務整理の種類ごとに、どうなるかお伝えしていきます。
任意整理で解決する場合
受信料の滞納分を任意整理の対象としても、滞納分自体を減らすことはできません。
また、任意整理では、将来的に発生する遅延利息分をカットして元本だけを分割返済するというやり方もあります。
しかし、NHKは任意整理に応じてくれないケースが多いので交渉手続きが難航する可能性は高いです。
ただ、NHK受信料の滞納分以外にも借金が多ければ、それらの借金を任意整理で減らし、受信料の滞納分の返済へ回すことによて、借金問題を全体的に解決するというやり方もあります。
個人再生で解決する場合
個人再生では、民事再生法13章の規定によって、借金を約5分の1に減らすことが法的に可能です。
ですから、NHK受信料の滞納分も、他の債務と同様に減額できるものと思われます。
ちなみに個人再生を行なう場合、住宅ローンだけは整理の対象から外すことができますが、それ以外の債務は受信料の滞納分も含めて全て整理の対象としなければなりません。
自己破産で解決する場合
自己破産を行った場合は、NHK受信料の滞納分はチャラにすることが可能です。
実際、税金や健康保険料、あるいは罰金などの場合は、公共的な要素が強く非免責債権に該当するので、滞納していても免責対象にはなりません。
しかし、NHK受信料の滞納分は、あくまでもNHKとの契約によって発生した債権であり、税金のように国民の義務として払うものでもないので免責の対象となります。
ただ、自己破産をする場合は、NHK受信料の滞納分だけでなく、すべての借金を免責の対象にする必要性が出て来ます。
債務整理後にNHKの受信料を払う必要はある?
債務整理を行った後は、NHK受信料の支払いが猶予されたり、免除されたりすることはあるのでしょうか?
この点に関しては、残念ながら債務整理後でも、受信料の支払いが免除されることは原則としてありません。
自宅にテレビなどの受信機がある限り、債務整理後に発生したNHKの受信料は払わなければならないのです。
NHK受信料を払いたくない場合は?
NHK受信料の支払いが免除される対象範囲は、NHKのHPに記載されています。
具体的には、生活保護を受けたり、身体または精神的に重度な障害を持っていたりしないと支払いは免除されないので、ハードルはかなり高くなります。
ですから、どうしてもNHKの受信料を払いたくない場合は、解約するのが一番手っ取り早いでしょう。
NHKの受信料を解約するには弁護士を通さないといけないのではと考える人もいますが、ただ、受信機を処分すれば良いだけの話となります。
テレビなどの受信機を処分した後、NHKから解約用紙を取り寄せ、記入した書類を送り返すことによって、契約解除が可能です。
ただ、解約をしても、まだ受信料の滞納分が残っている場合は、その分の支払いを請求されるのでご注意下さい。
NHKとの関係を断ち切るには、やはりテレビなどを破棄してしまうのが一番なのですが、それまでに不払いとなった滞納分を整理するのは簡単ではないので、債務整理も一つの選択肢として検討されることをオススメいたします。