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NHKの受信料の未払い(滞納)を続けた場合、消滅時効は5年となっています。
しかし、NHKの受信料を放置して、ただ5年が過ぎれば、滞納分が自動的にチャラになるワケではありません。
なぜなら、時効の援用をしないと消滅時効が正式に成立しないからです。
ただ、時効を援用するには手間が掛かりますし、そこで余分な費用が掛かる可能性も高いです。
さらに時効の援用に失敗すればNHKに訴えられることもあります。
ここでは、NHKの時効に関する注意点についてお伝えしていきます。
目次
未払いの受信料の時効は5年
NHK側の見解
NHKの受信料の消滅時効については、NHKのHPで「受信料に時効はあるのか?」という質問に対して、5年だとはっきり明記されています。
受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。
受信料の時効に関する最高裁の判決
元々、NHKは受信料の消滅時効は10年だと主張していました。
しかし、2014年9月の最高裁で以下のような判決が出て、それ以降は、受信料の未払い分の時効は5年というのが、一般的な見解となっています。
5年以上前のNHK受信料の滞納分に時効が成立するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、「受信料の請求権が消滅する時効は5年」とする初判断を示し、NHK側の上告を退けた。受信料の滞納者に5年分15万円についてのみ支払いを命じた一、二審判決が確定した。
引用元: 日本経済新聞2014年9月5日付の記事
5年を過ぎても自動的にチャラにはならない
しかし、ここで気を付けないといけないのは、滞納期間が5年過ぎれば自動的にその分はチャラになるというワケではないとういことです。
時効を援用するためには、NHKに対して5年の時効を援用する旨の内容証明を送り、受理される必要があるからです。
(具体的にはNHKに電話などで時効援用の意志表示をすれば、NHKから「時効を援用するお届け用紙」というものが送られてくるので、それに必要事項を記入して返信するという流れになります)
実際、NHKは、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱うと言ってはいます。
しかし、逆の見方をすれば、時効の申し出がなければ、5年を超えた分も、そのまま請求するという意味になるのです。
直近の5年分は請求される
また、時効を援用した場合、実は、もう一つの問題が出て来ます。
それは時効援用をしようとした際、直近の5年分の未払いの受信料はNHKからしっかり請求されるということです。
さらにNHKでは3期分以上延滞した場合は、1期あたり2.0%の延滞利息が掛かります。
1期は2ヶ月分となりますので、年率に換算すれば12.0%とかなり高い金利になります。
ですから、滞納分自体は、8~14万円でも、そこに延滞利息が加算され、さらに数万円以上加算されて請求されてしまいます。
未払いの受信料は引っ越しをすれば踏み倒せる?
時効の援用は、このようにかなり金銭的な負担が大きくなるので、中には引っ越しをして1円も払わずに踏み倒すことができないか考える人もいます。
しかし、こちらの記事にも書いてあるように引っ越しをしてもNHKの請求から完全に逃げ切ることは簡単ではありません。
NHKから訴えられる場合も
また、時効が来るまで逃げ切ろうと思いながら、NHKから来た受信料支払いの振込用紙を無視し続けているのも良くはありません。
なぜならNHKへの未払いの状態を続けていると、最悪の場合は、NHKから訴えられて財産や給与を差し押さえられるケースも稀にあるからです。
ですから、NHKの受信料の滞納分が膨らんでしまった場合は、こちらからNHKに相談して分割払いを申し出たりしながら、前向きに解決をしていった方が良い場合もあります。
NHKとのトラブルを避けたい場合は?
このようにNHK受信料の未払いが発生すると、放置したままでは、いろいろな問題が生じてしまいます。
もし、NHKとの余計なトラブルを避けたい場合は、債務整理も利用しながら、合法的に解決するというやり方もあります。
こちらの記事では、NHKの受信料問題は、債務整理を通じてどこまで解決ができるのか解説していますので、ご参考にして下さい。

NHKの受信料問題は非常にやっかいですが、弁護士の力も借りながら、良き対処法を見つけていって下さい。