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NHKの受信料を滞納した状態のまま引っ越しをして放置していたら、支払いから逃げることは可能なのでしょうか?
実際、こういったケースでのNHKの対応には諸説あります。
ここではいろいろな意見をまとめながら、踏み倒しができる可能性について解説をしていきます。
目次
引っ越しをしたらNHKは自動解約になる?
NHKの受信料を滞納した場合、まずは解約したいと考える人もいらっしゃいます。
一応、受信機器がなければNHKとの受信契約を解除することは可能です。
しかし、解約をしても滞納分の支払い義務を免れることはできません。
同じ家に住んでいれば、滞納分を払うまで、NHKの人がしつこく取り立てに来てしまいます。
そこで、NHKに住所変更の手続きをせずに引っ越しをすれば、自動解約となって、さらに滞納分から逃げられないかと考える人もいます。
実際、そうした場合のNHKの対応には諸説があります。
自動解約になる説
NHKでは転居先不明になると自動解約になるという話もあります。
たた、これについてNHKは正式見解を出しているワケではありません。
ただ、転居先が分からなくなった人を皆追跡していくことは大変なので、自動解約扱いにしてしまうケースもあるようです。
自動解約にならない説
その一方で、NHKはその気になれば、受信料が不払いとなって、滞納したまま引っ越しした人を追跡することは法的には可能です。
受信料を滞納している場合、NHKは債権者となるからです。
債権者になると滞納を放置したまま引っ越しをした人の住民票の除票を取得することが可能となります。
(消費者金融などの貸金強者も同じ方法で引っ越し先を追跡することができます。)
これによって、引っ越し先の住所がNHKにばれてしまうというのです。
また、実際にNHKが住民票を取得して、契約住所を変更させられたというケースもあります。
引越しで受信料を放置するのは危険!
NHKの受信料を払わずに引っ越しをして、うまく自動契約ができる可能性もありますが、確実に解約されるという保証はどこにもありません。
また、滞納分を放置したら、いつか踏み倒しができるのではと考える方もいらっしゃいますが、逆に以下のようなリスクが発生します。
滞納分は増え続ける
もし解約がされていなければ、受信料の滞納分はひたすら増え続けることになります。
実際、引っ越しをした後、忘れた頃にNHKから連絡が来て、今までの滞納分10万円を払えと請求されたケースもあります。
踏み倒しをする際のリスク
NHKの受信料の滞納分の消滅時効は5年となっています。
しかし、5年が過ぎても自動的にチャラになるワケでもなく、時効を援用するためにNHKに内容証明郵便を送って受理される必要があります。
また、時効を援用しようとた際、直近の5年分の受信料の未払い分(不払い分)はしっかり請求されるのでなかなか厄介です。
もしNHKが本気になれば、引っ越し先の住所を追跡され、そこで訴訟を起こされる可能性がないワケでもありません。
ですから、引っ越しをしたからといっても、NHKの受信料の滞納分を踏み倒すのはかなり難しいのです。
じゃあ、滞納分はどうする?
もし、NHKから訴えられたり、後から多額の滞納金を請求されたりするのが嫌な場合は、住所変更をして、きちんと払うというのも一つ方法かもしれません。
実際、NHKに相談をすれば滞納分の分轄払いに応じてもらえることもあります。
あるいは自己破産などの債務整理を行えば、受信料の滞納分の免責を受けることは可能ですので、その上でテレビなどの受信機器も破棄して、解約するという方法もあります。
NHKの受信料問題に関して債務整理を通じた解決法は以下の記事をご参考にして下さい。
>>NHKの受信料問題は債務整理(自己破産など)で解決可能?
NHKの受信料の滞納分はかなりやっかいなので、未払い分を放置したままにはしないで、場合によっては法律の専門家に相談しながら対処するようにして下さい。