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市ヶ谷中央法律事務所 赤い封筒

自宅に突然、市ヶ谷中央法律事務所から赤い封筒が届くとびっくりしてしまいますよね。そういったセンセーショナルな封筒が届くと、特に身に覚えがないという方は架空請求業者ではないかとか、詐欺ではないかと思ってしまうかもしれません。

しかし、市ヶ谷中央法律事務所は実在する弁護士事務所ですし、そこでは債権回収という業務を行なっています。さらに、この赤い封筒は最終警告書という意味合いを持ってしまっているんですよね。

そこで、この記事では市ヶ谷中央法律事務所から赤い封筒が届いたまま無視するとどうなってしまうのか、またそういった時は具体的にどのような対応をしていけば良いのかという点についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

市ヶ谷中央法律事務所からの赤い封筒は最終警告書

まず、結論からお伝えすると

  • 市ヶ谷中央法律事務所からの赤い封筒は督促を目的としたもので、かつ最終警告書となっているので、無視をすると最終的には差し押さえに遭ってしまうリスクが発生します。

それでは、ここからもう少し詳しくお伝えしていきます。

市ヶ谷中央法律事務所では債権回収の業務を行なっている

あまりに強烈な封書が来ると「何だかちょっと怪しいんじゃないか?」とか「これはきっと詐欺に違いない」と思ってしまう方がいらっしゃるかもしれません。しかし、市ヶ谷中央法律事務所は実在する事務所です。そして、こちらの事務所では債権回収の業務を行なっています。つまり、滞納が発生した場合、債権者に代わって未払い分の取り立てを行っているというわけです。

ここで市ヶ谷中央法律事務所のHPに記載されている債権回収についての業務の説明を引用してみます。

当弁護士法人は、小口の債権回収を得意とする法律事務所です。

通信会社・金融会社・クレジットカード会社・通販会社・コンテンツ会社・機器レンタル会社・保証会社・電力会社・配送会社等の多数の業種から債権回収を受任しており、弁護士の管理・監督のもと、知識と経験が豊富な専属の事務員が請求・連絡等の補助を行っております。

口コミを見てみると、例えばペイディの滞納をしている人が市ヶ谷中央法律事務所からの督促の連絡を受けているケースをよく見かけますよね。

至急です。
市ヶ谷中央法律事務所からペイディ滞納のハガキが届きました。
支払いをするにはアプリからでは無くハガキの中に書いてある指定口座に入れるのでしょうか。

市ヶ谷中央法律事務所はHPにも書いてあるように、このような小口の債権の回収を得意としているのです。ですから、市ヶ谷中央法律事務所の名前が記載されている場合は、ほぼ間違いなくあなたが何らかの形で滞納をしていたということになります。ですから封筒は捨てずに、必ず中身を見て事情を確認するようにしてください。

赤い封筒は最終警告書

ところで「なぜ封筒が赤色なのか?」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、このような督促の封筒は最初、淡い色から始まって、黄色など目立つ色を使うようになり、最後は赤色で最終警告を行なうことがよくあります。色を使って心理的なプレッシャーをかけるような意味合いもあるのでしょう。

また、赤い封筒の場合は原則として一括請求となります。赤い封筒が来る段階で、すでに分割払いができる期限の利益を失ってしまっているためです。そのため、市ヶ谷中央法律事務所に連絡をして分割払いの交渉を行なっても、基本的には一括払いを求められてしまいます。

赤い封筒を無視するとどうなる?

では、市ヶ谷中央法律事務所から届いた封筒を無視するとどうなるのでしょうか。その点に関しては、こちらに市ヶ谷中央法律事務所からの赤い封筒をSNSでアップした方がいらっしゃるので、そこでの内容を見ていきましょう。

赤い封筒の中には最終警告書と記載された紙が同梱されていますが、その内容を要約すると以下のようになります。

  • 市ヶ谷中央法律事務所は債権者の代理人である
  • 最終期限までに支払わなければ法的手段を選択する
  • 民事訴訟をした場合は複数回出頭をしてもらう
  • それでも支払わない場合は民事執行手続きを行ない給与などの資産を差し押さえる
  • 確定判決がでれば消滅時効は10年延長する
  • その間に再度訴訟を提起すれば改めて10年の時効期間が開始される
  • 遅延損害金や訴訟費用は払う必要がある
  • 支払いがない場合は信用調査への影響が生じる

文面的にはかなりキツイですよね… では、この内容を元に市ヶ谷中央法律事務所からの赤い封筒を無視したらどうなるのか、ポイントをお伝えしていきます。

遅延損害金が増え続ける

赤い封筒が来たということは滞納をしていたということになりますが、その場合、支払いをせずに無視していれば、遅延損害金が増え続けてしまいます。遅延損害金は年率で20%に達するところもありますが、そういったケースだと10万円の未払いがあった場合、1年間で2万円の遅延損害金がかかってしまうんですよね。

つまり、赤い封筒が来ても、無視をし続けると、この遅延損害金がどんどん増えていってしまうというわけです。

裁判で訴えられる

この赤い封筒は最終警告書の意味合いを持っていますから、そこに記載された支払いの最終期限日までに支払いを行なわないと本当に裁判で訴えられる可能性が出てきます。

そして、裁判で訴えられたら、複数回、簡易裁判所へ行って出頭しなければなりません。そこで債権者側と和解して未払い分を支払えば終了となりますが、そこでも未払い分を支払わなければ次のステージが待っているのです。

給与などが差し押さえに遭う

裁判で訴えられても支払いを行なわなければ、最終的には差し押さえに遭ってしまいます。例えば、給料が差し押さえに遭った場合は、以下のような感じで差し押さえられてしまうのです。

  • 税金や社会保険料を差し引いた金額の3分の1を差し押さえ
  • 税金や社会保険料を差し引いた金額が44万円を超える場合は33万円を超える部分についての全額を差し押さえ

給与が差し押さえに遭うと、当然、会社には滞納をしていたことがバレてしまうので、そちらの面でもダメージが大きいですよね。

赤い封筒が来たらどうする?

では赤い封筒が来たら、どのような対応をすれば良いのでしょうか。

払えるのであれば払う

もし、赤い封筒が来て、未払い分に心当たりがあり、かつその金額が払える範囲であれば、早めに払ってしまうことをおすすめいたします。下手に無視をすると前述したようにいろいろと面倒なことが起こってしまうので、早めに対処した方が無難だと言えるでしょう。

また、場合によっては、支払いを行なった後も、タイミングの問題で市ヶ谷中央法律事務所から連絡が来るかもしれませんが、その際は事情を説明するか、相手が受け取りの処理をするまで待つようにしてください。

払えない場合は債務整理を検討

ただ、市ヶ谷中央法律事務所から督促が来ても金額が大きく支払いが難しい場合は、債務整理を行なうことによって法的措置を阻止するというやり方もあります。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の手続きがありますが、任意整理であれば、弁護士や司法書士を通じて交渉を行ない、一括請求になっているものを再度分割払いにしてもらえる可能性も出てくるでしょう。

また、任意整理が難しい場合は、個人再生や自己破産の手続きを検討するという流れになってきますが、この場合は、市ヶ谷中央法律事務所が指摘している債権だけでなく、あなたの借金全体に対して行うという流れになります。

実際、あなたの借金の負担をどれだけ減らせるかは以下の無料サービスを使って簡単に診断をしてもらうことができるので、気軽に利用してみてください。

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まとめ

市ヶ谷中央法律事務所から赤い封筒が来た場合、それは最終警告書という意味合いを持つので気を付けなければなりません。無視をすれば、民事裁判で訴えられてしまうからです。

ですから、可能であれば裁判で訴えられる前に、また遅延損害金がこれ以上に増え続けないようにするために早めに未払い分を払われることをおすすめいたします。また、どうしても支払いが難しい場合は、弁護士や司法書士に相談をして債務整理の手続きを検討するのも一つの方法です。

takeshi1

赤い封筒が来るとかなり強いインパクトを受けるかもしれませんが、それだけ向こう側も本気だということでもあるので、甘く見ないで早めに対処されることをおすすめいたします。