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保証人や連帯保証人がついている借金の返済が不能になり、債務者が債務整理を行なうと、貸金業者は保証人や連帯保証人に対して返済を要求するようになります。

その時、保証人と連帯保証人ではどういった違いが出て来るのでしょうか?

ここではその違いや保証人や連帯保証人に迷惑を掛けないようにする方法について分かりやすく解説していきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

保証人と連帯保証人の決定的な3つの違い

貸金業者が借金の返済を要求した場合、保証人と連帯保証人では以下の3つのポイントで決定的な違いがあります。

催告の抗弁権

返済要求をされ際、保証人は、

「まず、主たる債務者に対して請求を行って下さい。」

と要求する権利を持っています。

しかし、連帯保証人はそのような主張をする権利がありません。

検索の抗弁権

主たる債務者が返済能力があるにも関わらず返済を拒否した場合、保証人は

「では、主たる債務者に対して強制執行を行って下さい。」

と要求する権利を持っています。

しかし、連帯保証人はそのようなことを言う権利がありません。

分別の利益権

もし保証人が複数いる場合、仮に保証人が複数いれば、それぞれの保証人は返済額を保証人の頭数で割った金額だけを返済すれば大丈夫となっています。

しかし、連帯保証人は全額請求しなければならない義務を持つようになります。

つまり、簡単に言ってしまうと、連帯保証人は主たる債務者と同じ立場に立っており、債務者が返済を拒否した場合は、すべての責任を負うことになっているのです

事例ごとの保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人の違いは賃貸や奨学金の場合、以下のようになってきます。

賃貸での場合

賃貸でも保証人と連帯保証人の2種類があります。

そこで、入居者が家賃を滞納して大家さんが保証人や連帯保証人に対して催促を行った場合、保証人は、まず入居者に催促するよう要求したり、本当に払えないか確認するよう要求したりできる権利を持ちます。

しかし、連帯保証人の場合、大家さんは、入居者に催促をしなくても直接、連帯保証人に催促をすることができて、連帯保証人もそれを拒否できないという違いがあります。

奨学金での違い

奨学金を申請して、人的保証を選択した場合、連帯保証人と保証人をそれぞれ立てる必要が出て来ます。

その場合、連帯保証人と保証人は同じ人ではなく、以下のような違いがあります。

  • 連帯保証人:原則は父母(親)
  • 保証人:原則は別生計のおじ・おば・兄弟姉妹等(申請時点で65歳未満)

そして、奨学生が返済できなくなった場合、まずは連帯保証人、次に保証人という順番で請求されますが、ここでも保証人より連帯保証人の方が責任が重たくなっています。

保証人や連帯保証人は基本的に家族という現実

住宅ローンや奨学金、そして賃貸で保証人や連帯保証人を求められた場合、基本的には親や家族、そして身内がならなければならないことになっていて家族以外の連帯保証人は認められないケースが多いです。

特に連帯保証人は責任が重たいため、逃れる方法を探している方も多いですが、家族であればそれが難しい可能性が高いので、やむを得ず連帯保証人になっているケースも多いです。

ですから、保証人や連帯保証人のついた借金が返済不能になった場合、そういった親や家族に対して多大な迷惑を掛けざるを得ない厳しい現実であるのです。

保証人や連帯保証人に迷惑をかけない方法

借金が返済できなくなった場合、債務整理を行なえば、主たる債務者は借金を減らしたり、チャラにしたりすることができるようになります。

しかし、その場合、保証人や連帯保証人のついている借金を整理すると貸金業者は保証人や連帯保証人に対して返済を要求するようになります。

実際、個人再生や自己破産を行った場合、主たる債務者は返済能力がないことが証明されてしまうため、保証人であれ連帯保証人であれ、必ず返済義務を負ってしまうという点でそれほど違いはありません

しかし、任意整理であれば整理する対象の借金を選ぶことができるので、保証人や連帯保証人がついていない借金を整理することによって、親や家族に迷惑を掛けることなく借金問題を解決できる可能性が出て来ます

任意整理と保証人や連帯保証人への影響

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保証人や連帯保証人に対して、迷惑をかけない方法を探している方は、是非、法律の専門家に相談しながらベストな選択肢を見つけるようにして下さい。