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借金が増え過ぎて返済ができなくなったり、多重債務の状態になったりした人達に対して、国や政府は、救済を行なう為の法令を設けています。
そのような法令によって、借金や債務をなしにする為には、法律の専門家である弁護士や司法書士に債務整理の手続きを依頼するのが良いでしょう。
では、実際に、どういった法令があるのか具体的にお伝えしていきます。
※ちなみに法令とは、
- 法律:国会の議決を通じて制定されるもの
- 政令:内閣が制定する命令
- 省令:各省の大臣が制定する命令
を総称する言葉です。
借金や債務に関する法令
利息制限法
もし、あなたが2007年~2010年より前に消費者金融などの貸金業者からお金を借りていた場合は、利息を払い過ぎていた可能性があります。
2007年~2010年に掛けて、改正貸金業法が段階的に施行されたのですが、それ以前は、出資法の上限金利である29.2%(現在は20%)で融資を行っていた貸金業者がかなりありました。
しかし、改正貸金業法が施行された後は、利息制限法で定めれらた金利(15%~20%)を超えた金利でお金を借りていた人は、その分を過払い金として、貸金業者に対して返還請求を行なうことができるようになりました。
人によっては、借金が数十万円~100万円以上減り、借金や債務がなしになるだけでなく、逆にお金が戻ってくることもあります。
債務整理の中でも任意整理を行なう場合、利息制限法に基づいて過払い金が発生していないか調べることがあります。
特定調停法
借金の返済が難しい人は、特定調停といって、簡易裁判所で、調停委員が債務者と債権者の仲介役となり、話し合いによって借金を減らせる手続きを行なうことができます。
この手続き行なう際に適用される法律が特定調停法です。
特定調停は、他の債務整理の手続きに比べて、借金の額が比較的少ない場合に行なわれるケースが多いです。
民事再生法
任意整理や特定調停では難しい場合でも、個人再生という手続きを通じて、借金を合法的に圧縮し返済計画を立案することによって借金問題を解決できることがあります。
この個人再生の手続きを行なう際に、用いられるのが民事再生法13章の規定です。
個人再生では、借金を約5分の1に減額することができますし、すべての債務が整理の対象となる自己破産とは異なり、住宅ローンを守りながら、債務を減額することが可能です。
破産法
破産法とは倒産手続きの一つである破産手続きについて規定した法律です。
つまり自己破産をする場合は、破産法に基づいて手続きが行なわれます。
返済能力がなく、借金や債務をなしにしたい場合は自己破産を行なうことになります。
ただ、自己破産を行なうと借金がチャラになるだけでなく、一定以上の基準を満たす財産は没収されるというデメリットもあります。
ですから、自己破産以外の解決法がないかという点も含めて、弁護士とよく相談されることをお勧めいたします。
自分に合った救済措置を見つけるには?
ここでは、借金や債務に関する法令をご紹介してきましたが、どの方法が良いかは、自分ではなかなか判断が難しい場合もあります。
もちろん、借金問題の相談先として法テラスなどに連絡をするのも良いでしょう。
また、弁護士や司法書士も他の案件と違って、借金問題や債務整理に関しては無料相談を行っているところがほとんどなので、まずは一度、気軽に相談してみることをオススメいたします。
日本には借金や債務の問題を解決できない人を救済する為の法令がしっかりありますので、希望を持って専門家に相談してみて下さい。