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個人再生 子供の貯金
個人再生の手続きをする人の中には、本人はお金の管理がうまくできなくて多額の借金を抱えていても、子供や妻など家族は逆に堅実で貯金をそれなりに持っているケースがあったりします。

その場合、個人再生の手続きを行なう中で家族の貯金に影響が出てしまうことがあるのでしょうか。もし、仮にそうだとしたら家族としては良い迷惑だということで債務者に対する風当たりはさらに強くなってしまうかもしれません。

では実際のところはどうなるのか、この記事では個人再生をした場合における子供や妻の貯金への影響や起こり得るリスクについてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

個人再生で子供や妻など家族の貯金は守られる?

一家の大黒柱である男性が借金まみれになっていても、子供や妻は貯金をたくさん持っているケースってありますよね。そんな時、家族の貯金は守られるのでしょうか。まず結論からお伝えすると、

  • 個人再生で対象になるのは債務者本人のものなので没収をされることはないけれども弁済額が高くなるリスクが発生します。

これは具体的にどういうことなのか順を追って解説していきますね。

家族への貯金への影響は基本的になし

まず、基本的な考え方として、個人再生も含めて債務整理で対象になるのは債務者本人のものであるというのが原則です。

ですから子供や妻が貯金を持っていたとしても影響は基本的にはないと言うことができます。

債務者本人の財産だと見なされる場合も

しかし、たとえ貯金の名義が子供や妻など家族のものであったとしても、債務者本人の財産だと見なされて影響が出てしまうことがあります。

まず、子供の貯金から見ていくと、子供は貯金を持っていても子供自身は働いていないケースがあります。その場合は債務者の収入が子供の貯金になっていることが明らかになりますよね。そうすると、それは子供の財産というよりは債務者の財産だと見なされます。

また、妻の貯金に関しても、妻が夫の給料を管理していて、夫の給料が妻の口座にそのまま振り込まれているケースがあります。そうすると、それは妻ではなく債務者の財産であると見なされるのです。

個人再生の手続きをすると以下のようなお金の流れを把握するための書類の提出が求められます。

  • 家計全体の状況
  • 収入を証明する書類(給与明細書や源泉徴収票)
  • 預金通帳の写し(過去2年間分)
  • 財産目録

そして裁判所から夫のお金が子供の貯金や妻の貯金に流れているかという点も含めて、徹底的に調査をされるのです。そのため、夫の通帳と妻の通帳でお金のやり取りが行われていると疑われるケースでは妻の通帳の提出を求めらる場合もあります。

>>個人再生では配偶者の通帳も調べられる?提出を求められる4つのケース

具体的にどんな影響が出る?

ただ、結果的に子供や妻の貯金が元々は債務者本人の財産であると判断されたとしても自己破産と違って貯金そのものを没収されるというわけではありません。しかし、家族の貯金のうち、債務者本人の財産であると判断された分が清算価値として加算れ、結果的に弁済額が増える可能性が出てきます。

個人再生の手続きを行なうと、債務の額に従って最低弁済額が計算されますが債務の約5分の1になるケースが多いです。例えば借金が600万円だと最低弁済額は120万円となるというわけです。

その一方で、もしあなたが現金、車、保険の積立金、あるいは退職金として見込まれる金額を資産として持っていた場合、20万円を超えるものに関しては清算価値としてカウントされます。(20万円を超えた場合は、20万円を超えた分ではなく全額が清算価値の対象となりますのでご注意下さい)

そして、その清算価値の金額が弁済額を超えたら、清算価値の金額に弁済額を合わせるようになるのです。これは「今、持っている財産の分は最低でも払おうね」という清算価値保障の原則によって決められたルールです。

話を元に戻すと、ここで子供や妻の貯金で夫の財産だと判断された分に関しては、20万円を超えていたら清算価値としてカウントされ弁済額が増える可能性が出てくるというわけなんですね。

ただ、ここら辺は管轄の裁判所によっても、判断の分かれる部分なので、個別の事案に関しては弁護士に無料相談する中で確認されることをおすすめいたします。

>>個人再生に強いおすすめ弁護士事務所

まとめ

もし、あなたが個人再生の手続きをしようとした際、子供や妻など家族に貯金があったとしても没収をされることはありません。個人再生の手続きで対象となるのは、あくまでも債務者本人の債務だけだからです。

ただ、子供や妻の貯金の中には元々は債務者の財産であったと判断されるものが含まれるケースがあります。その場合は、その分だけ清算価値として加算されて弁済額が上がる可能性があるのでご注意ください。

しかし、だからといって子供や妻の貯金を下手に隠そうとするのは良くありません。その場合は財産隠しを疑われて最悪の場合は再生計画案が不認可になったり、取り消しになったりするリスクが発生するからです。

個人再生で口座隠しを行なうと最悪の結果を招くリスクが!

ですから、裁判所に提出を求められたものは素直に提出をしながら、円滑に手続きを進めていくようにしてください。

takeshi1

個人再生の手続きは非常に複雑なところがあって裁判所によっても判断が分かれることもあるので、個人再生の手続きは必ず個人再生に強い弁護士に相談するようにしてくださいね。