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貯金のある人が個人再生をすると何か支障が生まれるのでしょうか?
また、債務者の家族や子供の貯金には、何らかの影響が出てしまうのでしょうか?
ここでは、個人再生と貯金の関係についてお伝えしていきます。
貯金がある人が個人再生をしても大丈夫?
個人再生の手続きを行なう場合は、あなたの貯金がどれくらいあるのか、弁護士や司法書士を通じて裁判所に提出する必要があります。
具体的には、財産目録を提出して、貯金も含めた所有財産の状況を報告します。
また、個人再生では過去2年分の通帳のコピーを提出する必要がありますので、そこで貯金がどれくらいあるか正直に申告しなければなりません。
参考記事:個人再生で口座隠しを行なうと最悪の結果を招くリスクが!
貯金は没収されるの?
では、個人再生の手続において、貯金は自己破産のように一定の基準を超えると没収されてしまうのかというと、必ずしもそういう訳ではありません。
基本的に、個人再生では、最低弁済額の範囲内であれば、貯金などの財産を持つことが可能です。
個人再生の手続きを行なうと、債務の額に従って最低弁済額が計算されますが、債務の約5分の1になるケースが多いです。
例えば、借金が600万円だと最低弁済額は120万円となります。
すると、小規模個人再生では、120万円以下の財産であれば、そのまま所有することができるということになります。
これは、「今、持っている財産の分は最低でも払おうね」という清算価値保障の原則によって決められたルールです。
あなたが貯金も含めて、どれくらい財産を持っているかは、清算価値を算出することによって決まります。
ちなみに、貯金の金額が20万円以下の場合は、清算価値に含まれません。
しかし、20万円を超えた場合は、20万円を超えた分ではなく全額が清算価値の対象となりますのでご注意下さい。
清算価値が最低弁済額を超える場合は?
では、清算価値が最低弁済額を超える場合はどうすれば良いのでしょうか?
この場合、最低弁済額を超える分の貯金(財産)を処分する(返済に充てる)というやり方もありますが、実際は、清算価値の分だけ弁済額を増やすのが一般的です。
例えば、車は、ローンの返済が残っている場合、処分の対象になります。
しかし、ローンがなければ、一定以上の価値があっても弁済額を引き上げることによって残すことができるので、個人再生を行なうメリットは大きいと言えるでしょう。
子供など家族の貯金は大丈夫?
次にあなた名義ではなく、子供など家族名義の貯金があると問題にならないのでしょうか?
確かに、個人再生も含めて債務整理で対象になるのは債務者本人のものであるというのが原則です。
ですから、基本的には子供など家族名義の貯金には影響が出ないのですが、例外となるケースも出て来ます。
それは、過去のお金の流れを調査して、名義は子供や配偶者になっているけれども、元々は債務者本人の財産であると判断されるケースです。
例えば、
- ご主人の給料がそのまま妻の口座に振り込まれている
- 子供が働いていないのに預金の金額が大きい
というようなパターンです。
ですから、場合によっては、家族の貯金があなたの精算価値として換算され、弁済額が増えてしまう可能性もあり得るのです。
状況によって対応は変わる
個人再生の手続きを行なう際、あなたの収支だけを見て、再生計画を履行することが可能であると判断された場合は、家族の通帳の提出を求めらることはありません。
しかし、裁判所が清算価値を算出するために家族の通帳が必要だと判断した場合は、家族の通帳の提出を求められ、貯金をチェックされることがあります。
実際、ここら辺は管轄の裁判所によっても、判断の分かれる部分なので、個別の事案に関しては弁護士や司法書士に無料相談する中で確認されることをお勧めいたします。

個人再生をする場合、貯金は処分されることはなくても弁済額が増える可能性がありますが、だからといって変に隠すのではなく正直に申告することが大切です。