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債務整理をする場合、ペットを飼っている人は、自己破産をすることになると、ペットが差し押さえや競売の対象にされてしまうのではと心配する方がいらっしゃいます。
もしそんなことになったら、本当に大変なことですよね・・・
実際のところは、どうなのか、ペットを飼っている方が債務整理をする場合の注意点も含めて解説していきます。
ペットは処分されないのが原則
自己破産をすると20万円を超える財産や99万円を超える現金は所有できないので手放すことになってしまいます。
しかし、ペットは自己破産をしても処分の対象にはなりません。
その理由は、ペットは財産というよりも家族の一員として見なされるからです。
原則として、あなたの大切なペットが差し押さえにあったり競売になったりすることはないのでご安心ください。
例外となるケース
ただ、例外的なケースもあります。
例えば、飼育費用や餌代が極端に掛かる場合は、そのことを指摘されて処分を命じされることがあります。
また、ペットの金額や購入した時期によっては、浪費をしたと見なされ、免責不許可事由に該当してしまい、自己破産の手続きが面倒になってしまうことがあります。
実際、ペットの維持費が高いと、自己破産ではなく個人再生をする場合でも経費が掛かり過ぎるということで、個人再生ができなくなるケースもあるので注意が必要です。
ですから、最も良いのは、裁判所を通さず、制約が少ない任意整理で借金問題を解決してしまうことになりますが、それが可能かどうかはこちらの方法で一度、調べてみて下さい。
借金を放置するとペットは差し押さえられる?
ちなみに、もし債務整理をしないで税金の滞納や借金をそのままにしておくと、ペットはいずれ差し押さえられてしまうのでしょうか?
一応、ペットは動産として見なされていますが、よっぽど高額なペットでない限り、差し押さえはされません。
ペットは基本的に市場価値がないと見なされているからです。
ただ、他の財産や給料を差し押さえられると、ペットを飼うどころではなくなってしまいます。
ですから、いずれにせよ、早めに弁護士や司法書士に相談されることをオススメいたします。
債務整理後にペットを飼い続ける注意点
債務整理をする際にペットの処分を免れることができたとしても、その後も、気を付けないといけないことがあります。
最も気を付けなければいけないのは、ペットが病気になった時、高額な医療費が掛かることがあるということです。
ペットの医療費は、病気の種類によっては、数十万円~100万円掛かってしまうことがあります。
ですから、いきなりペットの治療費が掛かるようになって生活が破綻しないよう、ペット保険に加入したりしながら、事前に対策を立てておかれることをオススメいたします。
自己破産をしてもペットは守られますが、後々の生活も含めてしっかりとしたプランを立てていく必要がありますので、弁護士によく相談しながら進めるようにして下さい。