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個人再生をする際に、借金を整理するだけでなく、車も維持費などが大変なので、これを機に売却して整理しようと考える方もいらっしゃいます。
ただ、その場合、問題が起こる可能性はあるのでしょうか?
ここでは、ローンが残っている場合の注意点も含めて解説をしていきます。
車のローンが残っていない場合
まず、車のローンが残っていない場合は、売却をしても基本的に大丈夫です。
個人再生の手続きでは、清算価値(保有している財産を現金に換えた場合の価値)を算出して、最低弁済額を上回る場合は、清算価値に弁済額を合わせることになります。
(これは、小規模個人再生の場合で、給与所得者等再生の場合は、さらに可処分所得の2年分も比較の対象となります)
もし、車の売却額が適正価格であれば、清算価値は変わらないので、問題にはなりません。
ただし、不当に安い価格で売却をして処分してしまった場合は、その分、清算価値が下がることになり、個人再生の手続きで問題が生じる時もあります。
ですから、車を売却する際は、複数の会社に査定を依頼するなどしながら、できるだけ高く売却をするようにして下さい。
車のローンが残っている場合
その一方で車のローンが残っている場合は、ローンの残債と売却額の関係によって以下のように考えるのが基本です。
- 車のローンの残債>売却額:残債から売却額を差し引いた金額が、個人再生の対象となります。
- 車のローンの残債<売却額:現金が手元に残りますが、その額を清算価値にプラスして、最低弁済額と比較することになります。
所有権留保特約がある場合は注意が必要
もし、車のローンが残っていても、車のローンの所有者が自分のものになっていれば問題ありません。
ただ、ディーラーを通じて、信販会社のカーローンを組んでいる場合は、基本的に所有権留保の特約が付いています。
所有権留保とは、ローンを完済するまでは、車の所有権はローン会社にあるというルールです。
ローンの返済中で、所有権留保の特約がある場合は、ローン会社に所有権留保解除の手続きをしてもらわない限り、勝手に車の売却をすることはできません。
あるいは、中古車買取店によっては、一括返済代行サービスを利用し、所有権留保解除をして売却するという方法もあります。
いずれにせよ、勝手に売却をすると、ローン会社から個人再生の手続きに異議を唱えられる場合がありますので、ご注意下さい。
また、所有権留保がある車のローンの返済中に個人再生の手続きを行えば、ローン会社が車を引き上げ、売却の手続きを行なうことになります。
参考記事:個人再生での車の引き上げ時期はいつ?拒否することは可能?
個人再生前に車を売却する場合、所有権留保のついたローンの返済中は特に注意が必要なので弁護士や司法書士とも相談しながら、手続きを進めるようにして下さい。