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借金が800万円まで膨らんでしまうと、自己破産を覚悟する方も多くいらっしゃいます。

ただ、人によっては自己破産だとデメリットが大きい場合もあります。

ここでは、800万円の借金を個人再生で解決した方が良いケースや減額シミュレーションについてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

800万円を個人再生した方が良いケースとは?

返済中の住宅ローンがある場合

800万円の借金を抱えている方の中には、住宅ローンが返済中という方がいらっしゃいます。

その場合、自己破産の手続きを行なうと、マイホームは任意売却か競売で失ってしまうことになります。

しかし、個人再生の手続きであれば、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することによって、住宅ローンの返済はそのまま続けることが可能となります。

自己破産だと制限される資格や職業がある場合

自己破産をすると、自己破産の開始が決定されてから復権するまで、制限される資格や職業があります。

具体的には、警備員、宅建士、公認会計士、弁護士、司法書士、通関士、不動産鑑定士、生命保険募集人など、様々なものがあります

制限される期間は、3ヶ月~6ヶ月程度ですが、状況によっては、かなりのダメージを受ける方もいらっしゃいます

しかし、個人再生の手続きでは資格や職業が制限されることはありません。

任意整理では返済が難しい場合

債務整理の中で、任意整理は裁判所を通さずにできることもあり、手続きをされる方が最も多くなっています。

ただ、借金が800万円ある場合、条件が揃わないと任意整理での解決は難しいです。

参考記事:800万円の借金を任意整理でも解決できる4つの条件とは?

ただ、個人再生では、任意整理に比べると減額幅は大きいので、任意整理では難しくても個人再生で解決できるケースがあります。

自己破産だと免責不許可事由に該当してしまう場合は?

自己破産では、免責不許可事由に該当してしまうと、免責を受けられなくなる可能性が出て来ます

免責不許可事由は借金の主要な理由がギャンブルなどの浪費であったりする場合等、いろいろなケースがあります。

その一方で、個人再生では免責不許可事由とは関係ないので、スムーズに手続きを勧められるというメリットがあります。

ただ、自己破産の手続きを行って、免責不許可事由に該当したとしても、最終的には裁量免責という形で、免責を受けられる可能性は高いです。

参考記事:自己破産ができない場合~免責不許可事由に該当したらダメ?

もちろん、免責不許可事由に該当すると、管財事件となり、予納金など、追加の費用が掛かります。

しかし、自己破産であれば借金をチャラにすることも可能なので、この場合は、自己破産をする方が良いのかもしれません。

個人再生で800万円の借金はどれだけ減額できる?

800万円の借金に対して、個人再生の手続きを行った場合、最低弁済額は160万円となります。

つまり、単純計算すれば、800万円の借金は640万円減額されることになります。

個人再生の手続きを弁護士に依頼した場合の費用は数十万円が相場ですが、その金額を差し引いても約600万円の借金がなくなる訳です。

ちなみに、

  • 清算価値(手持ちの財産を換価した場合の金額)
  • 小規模個人再生ではなく給与所得者等再生を選択した時は、可処分所得の2年分

が、最低弁済額を超えた場合は、弁済額が上がってしまいますす。

ただ、そういった問題がなければ160万円まで減額された債務を原則として3年間で返済していくことになります。

その場合、1ヶ月あたりの返済額は4,4444円となります。

また、それでも返済が難しい場合は、5年間での返済も可能となることもありますが、その場合は、1ヶ月あたりの返済額が26,667円となります。

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個人再生は自己破産に比べて制約を受ける要素がかなり減る一方で、任意整理に比べて、かなり借金を減額できますので、特にマイホームを守りたい人などは、一度、検討してみることをお勧めいたします。