※この記事にはプロモーションが含まれています。
借金問題を抱えている人の中には「弁護士に依頼しても自己破産ができないとどうしよう」と心配される方もいらっしゃいます。
ただ、自己破産ができないケースはほとんどありませんし、それ以前に、任意整理や個人再生など他の債務整理の手続きで解決できてしまう場合も多いです。
ここでは、実際に自己破産ができないケースとしてどういったパターンがあるのか具体的に解説していきます。
また、あなたの借金がどれくらい減らせるか、どの方法で解決できるか、すぐに知りたい方は、以下のやり方を試してみて下さい。
目次
返済能力がある場合
自己破産ができる人というのは基本的に支払い不能の状態になっている人です。
ですから、もし一定以上の返済能力があれば、自己破産はできません。
その場合は、任意整理や個人再生など他の債務整理の手続きを行なうようになります。
一つの基準として、あなたの借金を36で割るという方法があります。
この時に利息は考えなくて大丈夫です。
なぜなら、任意整理や個人再生では、将来利息をカットした上で、残債を3年間で返済するのが基本となるからです。
そこで出て来た月々の返済額を支払う能力があれば、返済能力があると見なされて、自己破産はできないということになります。
弁護士費用や予納金を払えない場合
破産手続きを行なうと、借金の支払い(返済)が免除されるというメリットがありますが、それでも弁護士費用や予納金などで数十万円単位の費用が発生してしまいます。
自己破産の手続きを行なう場合、弁護士費用だけでも40~50万円掛かります。
また、同時廃止事件であれば、実費費用は1~2万円で済みますが、管財事件になると20万円~50万円以上の予納金を支払う必要があります。
ただ、お金がまったくない場合は、法テラスに依頼をすれば、自己破産に掛かる費用を立て替えてもらったりすることも可能です。
あるいは、弁護士に無料相談をする段階で、費用の相談を行ない、分割払いや後払いが可能かどうか聞いてみるのも一つの方法です。
免責不許可事由に該当した場合
自己破産ができないパターンとして、免責不許可事由に該当して免責がおりなかったというケースがあります。
免責不許可事由は破産法第252条第1項で定められた内容です。
ただ、こちらの条文はかなり複雑なので、ポイントをまとめてお伝えしていきます。
財産隠しを行った
自己破産をすると20万円を超える財産や99万円を超える現金は持てなくなります。
そこで、財産処分を免れるために、財産を隠したり、名義を変更したりすると、最悪は詐欺破産に該当してしまい、自己破産ができない場合があります。
不当な形で債務を抱えた
破産手続きの開始を遅らせるため、たとえば、闇金からお金を借りていた場合、闇金自体が違法なので免責の対象となりません。
闇金からの借金は、闇金対策に対応している司法書士などに依頼するのが良いでしょう。
また、よくありがちなのがクレジットカードを現金化する行為ですが、これも免責不許可事由に該当します。
一部の債権者を優遇した
支払い不能の状態になった後、「この債権者だけには迷惑を掛けたくない」と思って、優先的に返済したりしてはいけません。
その行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)という禁止行為に該当するからです。
自己破産を行なう際はあくまでも債権者平等の原則に従って進めていく必要があるのです。
借金の原因が浪費またはギャンブル
もし、パチンコ、パスチロ、競馬などのギャンブル、あるいは買い物依存症などの浪費が原因で借金を抱えていた場合は、免責不許可事由に該当し、自己破産ができなくなる可能性が出て来ます。
他にも株取引、FX、先物取引などによる借金も射幸行為ということで引っ掛かりますし、最近ではゲームアプリによる借金も免責不許可事由に該当するようになっています。
詐欺まがいの借入をした
破産の申し立てをする過去1年に、すでに支払不能状態になっていながら、そのことを隠して、借金をすることは禁止されています。
本当は返済できないのにウソをついて借金をすることは立派な詐欺行為です。
出納帳、決算書、確定申告書などを隠ぺいする
帳簿上、自分の持っている財産を弁護士や裁判所に正しく申告しなかったり、偽造したりすることは禁じられています。
これは個人というより法人の破産手続き上の話となります。
虚偽の債権者名簿を提出した
債権者名簿を提出する際、存在しない債権者の名前を作ったりする行為です。
裁判所からの調査依頼にきちんと応じない
破産手続きを行なうと、裁判所から調査が入ります。
その際、調査に応じなかったり、虚偽の説明をしたりしてはいけません。
破産管財人などの業務を妨害した
管財事件になった場合は、破産管財人や保全管財人が間に入って調整を行ないます。
そういった人達の業務を妨害すると、自己破産の手続きが進まなくなるため、免責不許可事由に該当してしまいます。
過去7年以内に自己破産の申請をして免責を受けている
過去に自己破産を行って免責を受けたにも関わらず、その7年以内に自己破産の申し立てをすると免責を受けられなくなる場合があります。
時々、2度目の自己破産を申請する人がいますが、この時、7年間空けるというのが一つの基準となります。
実際は、裁量免責になるケースがほとんど
ただ、免責不許可事由に該当してしまったら、絶対、自己破産が認められないというワケではありません。
そこで、裁判所に破産にいたった経緯を丁寧に説明して、その事情が裁判所に認められれば裁量免責という形で免責を受けることも可能だからです。
そして、実は、免責不許可事由に該当しても、裁量免責を受けられるケースがほとんどというのが現状です。
自己破産ができない確率は?
実際、自己破産の申し立てを行って、免責許可決定が出ない割合は2~3%だというデータがあります。
その点から考えると、自己破産ができない確率は極めて低いと言えます。
債務整理を検討する人達の中には「自己破産が失敗したらどうしよう」と考える人もいます。
しかし、よほど悪質な行為をしていない限り、自己破産ができないということはないので、それほど不安を感じる必要はないでしょう。
自己破産を覚悟していたら、実は任意整理でもっと簡単に借金問題を解決できたというケースもたくさんありますので、まずは弁護士など法律の専門家に気軽に相談してみて下さい。