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パチンコなどギャンブルが借金の理由だと自己破産ができないかもしれないという話があります。
実際、ギャンブル依存症になると破産確率がどんどん高くなりますが、自己破産で免責がされないと深刻な問題になってしまいますよね。
ここでは、ギャンブルで多額の債務を抱えた人が自己破産の手続きを行なうと、どうなるのか解説をしていきます。
ギャンブルだと自己破産が難しくなる理由
なぜ、ギャンブルで借金をすると自己破産ができないかもしれないと言われているのでしょうか?
その理由は、ギャンブルが借金の原因になっている場合は、免責不許可事由(破産法252条第1項)の以下の項目に該当してしまうことがあるからです。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと
パチンコ、パスチロ、競馬、競輪などのギャンブル行為は賭博行為なので、免責不許可事由に引っ掛かる可能性があります。
他にも、買い物依存症や、ゲームアプリの課金、株、FX、先物投資なども、この項目に該当してしまいます。
免責不許可事由に該当すると、裁判所から免責決定が下りない可能性が出て来るので、自己破産ができないかもしれないと言われているのです。
ギャンブルでも免責がされる方法
しかし、ギャンブルで借金をしていれば、本当に自己破産で免責がされなくなってしまうかというと、必ずしも、そういう訳ではありません。
裁判官に誠実な態度で事情を説明していけば、最終的には裁量免責という形で、免責される可能性が高いからです。
また、こちらの記事でも書きましたが、実は、免責不許可事由に該当した場合でも、免責がされない確率はほぼ0%となっています。
>>自己破産で失敗したらどうなる?実はできない確率は0%!?
ですから、ギャンブル依存症となって多額の借金をしたからといって、自己破産ができないと絶望する必要はほとんどないのです。
ギャンブルだと同時廃止ができない!?
ただ、だからといって、ギャンブルで借金をしていても、まったく問題がないかと言えば、そういう訳ではありません。
自己破産の手続きでは、同時廃止と管財事件のどちらかの方法を選択するようになります。
ほとんどの人は同時廃止という簡単な手続きで免責を受けられますが、免責不許可事由に該当した人は、管財事件の手続きをしなければならなくなります。
管財事件となった場合は、手続きに時間が掛かるだけでなく、裁判所に対して20万円以上、または50万円以上の予納金を追加で払う必要が出て来ます。
(東京地方裁判所ですと、弁護士を通せば少額管財という形で予納金は20万円以上となりますが、通常の管財事件だと50万円以上掛かります。)
つまり、ギャンブルで多額の債務を抱えた場合、自己破産で免責を受けることは可能だけれども、手続きに更なる時間と多額の費用が掛かってしまうリスクがあるのです。
ただ、ギャンブルで作った借金が常識的な範囲であれば、そのまま同時廃止で手続きできる場合もあるので、一度、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
自己破産以外の手続きは可能?
ギャンブルが原因で借金を抱えてしまった場合、返済能力がまったくない人は自己破産を選ばざるを得ないかもしれません。
しかし、もし少しでも返済能力があれば、自己破産以外の方法で借金問題を解決できないか一度、検討されてみることをオススメいたします。
同じ債務整理の手続きでも、任意整理や個人再生の手続きでは借金の理由が問われません。
ですから、パチンコなどのギャンブルで借金を抱えた人でもスムーズに手続きを行なえるというメリットがあります。
実際に、ギャンブルで作ってしまった借金をどれくらい減らせるかは、こちらの方法で簡単に調べることができます。
自己破産というのは、あくまでも最終手段ですので、まずは自己破産以外の方法で借金問題を解決できないか弁護士や司法書士に相談してみて下さい。