
ギャンブルで借金を抱えた人が自己破産をしようとすると不利になることがあります。
パチンコや競馬などギャンブルが借金の原因になっていると、免責不許可事由に該当して、スムーズに免責(借金の返済義務の免除)を受けることが難しくなってしまうからです。
では、ギャンブルをしていたことを隠して自己破産を行なうとバレずに手続きを行なえるのでしょうか?
ただ、それ以前に、隠す必要ってあるのでしょうか?
ここでは、そんな疑問に対して、解説をしていきます。
目次
ギャンブルをしていたことはばれる
残念ながら、ギャンブルが原因で借金をしたことは隠そうとしても結局はばれることになります。
その理由は、自己破産の申し立てをする際、以下のような書類を提出する必要があるからです。
通帳や債権者名簿でばれる
自己破産の手続きをする際の必要書類の中には、通帳や債権者名簿が含まれています。
ギャンブルをしていると、そこで収入に見合わない出費、すなわち浪費をしていたことが裁判所に分かってしまいます。
そこから、なぜそうなってしまったのか、突っ込まれて、いずれギャンブルで借金をしたことがばれるようになります。
陳述書でばれる
自己破産の申し立てをする際には、陳述書を提出しなければなりません。
ここでは、
- なぜ借金をしたのか
- なぜ経済的に破綻してしまったのか
- 反省のコメント
などについて書く必要があります。
ここで、ギャンブルで借金をしたことを隠そうと考える人がいるかもしれません。
しかし、ここで虚偽の説明をすると、後からそれがばれた場合、免責不許可事由(破産法252条1項)の以下の項目に該当してしまいます。
- 虚偽の債権者名簿を提出したこと
- 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと
隠していたことがバレると・・・
実際、虚偽の申請をしていたことがばれてしまうと、裁判官に対する心象はさらに悪くなり、状況がどんどん不利になってしまいます。
自己破産で借金を免責してもらうには、反省していることが大前提ですから、下手に隠すとロクなことはありません。
ギャンブルしたことを隠す必要ってあるの?
ただ、ギャンブルをしたことがバレるかという話の以前に、そもそも、ギャンブルによる借金を隠す必要ってあるのでしょうか?
同時廃止が可能な場合も
ギャンブルをしていた人は免責不許可事由に該当することを恐れているかもしれませんが、実は、必ずそうなるとは限りません。
ギャンブルが免責不許可事由に該当する根拠となる法律は、破産法252条1項4号に記載されています。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
ここでは、浪費・賭博・射幸行為を行なっていたことも問題となりますが、それによって、財産が極端に減ったり、債務が大幅に増えたりしたかという点も重要となって来ます。
つまり、ギャンブルをしていたとしても、それが借金の主要な原因になっていなければ、免責不許可事由に該当せず、そのまま同時廃止で手続きを行える場合もあるのです。
免責を受けられる可能性は高い
また、ギャンブルでの借金が引っかかって、免責許可事由に該当し、管財事件となった場合でも、自己破産ができないかというと、そうい訳ではありません。
管財人に対して、反省文などを提出して、誠意を持って対応をしていけば、裁量免責という形で免責を受けることも可能だからです。
実際のケースを見てみると、ギャンブルによる借金が原因で、自己破産ができなかった人は、ほとんどいません。
>>ギャンブルによる借金だと自己破産できない?データを見ると・・・
ですから、パチンコなど、ギャンブルによる借金があっても敢えて隠す必要はないのです。
率直に弁護士に相談をしてみる
ギャンブルで借金をしていると自己破産の手続きをする際に、いろいろ不安を感じるかもしれません。
しかし、ギャンブルをしていたことは変に隠そうとするのではなく、弁護士に正直に伝えて、相談する方が結果的にスムーズに借金問題を解決できる確率は高くなります。
また、債務整理で借金をどれくらい減らせるか調べてみると、任意整理や個人再生など自己破産以外の方法で借金問題の解決ができる場合もあります。
任意整理や個人再生では借金の理由は問われないので、その点では、手続きがスムーズです。

ギャンブルによる借金がばれるのを恐れている人も、まずは、弁護士に事情を率直に話して、最善の方法が何なのかアドバイスを受けるてみて下さい。