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自己破産 ギャンブル ばれる

ギャンブルで借金を抱えた人が自己破産をしようとすると不利になることがあります。パチンコや競馬などギャンブルが借金の原因になっていると、免責不許可事由に該当して、スムーズに免責(借金の返済義務の免除)を受けることが難しくなってしまうからです。

そういう話を聞くと、ギャンブルをしていたことを隠して自己破産の手続きをしようと考える人もいらっしゃいますが、バレずに済ませることはできるのでしょうか?また、それ以前に、パチンコをして借金を作っていた場合は、本当に自己破産ができなくなってしまうのでしょうか。この記事では、そんな疑問に対して、わかりやすく解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

自己破産でギャンブルしたことはバレる

まず、結論からお伝えすると、残念ながら…

  • 自己破産をの手続きを行なう際、パチンコなどギャンブルが原因で借金をしたことを隠そうとしても結局はバレることになります。

その理由は、自己破産の申し立てをする際、以下のような書類を提出する必要があるからです。

通帳や債権者名簿でばれる

自己破産の手続きをする際の必要書類の中には、通帳や債権者名簿が含まれています。ギャンブルをしていると、そこで収入に見合わない出費、すなわち浪費をしていたことが裁判所に分かってしまうのです

そこから、なぜ、そのような出費が発生してしまったのか突っ込まれて、いずれギャンブルで借金をしたことがばれるようになります。

陳述書でばれる

自己破産の申し立てをする際には、陳述書を提出しなければなりません。そこでは、

  • なぜ借金をしたのか
  • なぜ経済的に破綻してしまったのか
  • 反省のコメント

などについて書く必要があります。そこで、ギャンブルで借金をしたことを隠そうと考える人がいるかもしれません。しかし、ここで虚偽の説明をすると、後からそれがバレた場合、免責不許可事由(破産法252条1項)の以下の項目に該当してしまいます。

  • 虚偽の債権者名簿を提出したこと
  • 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと

そのため、陳述書で本当のことを書かざるをえなくなってしまうのです。

>>自己破産ができない場合~免責不許可事由に該当したらダメ?

隠していたことがバレると・・・

実際、虚偽の申請をしていたことが裁判所にばれてしまうと、裁判官に対する心象はさらに悪くなり、状況がどんどん不利になってしまいます。自己破産で借金を免責してもらうには、反省していることが大前提ですから、下手に隠すとロクなことはありません。

このように一生懸命、パチンコなどのギャンブルをしていたことを隠そうとしても、必ずバレますし、バレると、より一層追い込まれていきますので、ご注意ください。

ギャンブルをしてたら本当にヤバイの?

ただ、パチンコなどのギャンブルをしたことがバレるかという話以前に、そもそも、ギャンブルでの借金が原因で自己破産をすることになると本当にヤバイのでしょうか?

同時廃止が可能な場合も

ギャンブルをしていた人は免責不許可事由に該当することを恐れているかもしれませんが、実は、必ず該当するとは限りません。ちなみにギャンブルが免責不許可事由に該当する根拠となる法律は、破産法252条1項4号に記載されています。

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

ここでは、浪費・賭博・射幸行為を行なっていたことも問題となりますが、それによって、財産が極端に減ったり、債務が大幅に増えたりしたかという点も重要となってきます。

つまり、ギャンブルをしていたとしても、それが借金の主要な原因になっていなければ、免責不許可事由に該当せず、そのまま同時廃止で手続きを行える場合もあるのです。

免責を受けられる可能性は高い

また、ギャンブルでの借金が引っかかって、免責許可事由に該当し、管財事件となった場合でも、自己破産ができないかというと、決してそういうわけではありません。管財人に対して、反省文などを提出して、誠意を持って対応をしていけば、裁量免責という形で免責を受けることも可能だからです。

実際のケースを見てみると、ギャンブルによる借金が原因で、自己破産ができなかった人は、ほとんどいません。

>>ギャンブルによる借金だと自己破産できない?データを見ると・・・

ですから、パチンコなどのギャンブルによる借金があっても、必ずヤバイというわけではないですし、あえて隠す必要はないとも言えるのです。

ギャンブルのことも弁護士に隠さず相談を

ギャンブルで借金をしていると自己破産の手続きをする際に、いろいろ不安を感じるかもしれません。しかし、ギャンブルをしていたことは変に隠そうとするのではなく、弁護士に正直に伝えて、相談する方が結果的にスムーズに借金問題を解決できる確率は高くなります。特にこのような少し複雑な事情がある場合は、自己破産に強い弁護事務所に相談されることをおすすめいたします。

>>自己破産に強いおすすめ弁護士事務所

また、債務整理で借金をどれくらい減らせるか調べてみると、実は、任意整理や個人再生など、自己破産以外の方法で借金問題を解決ができる場合もあります。任意整理や個人再生では借金の理由は問われないので、その点では、手続きがスムーズです。気になる方は以下の無料サービスを使って、一度、相談をしてみてください。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

ギャンブル依存症がある場合は?
もし、ギャンブル依存症がある場合は、借金問題を解決すると共に、依存症自体も解決していく必要がありますよね。そんな時は、以下の記事を参考にしてください。
>>ギャンブル依存症で借金地獄!そんな時に便利な相談先一覧

まとめ

借金の原因がパチンコなどのギャンブルによる浪費であった場合、自己破産をするのが難しいという話を聞くと、ギャンブルにハマっていたことを隠そうとする人がいるかもしれません。しかし、隠そうとしても様々な観点からバレることはほぼ確実なので、無理に隠そうとしても無駄な努力になるだけです。

ただ、それ以前に、ギャンブルで借金をしてしまった場合でも、同時廃止で解決できるケースはありますし、管財事件になったとしても、裁量免責という形で免責を受けることも可能です。さらに、自己破産をしなくても任意整理や個人整理で借金問題を解決できてしまう場合もあります。

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ギャンブルによる借金がばれるのを恐れている人も、まずは、弁護士に事情を率直に話して、最善の方法が何なのかアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。