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1度、自己破産をした人が再度、借金の返済に行き詰まった場合、2回目の自己破産を行なうことは可能なのでしょうか?
ここでは2回目の自己破産でも免責を受けることは可能なのか、また費用が掛かる可能性があるのかという点などについて解説をしていきます。
目次
7年間過ぎないと厳しくなる
もし自己破産で免責許可が確定した後、7年過ぎていない場合、2回目の自己破産を行なうのは、かなり厳しくなります。
なぜなら、破産法第252条1項10号で、最初の自己破産で免責を受けてから7年が経っていない場合は、免責不許可事由に該当してしまうと明記されているからです。
ただ、7年経っていなければ、絶対、自己破産ができないかというとそういう訳ではありません。
確かに、免責不許可事由には該当してしまいますが、そこで事情を説明して裁量免責を受けることも可能だからです。
もちろん、1回目の自己破産の時に比べれば、免責を受けられる可能性は低くなりますが、事情にっては免責許可になる場合もあります。
7年間過ぎた場合
もし、1回目の自己破産で免責許可が確定して7年間が経てば、2回目の自己破産であったとしても、基本的に問題なく免責を受けることができます。
ただ、それでもいくつか注意すべき点があります。
別の免責不許可事由に引っ掛かった場合
たとえば、最初の自己破産で免責許可が確定がしてから7年間が経っていても、別の免責不許可事由の項目で引っ掛かる場合もあります。
よくあるのが、パチンコなどの賭け事や浪費で借金を作ってしまった場合です。
具体的には、破産法第252条1項4号の以下の項目に引っ掛かってしまいます。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
もし、免責不許可事由に引っ掛かると、そこで裁量免責を受けられる可能性はどうしても低くなってきます。
やはり2回目の自己破産ということで、裁判官に対する心象が悪くなってしまうからです。
免責不許可事由に引っ掛かりやすくなる
例えば、賭け事や浪費をした場合でも、借金の中で占める割合がどれくらいであったかという点は、破産法では明記されていません。
ですから1回目では、そういった借金がある程度あっても、大目に見てもらって免責不許可事由には該当しないこともあります。
しかし2回目の自己破産では、より厳しくチェックされるので、同じ借金の状況でも免責不許可事由に該当してしまう可能性は高くなります。
管財事件となって費用が高くなる場合も
通常、自己破産を行なう際、必要以上の財産を持っていたり、免責不許可事由に該当したりすると、同時廃止ではなく管財事件になってしまいます。
しかし、2回目の自己破産の場合は、たとえ財産がなくても、免責不許可事由の可能性があるかもしれないという理由で管財人を立てられ調査される場合があります。
その場合は、管財事件として扱われ、予納金が50万円以上(少額管財事件であれば20万円以上)の費用が掛かってしまいます。
破産審尋で説明を求められることも
自己破産の手続きでは、裁判所があなたに事情を聞くために破産審尋が行なわれる場合があります。
ただ、1回目の自己破産の場合はよっぽどの問題がない限り、破産審尋は行なわれません。
しかし、2回目の自己破産となった場合は、問題があると見なされる可能性が高くなるため、破産審尋に呼び出され、詳しい事情の説明を求められる可能性が高くなります。
3回目の自己破産は?
このように自己破産は2回目でもできますし、3回目以上など、複数回行なうことも可能です。
ただし、回数を重ねる分、より厳しく見られ、免責不許可事由に引っ掛かる可能性が高くなってしまい、費用もその分かさんでしまいます。
ですから、安易に何度でも自己破産ができると考えるのはやめましょう。
2回目の自己破産は必ず弁護士に依頼
2回目の自己破産は1回目に比べると、手続きが複雑になる可能性は十分あります。
ですから、必ず債務整理に強い弁護士に相談されることをオススメいたします。
また、借金の状況によっては、自己破産ではなく任意整理や個人再生など別の方法で解決できる場合もあります。
2回目の自己破産は、余分な時間と費用が掛かってしまうリスクが高くなってしまうので、弁護士に相談をしながら、より効率的に借金解決ができないか検討するようにして下さい。