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個人再生を行なう際、もし、ローンがなければ条件によっては車査定をする必要があります。
そして、そこでの査定額は、個人再生の手続きに大きな影響を与えるかもしれません。
また、ローンがある場合や車をリースしている場合などは、車を査定する以前に車を残せない可能性が高くなります。
そこで、ここでは、個人再生で車査定が必要となる条件と、査定する方法、また、ローンがある場合に車を残すための方法について解説をしていきます。
目次
ローンがなければ車査定が超重要
もし、個人再生をする際に、車のローンがなければ、車を残すことが可能です。
ただ、その場合は、条件によって、車査定をする必要があります。
車の査定額が手続きに与える影響
個人再生で車の査定を行うことになった場合、その査定額によっては、あなたの手続きに大きな影響を与える可能性があります。
なぜなら、査定額を含めた債務者の財産の総額(清算価値)が、弁済金額を超える場合は、弁済額自体が上がってしまうからです。
ですから、車の査定額は、超重要な話と言えます。
ここでの済金額とは個人再生の手続きを行った際、借金(債務)を減額した上で確定する最終的に債務者が支払う返済額となります。
ただ、もし、車の査定額が20万円以下になった場合、その車は、財産的価値がないものとして、資産に含まれなくなり、清算価値にもカウントされません。
その一方で、20万円以上の資産価値が出て、清算価値が弁済金額を超えてしまう時は、弁済金額を引き上げて、清算価値に合わせる必要が出て来ます。
もし、引き上げられた弁済額を支払えない場合は、車を売却することも検討する必要があるかもしれません。
しかし、弁済額を払えるのであれば、そのまま車を残すことが可能でということになります。
車査定は必ず必要?
ただし、個人再生をするかといって、所有している車を必ず査定しなければならないという訳ではありません。
車の初度登録年限から一定期間以上年数が経っていれば、資産価値はなしとみなされて、査定をする必要がなくなるからです。
実際、どれくらいの年数で車査定が不要となるかは、管轄の地方裁判所によっても対応は分かれます。
ただ、一般的には、普通車は6年以上、軽自動車であれば4年以上経過していると、査定の対象外になると言われています。
車の査定方法について
車の査定をする場合は、ディーラーなど中古車販売業者に依頼するのも一つの方法です。
中古車販売で有名なガリバーも、個人再生の際に必要な車の査定に応じています。
ただ、業者によっては、正式な査定額の書類をくれないことも多いです。
なぜなら、査定額を記載した書類を発行して渡すと、査定をしてもらった人が、その査定書を他の中古車販売業者へ持っていって、より高く売るための利用するリスクがあるからです。
ですから、その場合は、査定は、個人再生の手続きで必要であることを正直に伝えた上で、
- 査定額を書いたカーチェックシートを発行してもらう
- 担当者の名刺に査定額を書いてもらう
など、査定金額が分かる何らかの書類を入手することによって対応が可能な場合もあります。
しかし、それでも、万が一断られてしまった場合は、一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)に車査定を依頼するという方法もあります。
(最寄りの査定協会は公式サイトから探すことが可能です)
一般財団法人日本自動車査定協会は、経済産業省、国土交通省の許可のもとに設立された第三者機関なので、個人再生での車査定にも問題なく応じてくれます。
ただ、JAAIに車査定を依頼する場合は、査定費用が5,000円~14,000円の範囲で掛かってしまいます。
(費用は車種によって異なります)
ですから、どの方法で査定をしてもらうのが良いかは、弁護士や司法書士に相談しながら進めていかれることをお勧めいたします。
ローンが残っていれば査定以前の問題!?
その一方で、自動車のローンが残っている場合は、車の査定以前の問題になってくる可能性が極めて高くなります。
車を残すことが自体が難しくなっているからです。
車を残すことができるかは、そのローン契約で、車の所有権がどこにあるかによって対応が違ってきます。
ですから、まずは、車検証で車の名義人を確認するようにして下さい。
車の名義が自分になっている場合
自動車ローンの中でも銀行のマイカーローンを組んいる場合は、基本的に名義が自分になっています。
その場合は、自動車ローンを個人再生の対象にしても、車を残すことは可能となってきます。
そして、車を残す場合は、ローンが残っていない場合と同じように車の査定を行う必要があります。
車の名義が信販会社やディーラーになっている場合
しかし、その一方で、信販会社(ローン会社)やディーラーを通じて自動車ローンを組んでいる場合は、原則として、所有権留保条項が付いた形で契約が結ばれているはずです。
その場合は、ローンを完済するまで車の名義、つまり所有者は信販会社やディーラーになっています。
つまり、車はローンの担保になっているという訳です。
ですから、ローンが完済していない場合、個人再生の手続きを行えば、車を残したいと思っても引き上げられてしまいます。
個人再生で車を残す方法はある?
個人再生で車のローンが残っており、さらに、そのローンがディーラー(信販会社)になっていて、所有権留保条項がついた契約となっている場合は、車を残すことが、原則として難しくなります。
ただ、そういった場合でも車を残す方法はあるのでしょうか?
名義変更で車を残すことは可能?
車を引き上げられるのを防ぐために、債務者以外の家族や親族、あるいは友人に名義を変更して車を残せないか考える人もいます。
しかし、所有権留保の特約が付いていて、ローン会社が名義人である場合、原則としてローンを完済するまでは名義人を変更することができません。
ですから、名義人を変更するのは、家族や親族が残債を一括で支払うことが前提となります。
車のローンだけ優先して払うのはNG
個人再生で車を残したいがために、他に借金があるけれども、車のローンだけ払ってしまうのはどうかと考える人がいます。
しかし、そういった返済方法は偏頗弁済(へんぱべんさい)と見なされ、債権者平等の原則に反してしまいます。
最悪は個人再生の申立てが棄却されてしまう場合があるのでやめておきましょう。
ディーラー(信販会社)のローンでも車を残す方法
基本的にディーラー(信販会社)のカーローンを組んでいる場合、車を残すことが難しいのですが、以下の方法を使うと例外的に車を残すことも可能です。
- 親族などに一括で残債を払ってもらう
- 別途権協定を結ぶ
- 担保消滅請求を行なう
上記の方法で車を残す方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
車をリースをしている場合
現在、車を利用している方の中には、リース契約という形で、毎月、決まった金額のお金を払いながら車を借りているケースがあります。
リース契約も個人再生で整理する債権の対象に含まれます。
ですから、この場合は、リース契約に基づいて、リース会社に車を返却する必要があるため、原則として車を残すことはできません。
■条件によってはリースの車も残すこと可能
ただ、仕事上の理由で、個人再生を行った後も、リース車を残したい場合は、2つの方法がありますので、以下の記事をご参考にして下さい。
任意整理の手続きができないか検討してみる
実際、個人再生を行っても車を残す方法はいくつかありますが、条件によって残せないケースも出て来ます。
ですから、その場合は一度、別の債務整理の方法で手続きができないか検討してみるというのも一つの方法です。
もちろん、自己破産を選択した場合は、逆に車を失う可能性が高くなってしまいます。
しかし、任意整理であれば整理する借金の種類を選択することができるので、車のローンを整理の対象から外せば、車を残すことが可能となります。
ただ、任意整理は個人再生ほどは借金や返済額を減らせない場合があります。
実際に任意整理で車を守ることができるかは、以下の方法で無料診断をしてもらえますので、車を残したい方は一度チェックしてみて下さい。
個人再生後の自動車ローンは厳しい
もし、個人再生で車を失ってしまい、その後、再度、自動車ローンを組もうとした場合、個人再生後は信用情報期間に情報が登録されてしまっているため、約5年間~10年間は自動車ローンを含めて、新たな借入れができなくなってしまいます。
ですから、個人再生後に車を購入したい場合は、一括購入か、譲渡という形で入手するしか方法がなくなってきます。
個人再生でローンが残っていない場合は、原則として車を残すことが可能で、あとは、車の査定額で弁済額が決まって来ますが、ローンが残っている場合は、車を残すのが難しくなってくるので、車を残したいという方は、必ず、弁護士や司法書士に相談しながら進めるようにして下さい。