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自己破産を検討している方の中には、将来的に自分の子供が奨学金を借りることが難しくなってしまうのではないかと心配する方がいらっしゃいます。

実際、子供が大学へ進学をする際は、かなりのお金が掛かるので、奨学金を借りれないとかなりダメージが大きいですよね。

ただ、そういった方でも機関保証を活用すれ借りれる可能性が高いので、そういった点も含めて解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

自己破産後でも奨学金は借りれる?

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が約5年~10年間登録されてしまいます

ですから、その期間はブラックリストに載った状態となるため、新たな借入れをすることができません。

そのため、親が自己破産をすると、子供が奨学金借りれないと思う方もいらっしゃるでしょう。

奨学金は借りれる

しかし、実際は親が自己破産をしても、子供が奨学金を借りることは可能です。

なぜなら、奨学金に関しては、名義が親ではなく子供になるからです

親が自己破産をしていても、子供の信用情報に傷が付くことはありませんので、子供が奨学金を借りれなくなることはないのです。

連帯保証人の問題はどう解決する?

ただ、自己破産後に子供が奨学金の申請をしようとする際、連帯保証人をどうするかという問題が生じます。

もし、自己破産後に親がブラックリストに載っていると連帯保証人や保証人になることは難しくなります。

奨学金を管轄している日本学生支援機構では、連帯保証人や保証人になれる条件として、「債務整理中(破産等)でないこと」という項目を含めているからです。

その場合は、自己破産をしていないもう片方の親が連帯保証人になったり(ただし、安定した収入が求められます)、4親等以内の親族(兄弟姉妹・おじ・おば等)に連帯保証人になってもらったりすることも可能ではあります。

機関保証がおすすめ

ただ、それよりも機関保証という制度を利用すれば、両親など親族が連帯保証人や保証人にならなくても奨学金を利用することができます。

機関保証を利用した際は、保証料が掛かりますが、親が自己破産をした人でも利用できるという大きなメリットがあります。

>>奨学金が機関保証であれば個人再生や自己破産でも大丈夫?

自己破産後に教育ローンは組める?

教育資金を調達する方法として、奨学金とは別に教育ローンがあります。

ただ、奨学金と違って、教育ローンは、原則として子供ではなく親が名義人となるので、自己破産後は、約10年間、審査に通るのが厳しくなります。

>>自己破産後は教育ローンが組めない?5つの対処法をご紹介!

奨学金は自己破産で解決できるのか?

逆に、奨学金を返済できない人が自己破産をすることは可能なのでしょうか?

実際、奨学金を返済できずに滞納している人の数は、1998年から2012年の間に2倍以上増えています

ですから、当然、奨学金破産をする人の数も増えている訳ですね。

>>奨学金が返済できないとどうなる?その厳しい現実と対処法

しかし、だからといって、誰もが簡単に奨学金を自己破産できるとは限りません。

また、ここでも重要になってくるのは保証システムです。

機関保証であれば家族に迷惑が掛からない

もし、奨学金を機関保証で借りているのであれば、自己破産をしても、親や家族に迷惑が掛かることは一切ありません。

この場合、最終的に債権に対して、責任を持つのは、保証会社だからです。

ですから、機関保証を利用している人であれば、自己破産のハードがグッと下がるので、気軽に弁護士などに相談をしてみて下さい。

>>自己破産に強いおすすめ弁護士事務所

連帯保証人がいる場合の対処法

しかし、その一方で、人的保証という形で、親や親族が連帯保証人になっている場合は、話が複雑になります。

仮に自己破産ですべての借金が免責されても、免責された分の返済義務は、連帯保証人がすべて負うことになるからです。

それは、あまりに無慈悲だと思うかもしれませんが、連帯保証人制度とは、元々、こういうシビアなシステムなのです。

そのため、連帯保証人も返済ができないと、その人も連鎖的に破産をする状況が生まれてしまうのですね。

連帯保証人は分割払いが可能?

債務者が自己破産をした場合、連帯保証人は、一括返済をするのが原則となります。

なぜなら、債務者が奨学金を返済することが不可能になった段階で、期限の利益が喪失してしまうからです。

ただ、実際は、分割返済にしてもらうことも可能です

>>奨学金を自己破産すると連帯保証人はどうなる?分割は可能?

保証人に迷惑を掛けたくない場合は?

もし、親や家族が奨学金の連帯保証人になっている場合は、奨学金を自己破産の対象から外したいところですが、債権者平等の原則の観点から、それはできません

ですから、その場合は、自己破産以外の方法で解決できないか、弁護士や司法書士に相談してみて下さい。

例えば、任意整理の手続きであれば、奨学金を整理の対象から外すことも可能です。

まとめ

自己破産後に奨学金を借りる場合も、奨学金を自己破産する場合も、ポイントになってくるのは、保証制度です。

いずれのケースでも、機関保証であれば、

  • 子供は親が自己破産後の状態でも奨学金を借りれる可能性が高い
  • 奨学金を自己破産しても親や家族に迷惑が掛かることは一切ない

というメリットがあります。

機関保証を利用した場合、月額500円~数千円の保証料を払うというデメリットがありますが、いざという時に機関保証は、役に立ちますので、有効活用してみてはいかがでしょうか?

takeshi1

自己破産後も子供さんが奨学金を利用することは十分可能なので、まずは、ご自身の借金を何とかすることから始めてみて下さいね。