※この記事にはプロモーションが含まれています。

任意整理 会社にバレる

任意整理は債務整理の中でも会社や家族にバレる可能性が最も低い手続きです。

ですので、誰にも知られることなく借金問題を解決したい方は、任意整理を選択されるケースが多いです。

ここではなぜ任意整理だとバレることがないのか解説をしていきます。

またこちらの方法を使えば家族や会社にバレずに借金をどれくらい減らせるか簡単に調べることができます。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

任意整理がバレない理由

任意整理が会社や家族にバレる可能性が低い理由を3つのポイントからご紹介していきます。

裁判所を通さない

任意整理が個人再生や自己破産など他の債務整理の手続きと比べて決定的に違う点は裁判所を通さないということです。

任意整理は、債権者と代理人である弁護士や司法書士との間でのみ交渉手続きが行なわれます。

債権者は任意整理の手続きを開始して受任通知を受けると、債務者に対して、取り立てや催促の連絡をすることが一時的にできなくなります

ですから、取り立てをするために債務者が勤務している会社や家族に連絡することもありません。

また、債権者からの郵送物も弁護士や司法書士が受け取ることになり、自宅へ届くことはないので家族にもバレません。

もちろん、弁護士や司法書士には守秘義務がありますから、連絡のルートで会社や家族にバレることはないのです。

提出書類が少なく期間も短い

任意整理は裁判所を通さない分、提出書類も少なくて済むというメリットがあります。

任意整理以外の債務整理(個人再生や自己破産)では、同居する家族の給与明細などが必要となってきて、そこで家族にバレやすくなります。

しかし、任意整理では、あくまでも本人の書類を提出すれば大丈夫です。

また、個人再生や自己破産では、退職金見込額証明書を裁判所に提出しなければならないケースも出て来ます。

通常の給与明細などと違って、退職金見込額証明書の発行を会社にお願いすると、変に怪しまれる可能性がて来ますよね。

しかし、任意整理ではそこまでの書類は提出する必要がないので安心です。

さらに任意整理は、手続きが簡素化される分、掛かる期間も3ヶ月程度で済むので、会社や家族にバレる確率を劇的に下げることができるのです。

整理する債権を選べる

個人再生や自己破産では基本的にすべての債権が整理の対象となります。

(個人再生では住宅ローンのみ整理の対象から外すことが可能です)

そこで、奨学金など保証人のある債権が混ざっていると、保証人となっている家族や友人などに債務整理を行ったことがバレてしまいます。

また人によっては、従業員貸付制度などで会社から借金をしているケースもあるので、それを整理の対象にしてしまうと、会社にバレる結果に繋がってしまいます。

しかし、任意整理であれば、そのようなリスクのある債権は債務整理の対象から外すことができるので、その分、会社や家族にバレる可能性は低くなります。

任意整理では100%バレることはない?

ただ、任意整理の手続きであれば、会社や家族に100%バレないかと言うとそういうワケでもありません。

もし、任意整理の手続きで交渉がもつれると、債権者が訴訟を起こしてくることがあるからです。

その時は、弁護士や司法書士宛ではなく、自宅に訴状が送られてしまうので、そこで家族にバレる可能性が出て来ます。

また、裁判で債権者側が勝訴をして、債務名義を得た場合は、強制執行をされて、財産や給与が差し押さえられてしまうことがあります

給与が差し押さえられてしまうと、当然、会社に借金のことがバレてしまいます。

>>任意整理に強いおすすめの事務所

takeshi1

しかし、こういったケースはまれなので、基本的には弁護士や司法書士とよく相談をしながら、会社や家族に内緒で手続きをしっかり進めることは十分可能だと言えるでしょう。