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自己破産 妻の財産

自己破産をすると心配になってくるのは、やはり家族への影響ではないでしょうか?

家族に迷惑が掛かることを恐れて自己破産を躊躇してしまう方も中にはいらっしゃいます。

ここでは特に妻の財産への影響にスポットを当てて解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

妻の財産は原則として守られる

基本的に夫が自己破産をしても妻の財産まで処分の対象になることはありません。

なぜなら、日本では民法第762条によって以下のように夫婦別産制が認められているからです。

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

ですから、夫が自己破産をする場合、処分の対象となるのは、あくまでも名義や契約者が夫になっている借金のみということになります。

ちなみに配偶者である妻の収入が多くても、夫の自己破産は可能なので、ここはしっかり分けて考えられるようになっています。

また、自己破産の手続きを行なう際、夫の預金口座は過去2年分のものを提出するようになりますが、妻の預金口座は原則として提出する必要がありません。

妻が自分名義でクレジットカードを持っている場合、夫が自己破産をしてもクレジットカードが使用できなくなるなどの影響を受けることはありません。

妻に収入があれば、妻名義でローンを組んだり、お金を借りたりすることも可能です。

妻の財産へ影響が出るケース

しかし、その一方で以下のようなケースでは妻へ財産へ影響が出てしまうので注意して下さい。

夫婦共有財産であると見なされた場合

夫が自己破産をしても、妻名義の財産は夫婦別産制の観点から、特有財産と見なされた場合は影響を受けません。

ただ、これは妻が結婚前から所有していた財産に適用される考え方で、結婚後に夫婦が協力して得た財産は、妻の名義であっても、夫婦共有財産と見なされ、自己破産の際は処分の対象となり得ます

例えば、妻名義の車や住宅があった場合でも、妻が専業主婦であったりして、夫の収入で購入したことが明らかであるケースは、処分の対象になる可能性は高いでしょう。

実際、夫婦共有財産になるか、あるいは妻の特融財産になるかは、境界線が難しい場合もあるので、弁護士とよく相談してみて下さい。

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妻が連帯保証人になっている場合

もし、ローンが残っている財産を夫名義で所有していても妻が連帯保証人になっている場合は、夫が自己破産をした後、妻に対して支払い義務が発生するようになります。

ですから、状況によっては、夫婦で自己破産をせざるを得なくなるケースもあります

直前で妻名義に変更した財産である場合

自己破産の手続きをする人の中には、妻の財産なら処分の対象にならないことを知って、悪知恵を働かせ、自己破産をする直前に、夫名義から妻名義に変更する方がいます。

また、中には偽装離婚を行って、財産分与という形で妻名義の財産を増やそうと考える人もいます。

しかし、自己破産をする時から過去2年間ぐらいに名義変更を行なうと、意図的な財産隠しと見なされて、免責を受けられなくなったり、最悪は、詐欺破産罪に科せられたりしてしまうリスクがあります

ここら辺は、裁判官や管財人から厳しくチェックされますので、下手に財産を守らないようにする方が良いでしょう。

参考記事:財産を隠して自己破産をしたら深刻な事態が待っている!

旦那が自己破産したら離婚できる?

旦那が自己破産を行なう際に、離婚を検討するケースもありますが、基本的に借金問題や自己破産は離婚の理由として認められていません

ただ、民法770条1項5号では、婚姻を継続し難い重大な事由がある時は離婚ができると定められています。

ですから、例えば、夫の浪費やギャンブル癖が激しく家族に深刻な影響を与えている場合は離婚の原因と認められることもあります。

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自己破産を行なっても妻の財産に影響が出ないことは原則ですが、場合によっては影響が出てしまうケースもあるので、詳しくは弁護士や司法書士にご相談下さい。