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債務整理をすると生命保険を解約する必要が出て来るのでしょうか?

いざ自分の身に何かあった時、残された家族の生活費や学費、あるいは自分自身の葬儀代など、家族が困らないようにするため生命保険を重要視されている方は多いですよね。

実際、債務整理で保険を解約すべきかどうかは、生命保険のタイプや選択する債務整理によっても対応が異なっています

こちらではそのポイントや、債務整理中や債務整理後に生命保険に加入できるかという点も合わせて、分かりやすく解説していきます。

また、自分にはどの債務整理の手続きが可能かどうかは、こちらのサービスを通じて、簡単にチェックできますので、生命保険を解約しなくても大丈夫な方法で手続きができるか確認するようにして下さい。

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この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

生命保険の種類によって対応は異なる

生命保険は、大きく分けると、掛け捨て型と積立型に分かれます

そしてどちらのタイプを選択しているかによって、債務整理を手続きを行なう場合の対応が異なって来ます。

掛け捨て型の場合

掛け捨て型の生命保険は、解約をしてもほとんどお金が戻って来ません。

その分、月々の保険料は安くなっているというメリットがあります。

このような特徴から、掛け捨て型の生命保険は、財産的な価値を持たないので、債務整理をする場合でも解約をする必要はないということになります。

積立型の場合

積立型の生命保険は、月々の保険料は高くなりますが、その分、解約をした場合、それなりにお金が戻って来ます。

ですから、積立型の生命保険は財産的な価値を持つと見なされるため、場合によっては解約を求められることがあります

具体的にどのような場合に解約を求められるか、債務整理の種類ごとにお伝えしていきます。

自己破産の場合

自己破産の手続きでは、20万円を超える財産は処分しなければならなくなってしまいます

ですから、もし、解約払戻金の見込額が20万円を超えなければ、解約をする必要はありませんが、20万円を超えるのであれば、原則として解約を求められるようになります

個人再生の場合

個人再生を行なう場合は、生命保険を解約する必要はありません

個人再生では一定以上の価値を持つ財産を処分しなければならないというルールがないからです。

ただ、解約払戻金の額が高額になる場合は、清算価値(所有する財産の総額)が増えて、弁済額(最終的に返済すべき金額)も増えてしまう可能性があります

(例えば、本来は最低弁済額が100万円になるところ、生命保険の解約払戻金を合わせた財産の総額が140万円になってしまった場合は、140万円が返済額となってしまいます)

任意整理の場合

任意整理は、裁判所を通さない手続きですし、財産について問われることがありません

ですから、任意整理を行った場合は、保険を解約する必要性は一切ないということになります。

債務整理後に生命保険に加入はできる?

債務整理中や債務整理後は、生命保険に加入できなくなるのではと心配される方もいらっしゃいます。

しかし、生命保険に加入される審査では、その人の健康面や職種がチェックされることがあっても、債務整理を行ったことは審査の対象項目には入っていないので、まったく問題ありません。

もちろん、債務整理を行なうと信用情報機関に事故情報が記載され、いわゆるブラックリストには載ってしまいます。

しかし、その信用情報を照会できるのは、銀行、信販会社、あるいは消費者金融など信用情報機関に加盟している貸金業者のみとなります。

生命保険の会社は、信用情報を照会することはできないので、生命保険の審査の際に債務整理の影響を受けることはあり得ないのです。

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このように債務整理を行っても、特別な事情がない限り、生命保険を解約する必要はありませんので、注意点は把握していきながらも、基本的には安心して手続きを進めるようにして下さい。