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個人再生は2回目の手続きを行なうことが可能なのでしょうか?

実際、個人再生の手続きを行った後、途中で状況が厳しくなり、弁済が難しくなってしまうケースも出て来ます。

その場合に、どこまでの手続きが可能なのか、注意点も含めて解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

小規模個人再生と給与所得者等での対応の違い

もし、2回目の個人再生を行なう場合、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらの手続きを行なっていたか、また行なうかによって対応や注意点は分かれて来ます。

簡単に表にまとめると以下のようになります。

1回目の個人再生 2回目の個人再生 可否
小規模個人再生 給与所得者等再生 可能
小規模個人再生 小規模個人再生 可能(※)
給与所得者等再生 小規模個人再生 可能(※)
給与所得者等再生 給与所得者等再生 7年間は不可能

※:2回目の個人再生で小規模個人再生を行なう場合は、注意点があります。

給与所得者等再生の制限

1回目の給与所得者等再生であった場合、認可決定がされてから7年間は、給与所得者等再生で再度、個人再生の申し立てを行なうことはできません

ですから、7年間が過ぎるのを待つか、小規模個人再生や自己破産など別の手続きに切り替える必要が出て来ます。

小規模個人再生での注意点

もし、2回目の個人再生で、小規模個人再生の手続きを行なう場合、債権者が反対して以下の条件を満たしてしまうと再生計画案が廃止となってしまいます。

  • 反対する債権者が2分の1を超えた
  • 反対する債権者の債権額の合計が全体の2分の1を超えた

2回目の手続きとなると当然、債権者から反対されるリスクも高くなって来るので気を付けて下さい。

2回目の個人再生以外の選択肢

2回目の個人再生を行なわなくても以下の方法で解決できる場合もあります。

ハードシップ免責について

個人再生後の弁済が難しくなってしまった場合、2回目の個人再生を行なうという選択肢もありますが、それとは別にハードシップ免責を受けるという方法もあります。

ハードシップ免責を受けられると、残りの債務が全て免責となります。

ただ、ハードシップ免責を受けるには以下の条件を満たす必要があります。

  • 責めに帰すことができない事由により再生計画を履行することが極めて困難になった場合
  • 弁済額の4分の3以上を返済していること
  • ハードシップ免責を行なうことが債権者の利益に反しないこと
  • 再生計画の変更(期間の延長など)をしても返済ができないこと

このようにハードシップ免責を受けるのは条件的にかなり厳しいので、実際にはほとんど行なわれていません。

再生計画の期間延長を依頼する

ハードシップ免責を行なうと、債権者に損害が生まれてしまう可能性が高くなります。

そこでもう一つの方法として、返済期間を延長してもらえるよう依頼するという方法もあります。

個人再生後の返済期間は基本的に3年間です。

しかし、もし債権者から同意をしてもらえれば、5年間に変更をしてもらうことも可能となってきます。

すべて弁済した後の2回目の個人再生について

もし、個人再生の手続き後、弁済がすべて完了している場合、給与所得者等再生の7年間の制限をクリアしていれば、2回目の個人再生を行なうことは可能です。

理論的に個人再生は3回でも4回でも複数回行なうことはできます。

ただ、回数が増えるほど個人再生の申し立てをしても廃止や不認可になってくる確率が高くなってしまいます

ですから、2回目以降の個人再生を検討中の方は、必ず債務整理の強い弁護士に相談されることをオススメいたします。

>>個人再生に強いおすすめ弁護士事務所

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2回目の債務整理を行なう場合、個人再生よりも任意整理や自己破産の手続きの方が良い場合もありますので、まずは専門家に相談するところから始めてみて下さい。