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個人再生の手続きはアルバイトやパートでもできるのでしょうか?
ちなみに任意整理の手続きの場合はアルバイトやパートでも条件を満たせば手続きが可能です。
ただし、個人再生ではもう少し、細かい部分が問われてくるので、その点も含めて解説していきます。
アルバイトやパートの収入はいくら必要?
個人再生は、継続的な安定収入が見込める方であれば、アルバイトやパートでも行なうことが可能です。
ただし、再生計画案で決まった弁済額をきちんと支払えるということが大前提となります。
では、具体的にアルバイトやパートで目安として、どれくらいの収入があれば良いのでしょうか?
個人再生の場合は、債務額が100万円以上500万円以下であれば、弁済額を100万円まで圧縮することが可能です。
また個人再生での弁済期間は、3年間というのが基本です。
ですから、弁済額が100万円となって、それを3年間で完済するとなると、1ヶ月あたり、2,8000円弱ずつ返済していくことになります。
個人再生の場合、最低でも3ヶ月に1回、返済すれば大丈夫なのですが、月々の返済額に換算すると、最低でも約3万円ずつ借金の返済に充てることができるかが目安となって来ます。
実際に、あなたが個人再生の手続きで借金をどれだけ減らせるかは、こちらの方法で確認をして下さい。
給与所得者個人再生では難しい場合も
個人再生の手続きには、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
と2つの方法があります。
どちらも継続した安定収入が必要となるという点では変わりませんが、給与所得者等再生の場合、
- 安定した給与所得がある
- 収入の変動が少ない
という条件がプラスされます。
ここでの収入の変動についてですが、過去2年間で月々の収入の変動幅が20%以内というのが目安の基準となっています。
アルバイトやパートを行っている方は、どうしても収入が変動しやすい傾向があります。
ですから、その場合は、給与所得者等再生では難しく小規模個人再生を行なうしかないケースも出て来ます。
ただ、個人再生では、小規模個人再生の方が、給与所得者等再生の手続きを行なう場合より、弁済額をより少なくできるというメリットがあります。
また、実際に個人再生の手続きを行なう人の約9割は小規模個人再生を選択しているので、給与所得者等再生ができないと言っても、それほど大きな問題にはなりません。
アルバイトやパートの収入が足りない場合
実際、アルバイトやパートの方の中には、収入が少なくて、月々の返済額を払いきれない人もいらっしゃいます。
ただ、その場合でも、家族や身内が援助できるのであれば、その点が考慮されて、再生計画案が認可される場合もあります。
しかし、債務者本人が無職でまったく収入がなければ、個人再生の手続きはできません。
個人再生と似たような手続きで任意整理がありますが、任意整理では、本人が無職でも家族や身内が100%援助することによってできることもあります。
ですから、この観点では、個人再生の方が、本人の収入について、より厳密に問われるということになります。
アルバイトやパートでも原則として個人再生の手続きができますが、借金の状況によってもどういった手続きが可能かどうかが変わって来ますので、まずは気軽に弁護士や司法書士に相談してみて下さい。